医療業界目指して登販、医療事務、医師事務取った人が精神保健福祉士目指してます。

登録販売者、医療事務、医療事務作業補助の資格を取得しました。現在は精神保健福祉士の勉強をしています。

精神保健福祉士、合格しました。

精神保健福祉士の国家試験合格しました!

ひとえに、けあさぽとこのブログのおかげだと思います(他に対してできてなかったので)。

 

f:id:TFou:20210316231601j:image

f:id:TFou:20210316231305j:image

 

発表より一足先に転職が決まっていたので、これで一安心です。

良い精神保健福祉士目指します。

精神保健福祉士 解答速報、藤仁館だいぶ変更有り!

「資格の大原」では社会福祉士の方は解答速報が出ていて、共通科目だけ見てみましたが、「赤マル福祉」と同じでした。

それから、藤仁館の解答速報はだいぶ訂正されていました。それでも未だにちょっと他のとは違うようです。

f:id:TFou:20210211000245j:image

 

精神保健福祉士国家試験 解答速報】

・中央法規

 けあさぽアプリにて。(私の知る限りではここが一番早かったです。)

 

・赤マル福祉

 Web自動採点。「解答送信」は国家試験終了当日2月7日(日曜)午後6時~開始可能となる予定。
「診断表」の提示は、翌日8日(月曜)の午後8時~を予定。

https://fukushi.akamaru.jp/exam/mark_exam.html

 

・藤仁館医療福祉カレッジ

 社会・精神ともに7日21時からの予定。

http://www.tojinkan.ac.jp/p09_1580544652073.html?c=001

精神保健福祉士 国家試験 自己採点77.9%

今日、共通科目の試験も無事終わりました。

余裕を持って、マークミスしてないか、選択個数ミスしてないか、確認しながら解いて、途中トイレにも行ったりしていたら…

最後の方時間がギリギリになってしまい、「権利」はあまり問題分を読めずほとんど選択肢から選びましたが…全問正解できてました(汗)

 

取り敢えずけあサポアプリによる速報によると、共通科目64点77.1%、専門科目63点78.8%で、総合計127点77.9%でした。

 

直前の模試が酷かったので心配でしたが本当に良かったです!

 

精神保健福祉士国家試験 解答速報】

・中央法規

 けあさぽアプリにて。

 

・赤マル福祉

 Web自動採点。「解答送信」は国家試験終了当日2月7日(日曜)午後6時~開始可能となる予定。
「診断表」の提示は、翌日8日(月曜)の午後8時~を予定。

https://fukushi.akamaru.jp/exam/mark_exam.html

 

・藤仁館医療福祉カレッジ

 社会・精神ともに7日21時からの予定。

http://www.tojinkan.ac.jp/p09_1580544652073.html?c=001

f:id:TFou:20210207214904p:image

共通科目、まとめのまとめ。(21.02.04更新)

ここは、これまで問題を解きながらまとめてきたものを随時追加しながらまとめていく場所です。

 

 

《人体の構造と機能及び疾病》

【発達段階】

f:id:TFou:20210113160200j:image

 

《人体の構造と機能及び疾病》

【アルマ・アタ宣言】

  1978年にWHOが採択したアルマ・アタ宣言は、先進国と開発途上国間における人々の健康状態の不平等について言及している。

  人々の健康状態に関して、特に「先進国と発展途上国間にみられる大きな格差」を取り上げ、「人々の健康に関してとりわけ先進国と発展途上国の間に存在する大きな不平等は国内での不平等と同様に、政治的社会的経済的に容認できないものである」「新国際経済秩序に基づいた経済社会開発は、すべての人々の健康を可能な限り達成し、先進国と発展途上国の健康状態の格差を縮小するために基本的な重要なことである」として、先進国と発展途上国間にみられる大きな健康格差の解消を訴えている。

  政府の責任についての言及として、「政府は、国民の健康に責任を負っているが、これは適切な保健及び社会政策の保証があって初めて実現される」「政府、国際機関および世界中の地域社会にとって、今後約20年の主要な社会的目標は、西暦2000年までに、世界中の全ての人に、社会的、経済的に生産的な生活を送ることができるような健康水準を達成することである」として、政府の責任を明記している。

