(地域、行政)の◯×と2択。
先ずは(地域)の◯×から。
《地域福祉の理論と方法》◯×
市町村は、二次医療圏において、特殊な医療が提供できる体制を構築することとされている。
〇 ×
生活困窮者自立相談支援事業では、相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている。
1962年(昭和37年)に、全国社会福祉協議会は「社会福祉協議会基本要項」の中で、「住民主体の原則」を初めて明文化した。
補欠で着任した民生委員・児童委員は、着任日から起算して3年を任期とすると定められている。
社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施することに制約はない。
社会福祉法の規定では、市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。
介護保険法の改正(2014年(平成26年))で、市町村に地域ケア会議が必置の機関として法定化された。
地域包括ケアシステムは、団塊の世代が75歳となる2025年を目途に、専ら認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実を目指している。
右田紀久惠は、地方自治体における福祉政策の充実や住民自治を基底に据えた自治型地域福祉を重視した。
市民後見人による後見開始に当たり、被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。
【正解 (1回目)】
市町村は、二次医療圏において、特殊な医療が提供できる体制を構築することとされている。
×
二次医療圏とは、特殊な医療を除く一般の入院にかかる医療を提供する区域である。最先端、高度な技術を必要とする特殊な医療を提供する圏域は三次医療圏であり、都道府県の区域を単位として設定される。
生活困窮者自立相談支援事業では、相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている。
×
生活困窮者自立相談支援事業に従事する職員として、地域福祉コーディネーターは配置されていない。
1962年(昭和37年)に、全国社会福祉協議会は「社会福祉協議会基本要項」の中で、「住民主体の原則」を初めて明文化した。
〇
「社会福祉協議会基本要項」では、社会福祉協議会の目的と機能、組織体系を整理し、社会福祉協議会の基本理念に「住民主体の原則」を位置づけた。
補欠で着任した民生委員・児童委員は、着任日から起算して3年を任期とすると定められている。
×
民生委員法第10条に、民生委員の任期は3年とし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とすることが規定されている。
社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施することに制約はない。
×
社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業又は収益事業を行うことができるとされている(社会福祉法第26条第1項)。
社会福祉法の規定では、市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。
×
社会福祉法第109条第1項において、「指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする」と規定されている。
介護保険法の改正(2014年(平成26年))で、市町村に地域ケア会議が必置の機関として法定化された。
×
介護保険法上、市町村による地域ケア会議の設置については努力義務規定となっている(第115条の48第1項)。2014年(平成26年)の改正によって、従来、通知に位置づけられていた地域ケア会議が法的に位置づけられた。
地域包括ケアシステムは、団塊の世代が75歳となる2025年を目途に、専ら認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実を目指している。
×
地域包括ケアシステムは、重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるような地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築の推進を目指している。
右田紀久惠は、地方自治体における福祉政策の充実や住民自治を基底に据えた自治型地域福祉を重視した。
〇
設問のとおり。右田紀久惠は福祉ニーズを生活問題としてとらえ、その問題解決に向けた住民の主体的な参加を重視し、地方自治体と住民との協働の必要性についても提起している。
市民後見人による後見開始に当たり、被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。
×
市民後見人による後見開始に当たり、被後見人と市民後見人との間に契約を締結しなければならないという規定はない。
【地域福祉の概念に関する日本の人物】
◉右田紀久惠 (政策制度(自治)志向。1980年代:構造的アプローチ、1990年代:自治型地域福祉論)
地方自治体における福祉政策の充実や住民自治を基底に据えた自治型地域福祉を重視した。
福祉ニーズを生活問題としてとらえ、その問題解決に向けた住民の主体的な参加を重視し、地方自治体と住民との協働の必要性についても提起している。
生活原則・権利原則・住民主体原則の立場から、地域福祉の目的を生活問題の軽減・除去、発生の予防、地域住民の生活権保障と社会的実現とした。
公私の社会制度・サービス体系を、地域福祉計画・地域組織化・住民運動として概念化した。
8問目を間違えて、正答率は9/10でした。
次は(行政)の2択です。
《福祉行財政と福祉計画》2択
①回目
市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、(①一体のものとして策定されなければならない。/②調和が保たれたものでなければならない。)
2018年度(平成30年度)の国の一般会計歳出予算の社会保障関係費の中で、(①年金給付費は介護給付費/②介護給付費は年金給付費)よりも多い。
2018年度(平成30年度)の民生費をみると、(①都道府県の歳出額は市町村の歳出額/②市町村の歳出額は都道府県の歳出額)より少ない。
後期高齢者医療は(①後期高齢者医療広域連合/②都道府県)が保険者となる。
地方公共団体の事務は、(①法定受託事務と自治事務の2つ/②機関委任事務、法定受託事務、自治事務の3つ)に分類される。
平成の大合併によって、(①町村の数/②市の数)は減少した。
(①市町村/②都道府県)は、婦人相談所を設置しなければならない。