  自己決定権についての言及として、「人々は個人または集団として自らの保健医療の立案と実施に参加する権利と義務を有する。」「自助と自己決定の精神に則り、地域社会の全ての個人や家族の全面的な参加があって、はじめて彼(女)らが広く享受できうるものとなる」として、自己決定権を重視している。

  保健ニーズに対応する第一義的責任について、「地域や後方支援レベルにおいても、保健医療チームとして働くために、地域社会が求める保健ニーズに応えるために、社会的にも技術的にも適格に訓練された保健ワーカー、すなわち、医師、看護婦、助産婦、補助要員、可能であれば地域ワーカーや、必要によっては伝統治療師たちの力を必要とする」としており、個人ではなく、保健医療チームとして取り組むべきことを提示している。

  地域、 国家、 その他の利用可能な資源の活用についての言及としては、「地域、国家、その他の利用可能な資源を最大限利用し、地域社会と地域住民が最大限の自助努力を行い、プライマリ・ヘルスケアの計画、組織化、実施、管理に参加することが重要であり、これを推進する。そして、この目標のために、適切な教育を通じて地域住民がこれに参加する能力を開発する」「すべての政府は、プライマリ・ヘルスケアを、他の部門と協力し、包括的国家保健システムの一部として着手し維持していくために、国家の政策、戦略、および行動計画を作成すべきである」「この目的のために政治的意思を実行し、国内資源を動員し、利用可能な外部資源を合理的に活用することが必要である」として、社会資源の活用に言及している。

f:id:TFou:20201220233501j:image
 →「WHOの健康の定義」と「オタワ憲章」は、専門科目《精神保健の課題と支援》のまとめにて。

 

《人体の構造と機能及び疾病》

感染症法】

f:id:TFou:20210112010738j:image

 

《人体の構造と機能及び疾病》

【健康日本21】

f:id:TFou:20210112010648j:image

 

《人体の構造と機能及び疾病》

ICF

f:id:TFou:20210113004530j:image

f:id:TFou:20210124140615p:image

f:id:TFou:20210113004539j:image

 

《人体の構造と機能及び疾病》

精神疾患の診断分類】

f:id:TFou:20210130003954j:image

 

 

《心理学理論と心理的支援》

【オペラント条件付け】

正……刺激提示      強化……行動の増大

負……刺激除去      罰………行動の減少・消失

【レスポンデント条件付け(古典的条件付け)】

刺激提示により反射的な行動が増大すること。


《心理学理論と心理的支援》

【集団に関する心理学用語】

 ・社会的促進……他者の存在によって作業の効率が向上すること。(単純課題や機械的作業)

 ・逆に、複雑課題や未学習課題で集団の方が効率が下がること……社会的抑制

 ・社会的手抜き……集団で作業を行うと「自分一人が手抜きをしてもいいだろう」と個人が考えて集団の作業効率が低下する概念。

 ・集団凝集性……各個人が、自分が属している集団に魅力を感じていること。集団の成員がその集団にとどまりたいと思えるような魅力のこと。

 ・ピグマリオン効果……他者に対する期待が成就されるように機能すること。

 ・同調……集団において多数派の意見や期待に合わせて、個人の意見や行動が変化すること。個人は集団や社会内の多数派の意見や期待に合わせること。

 ・同調ないし同調行動……各個人が、自分が属する集団の大多数と、自分の意見が違う場合に、自分の意見を変えて多数の意見に従うこと。

 ・内集団バイアス(ひいき)……自分が所属する集団の成員のことを、それ以外の集団の成員よりも好意的に評価すること。

 ・社会的ジレンマ……集団のメンバーの多くが個人的利益を追求した行動をとることで、集団全体にとって不利益な結果となることをいう。

 ・コーシャス・シフト……集団討議することが安全志向を増大させるということである。

 ・逆に、危険性が高くなる……リスキーシフト。

 ・集団極性化……集団討議の結果がより極端になること。上の2つ。

 

《心理学理論と心理的支援》

【類型論と特性論】

 類型論は体格と気質、価値観に基づいた生活様式などの違いでカテゴリー化し、パーソナリティとの関係を見出し、その特性をとらえた理論である。クレッチマーの3類型(分裂気質(細長型)/躁鬱気質(肥満型)/粘着気質(闘士型))や、ユングの2類型(内向性/外向性)など。

 特性論とは、性格の違いは質の差ではなく、性格を構成している特性の量的な差によるものと考える方法。オールポートが辞書を用い人格特性を14に整理したものや、キャッテルが因子分析を用い16に整理したものや、ビッグファイブ(5因子説)がある。

f:id:TFou:20210101175837j:image

f:id:TFou:20210101175843j:image

 

《心理学理論と心理的支援》

【社会的促進と社会的抑制】

 社会的促進とは、単純課題や機械的作業の場合、1人より集団の方が向上すること。

 社会的抑制とは、複雑課題や未学習課題の場合、集団の方が逆に生産性は低下すること。

 つまり、未学習で複雑な課題では、動因水準が高まるほど行動は抑制され、社会的促進は生じない。

 (動因水準とは人の内的な欲求の強さをいう。)

 

《心理学理論と心理的支援》

心理検査

f:id:TFou:20210113163727j:image

f:id:TFou:20210113163737j:image

 

《心理学理論と心理的支援》

【記憶の種類】

f:id:TFou:20210124020051j:image

 

 

《社会理論と社会システム》

【逸脱行動論】

【逸脱行動論】

◉社会解体論

 地域社会にある文化摩擦に着目し、社会解体がその地域の犯罪などを生み出すとみる立場である。

 初期シカゴ学派によって提唱された古典概念で、特にトマスの研究が有名である。

◉社会統制論

 社会統制(人々を社会規範に従わせる働き)の弱体化が犯罪や非行を生むとする見方。ハーシのボンド(地域社会や家族などとの社会的絆)理論など。

◉(社会)緊張理論

 (社会構造的なプレッシャー:社会緊張)

 文化的構造や社会構造が人々に押しつける緊張や欲求不満が犯罪や非行の発生原因とする考え方。

 機能主義的な立場から順機能・逆機能、顕在的機能・潜在的機能といった概念を導入しつつ、逸脱や逸脱行動を説明する立場である。

 マートンは、何らかの社会構造が、特定の圧力を一部の人々に加えて逸脱行動を選択させていると考えた。そして、機能主義的見地から、圧力の発生はその社会の文化的目標と、目標達成に際して利用できる制度的手段との間に矛盾があることで発生すると論じ、その圧力に対する人々の適応パターンを「個人的適応様式の類型論」としてまとめている。その研究は「アノミー理論」とも呼ばれる。

 (アノミー:社会秩序が乱れて混乱、無規制状態・無規範状態になること)

◉文化学習理論

 犯罪や非行などの社会問題は、下位集団文化の中で学習され、その文化を通じて世代から世代へと伝承されていくとみる立場である。

 代表的な研究者としては、サザーランドがあげられる。サザーランドとクレッシーの研究は「分化的接触理論(差異的接触理論)」とも呼ばれる。グレイザーの「分化的同一化理論」やサイクスとマッツアの「ドリフト(漂流)理論」もこの研究の系統である。

◉ラベリング論

 周囲の人々や社会統制機関などが、ある人々の行為やその人々に対してレッテルを貼ることによって、逸脱は作り出されるとみる立場である。

 代表的な研究者であるベッカーは、「社会集団は、これを犯せば逸脱となるような規則をもうけ、それを特定の人々に適用し、彼らにアウトサイダーのレッテルを貼ることによって、逸脱を生み出す」と述べている。

構築主義

 社会問題はある状態を解決されるべき問題とみなす人々のクレイム申立てとそれに対する反応を通じて作り出されるという考え方。ラベリング論を源流。

◉コンフリクト理論

 資本主義社会における生産関係の矛盾から派生してくるものが社会的逸脱であるとみる立場である。

 マルクス主義や初期シカゴ学派の影響を受け、資本主義の政治経済構造に起因する逸脱行動・疎外現象・人間関係の物象化・失業によって派生する諸問題を扱う。

 (コンフリクト conflict:対立、軋轢、衝突、不一致)