市町村地域福祉計画及び社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は、共にその策定及び事業の実施に関しては国庫補助の(①対象となる。/②対象とはならない。)
2015年(平成27年)の地方交付税法の改正により、(①たばこ税/②酒税)は地方交付税の対象税目から除かれた。
2018年度(平成30年度)の民生費の目的別の内訳をみると、(①児童福祉費/②生活保護費)の歳出金額が最も多い。
【正解 (1回目)】(データ新しくしました。)
市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、(①一体のものとして策定されなければならない。/②調和が保たれたものでなければならない。)
②
市町村障害福祉計画は、市町村障害者計画と「調和が保たれたものでなければならない」とされている。
2018年度(平成30年度)の国の一般会計歳出予算の社会保障関係費の中で、(①年金給付費は介護給付費/②介護給付費は年金給付費)よりも多い。
①
2018年度(平成30年度)の「社会保障関係費」35兆8608億円。その内、年金給付費34.9%(12兆5232億円)、介護給付費9.4%。
2018年度(平成30年度)の民生費をみると、(①都道府県の歳出額は市町村の歳出額/②市町村の歳出額は都道府県の歳出額)より少ない。
①
2018年度(平成30年度)の民生費のうち、市町村の歳出額は都道府県の歳出額より多い。都道府県の歳出額が7兆7927億円である一方、市町村は21兆756億円と、約2.70倍である。
(市町村の民生費は児童福祉、生活保護に関する事務(町村については、福祉事務所を設置している町村)等の社会福祉事務の比重が高いため、高額となる。)
後期高齢者医療は(①後期高齢者医療広域連合/②都道府県)が保険者となる。
①
後期高齢者医療制度の保険者は、後期高齢者医療広域連合である(高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)第48条)。後期高齢者医療広域連合は都道府県単位で設置され、都道府県内のすべての市町村が加入する。後期高齢者医療制度の主体となって、市町村と協力して制度の運営を行う。
地方公共団体の事務は、(①法定受託事務と自治事務の2つ/②機関委任事務、法定受託事務、自治事務の3つ)に分類される。
①
現行の地方公共団体の事務は、法定受託事務と自治事務の2つに分類される。
平成の大合併によって、(①町村の数/②市の数)は減少した。
①
平成の大合併によって減少したのは町村の数であり、市の数は増加した。平成の大合併が始められた年の1999年(平成11年)3月31日時点で2562あった町村の数は、2010年(平成22年)3月31日時点で941まで大幅に減少した一方で、市の数は670から786とむしろ増加した(総務省「『平成の合併』による市町村数の変化」。
(①市町村/②都道府県)は、婦人相談所を設置しなければならない。
②
都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない(売春防止法第34条第1頂)。なお、指定都市は任意で設置することができる(同条第2項)。
市町村地域福祉計画及び社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は、共にその策定及び事業の実施に関しては国庫補助の(①対象となる。/②対象とはならない。)
②
市町村地域福祉計画及び地域福祉活動計画は高齢者、障害者、児童の各分野における法定の計画と異なり、住民の参加によってそれらを総合的に調整することが目的であり、国庫補助の対象ではない。
2015年(平成27年)の地方交付税法の改正により、(①たばこ税/②酒税)は地方交付税の対象税目から除かれた。
①
2015年(平成27年)の地方交付税法の改正により、たばこ税は地方交付税の対象税目から除かれた。地方交付税の総額には、所得税・法人税33.1%、酒税50%、消費税20.8%及び地方法人税の全額が充てられている(地方交付税法第6条第1項)。
2018年度(平成30年度)の民生費の目的別の内訳をみると、(①児童福祉費/②生活保護費)の歳出金額が最も多い。
①
都道府県と市町村を合わせた生活保護費の歳出は3兆9935億円(2017年度)
であり、民生費の目的別歳出のうち15.4%を占めている。
2018年度純計 25兆6659億:①児童福祉費(34.0%)(8兆7296億)、②社会福祉費(25.6%)、③老人福祉費(24.3%)、④生活保護費(15.4%)。
【社会保障関係費の内訳(2018,H30)】
国の一般歳出予算の中で最も多いのが「社会保障関係費」35兆8608億円(56.5%)。
その内訳は、①年金給付費34.9%(12兆5232億円)、②医療給付費33.9%、③生活扶助等社会福祉費11.7%、④介護給付費9.4%、⑤少子化対策費8.5%、他、保健衛生対策費、雇用労災対策費等。
【目的別歳出の構成比(2018,H30)】
❶ 純計 98兆206億:①民生費(26.2%)(25兆6659億)、②教育費(17.2%)、③公債費(12.6%)、④土木費(12.1%)、⑤総務費(9.5%)
❸ 都道府県 48兆9573億:①教育費(20.4%)(政令指定都市を除く市町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担。)、②その他(18.5%)、③民生費(15.9%)(7兆7927億)、④公債費(13.9%)、⑤土木費(11.3%)、⑥商工費(6.3%)
❷ 市町村 57兆9817億:①民生費(36.3%)(21兆756億)(児童福祉、生活保護に関する事務(町村については、福祉事務所を設置している町村)等の社会福祉事務の比重が高い。)、②総務費(12.2%)、③教育費(12.1%)、④土木費(11.2%)、⑤公債費(9.6%)
【民生費の目的別内訳(2018,H30)】
❶ 純計 25兆6659億:①児童福祉費(34.0%)(8兆7296億)、②社会福祉費(25.6%)、③老人福祉費(24.3%)、④生活保護費(15.4%)、⑤災害救助費(0.7%)
❸ 都道府県 7兆7927億:①老人福祉費(41.4%)(3兆2274億円)、②社会福祉費(30.7%)、③児童福祉費(22.5%)、④生活保護費(3.1%)、⑤災害救助費(2.2%)
❷ 市町村 21兆756億:①児童福祉費(38.7%)(8兆1467億円)、②社会福祉費(25.0%)、③老人福祉費(18.2%)、④生活保護費(17.8%)、⑤災害救助費(0.4%)
老人福祉費は純計と市町村では3位、都道府県では1位。逆に児童福祉費は純計と市町村で1位で、都道府県では3位。
9,10問目を間違えて、正答率は8/10でした。