 

《社会理論と社会システム》

【役割◯◯】

役割期待

  個人の行動パターンに対する他者の期待を指し、規範的な意味を持つ。

  ある個人に対し、他者や社会システムから担うように期待されている役割のことである。

  同じ社会の中で、他者の役割期待を察知できるのは、共通の社会規範を内面化しているためである。

◉役割適応

  自分の役割に対する周囲からの役割期待に応えている状態。

  人々が社会システム内で与えられた役割や社会システムが求める役割期待を遂行できているか否かを分析するための概念であり、「自我を内面化する過程」ではない。

◉役割演技

  社会生活において場面ごとに求められる役割期待を本人が適切に理解し、かつ即興的、自発的に演じていくことを意味する。

◉役割葛藤

  個人が複数の役割(役割集合)を担って生活している状態で発生する葛藤状況を説明する概念である。新たな役割を得たり、担う役割が変更されたりする際、外部からの役割期待や役割の内容が役割集合内で矛盾・対立することがある。そして、本人が主体的にそれらの矛盾や対立を解消できない場合に生じる心的葛藤や心理的緊張状態のことを「役割葛藤」と呼ぶ。

◉役割距離

  他者や外部からの役割期待をそのまま遂行せず、信頼関係が壊れない程度にずらして遂行することである。

  ゴッフマン(Goffman,E.)が提唱した概念で、他者や外部からの役割期待をずらして遂行することで、その人の個性や職業人(プロフェッショナル)としての自律性を印象づけたり、社会の期待と自己のニーズとのズレを表現するという効果を生み出す。

◉役割取得

  他者からの期待を認識し、それを自らのうちに取り入れ自分の役割行為を形成すること。期待が地域社会、国民社会、国際社会において一般化されたものを、一般化された他者の期待という。

◉役割形成

  単に役割期待に応えるだけでなく、自分自身で新たな役割を再構成すること。

 

《社会理論と社会システム》

ウェーバーによる社会的行為の4類型】

◉目的合理的行為

  外界の事象や人間の行動に予想をもち、この予想を自分の目的のために条件や手段として利用する行為。

◉価値合理的行為

  ある行動の独自の絶対的価値そのものへの結果を度外視した意識的信仰による行為。

◉伝統的行為

  身についた習慣による行為。

◉感情的行為

  直接の感情や気分による行為。

f:id:TFou:20210125205623j:image

 

 

現代社会と福祉》

【貧困と人物】

f:id:TFou:20210122183430j:image

◉ブース

  1886~1902年ロンドンでの3回の調査により、労働者の3割が貧困線(かろうじて人に頼らなくてよい程度の収入がある状態)以下であり、その原因は不規則・低賃金な雇用、疾病、多子にあるとした。

◉ラウントリー

  1899年ヨーク市で貧困調査をし、栄養学の視点を取り入れ、絶対的貧困としての最低生活費を設定し、総収入が肉体的能率の保持に足りない第一次貧困の状態にある家庭が約10%、単なる肉体的能率を維持するに足る第二次貧困の状態にある家庭が約18%になることを明らかにした。

◉タウンゼント

  1960年代、相対的剥奪指標を用いて相対的貧困を分析した。

  生活資源と生活様式という基本的概念に基づき相対的剥奪(当たり前とされる生活から外れること)という概念を用いて相対的貧困について説明した。この視点から、貧困・低所得者の生活問題の多様性・広汎性・複合性を提示した。

  イギリスでのエイベル-スミスとタウンゼント、アメリカでのハリントン、ガルブレイズの研究は「貧困の再発見」と呼ばれた。

◉リスター

  車輪になぞらえて、経済的貧困と関係的・象徴的側面の関係を論じた。

  貧困には、基本的な身体的ニーズを満たすのに十分な貨幣の欠如である絶対的貧困と、その所属する社会で慣習になっているか広く奨励または是認されている程度の生活をするために必要な資源を欠いている相対的貧困があるとした。

◉ルイス

  貧困の文化。絶対的困窮に置かれた社会集団は貧しさを運命的に受け入れ、抜け出す努力を減じるよう考え行動する。

◉スピッカー

  「貧困」の多様な意味を、「物質的状態」、「経済的境遇」、「社会的地位」の三つの群に整理した。

  「貧困の家族的類似」という図式を用いた。「貧困の家族的類似」図とは、類似している貧困の概念を整理してまとめた図であり、貧困の多様な意味をこの3つの群に分け、その中心に「容認できない困難」(本人も社会も容認できない)をおいている。

◉ポーガム

  社会的降格という概念を用いて現代社会における貧困の特徴を整理した。社会的降格は①脆弱になる、②依存する、③社会的な絆が断絶する、というプロセスとして起こりハンディキャップが蓄積していく、とした。

◉ピケティ

  資産格差は貧困の世代間連鎖をもたらすと論じた。

  ピケティは、世界中で所得と富の分配の不平等化が進んでおり、長期的には資本収益率が経済成長率を超える傾向があることを示した。これが資産格差の原因となり、貧困の世代間連鎖に関係するとして、政府による再分配政策の重要性を強調した。

 

現代社会と福祉》

【福祉元年(1973(昭和48)年)】

⚫︎老人医療費支給制度(老人医療費公費負担制度)で70歳以上と65歳以上の寝たきりの者の医療費を無料に(老人福祉法)。

⚫︎高額医療費制度(健康保険法)。

⚫︎公的年金保険制度に、物価スライド制を導入し、年金給付水準が引き上げられた。

 

 

《地域福祉の理論と方法》

【地域福祉の概念に関する日本の人物】

◉岡村重夫 (福祉コミュニティ・地域主体志向。1980年代:主体論的アプローチ)

  地域住民の地域社会で発生する生活課題について、可能な限りその地域で解決を図ることを目指した。そして、地域住民の主体的で協働的な問題解決プロセスを重視した。

  一般的コミュニティづくりの組織化活動を一般的地域組織化活動と名付け、福祉コミュニティづくりのための組織化活動である福祉組織化活動と区別している。(『地域福祉論』)

  福祉コミュニティを、社会的不利条件をもつ少数者の特殊条件に関心をもち、これらの人々を中心として同一性の感情をもって結ばれる下位集団、と定義。

  コミュニティ・オーガニゼーション(地域組織化活動)とコミュニティケアの統合を試みた。

  法律による社会福祉を強調し、また、法律によらない民間の自発的な社会福祉による社会福祉的活動の存在こそ、社会福祉全体の自己改造の原動力として評価されなければならない、とした。

  社会生活の基本的要求を「生理的要求」と「心理的または人格的要求」としてとらえ、それと社会制度との社会関係を評価、調整、送致、開発、保護する機能をもつものとして、社会福祉をとらえている。

  社会関係の客体的側面だけに着目する一般的な政策だけでは不十分であって、年金など多様な社会制度と個人の間に結ばれる社会関係の主体的側面を問題とする個別化援助の方策がなくてはならないとした。

  地域福祉の3構成要素である「コミュニティケア」「地域組織化」「予防的社会福祉」を提唱し、それにより長期的な社会福祉計画において地域福祉サービスを展開できるとしたことで有名。また福祉国家は選別的処遇ではなく国民すべてを対象とする普遍的処遇に特徴があると述べている。


◉孝橋正一 (政策論)

  社会事業を、社会政策を代替補充するところにある(代替補充性論)とし、資本主義の維持という側面から、賃金労働の再生産機構における「社会的問題」の緩和・解決の一形式と捉えた。


◉木田徹郎

  政策論(孝橋)と技術論(岡村)の理論的統合を目指した。


◉右田紀久惠 (政策制度(自治)志向。1980年代:構造的アプローチ、1990年代:自治型地域福祉論)

  地方自治体における福祉政策の充実や住民自治を基底に据えた自治型地域福祉を重視した。

  福祉ニーズを生活問題としてとらえ、その問題解決に向けた住民の主体的な参加を重視し、地方自治体と住民との協働の必要性についても提起している。

  生活原則・権利原則・住民主体原則の立場から、地域福祉の目的を生活問題の軽減・除去、発生の予防、地域住民の生活権保障と社会的実現とした。

  公私の社会制度・サービス体系を、地域福祉計画・地域組織化・住民運動として概念化した。


◉真田是 (政策制度(自治)志向。1980年代:運動論的アプローチ)

  生活問題とその解決のための政策、そして地域社会の産業構造の変革も視野に入れた生活の共同的維持・再生産の地域的システムを重視した。

  地域における住民運動を地域の福祉力にしていくことを重視し、住民の自治組織が社会福祉に注目することの必要性を提起している。


◉一番ヶ瀬康子 (新政策論、運動論)

  生活権を起点に据えた実践論・運動論を組み入れた社会福祉学が総合的に体系化されなくてはならないとした。

  真田是らと政策論の一面性を批判し、新政策論を提起し、社会福祉運動の役割を重視した(運動論)。


◉三浦文夫 (在宅福祉志向。)

  生活課題を貨幣的ニードと非貨幣的ニードに分類し、後者に対応する在宅福祉サービスを充実することを重視した。

  公的責任による生活保護などの貨幣的ニードの充足、すなわち救貧制度としての社会福祉から、対人サービスや在宅福祉サービスなどの非貨幣的ニードの充足の必要性を指摘した。

  社会福祉の政策対象について、社会福祉の実践では、要援護性が具体的に体現された人間を実践対象とすると考える。社会福祉の政策対象は、要援護性を具体的に体現した人間ではなく、政策的視点からこの要援護性をもつ人間を何らかの形で集合的・範疇的に切り取り、その範囲内での集団を政策対象にするとしている。


◉永田幹夫 (在宅福祉志向。1980年代:資源論的アプローチ)

  在宅福祉サービスを整備することで、社会福祉サービスを必要とする個人や家族の自立を地域社会の場において図ることを重視した。

  地域福祉の具体的展開のために新たなサービス供給体制の創出を図ることを重視した。

  地域福祉の構成要素として、①在宅福祉サービス(対人福祉サービス)、②環境改善サービス(生活・居住条件の改善)、③組織活動(コミュニティワークの方法技術)を示した。

f:id:TFou:20210127165939j:image

 

《地域福祉の理論と方法》

【各社協の法制化】

 都道府県社会福祉協議会は、1951年(昭和26年)に中央社会福祉協議会(現・全国社会福祉協議会)とともに結成され、同年6月に社会福祉事業法(現・社会福祉法)で法制化された。

 1983年に法制化されたのは市区町村社会福祉協議会

 指定都市の区についての条文化は1990(平成2)年。

f:id:TFou:20210120132334j:image

 

《地域福祉の理論と方法》

社会福祉協議会の人員・役員】

f:id:TFou:20210120132351j:image


《地域福祉の理論と方法》

【コミュニティ・オーガニゼーション】

地域援助技術・地域組織化活動とも呼ばれる。社会福祉援助技術の中の間接援助技術の方法のひとつ。

この方法は地域社会を対象とし地域で問題に直面している人がおり、その問題がその個人にとどまらず地域全体の問題と考えられる場合、地域共通の問題として地域住民自身が地域ぐるみでその問題を解決することが出来るように援助する方法。

1950年代から理論化や体系化が進められ、この理論化においてM.ロスやJ.ロスマンが有名。

コミュニティーオーガニゼーションの原則は第一に住民参加ということであり、日本における代表的な機関は社会福祉協議会がある。

 

《地域福祉の理論と方法》

【イギリスの主な◯◯報告】

ベヴァリッジ報告 (1942年)

  社会保険と関連サービスに関する報告。

  社会保障計画は社会保険、国民扶助、任意保険という3つで構成される、とした。

  五巨人悪(窮乏、怠惰、疾病、無知、不潔)を、社会的リスクとして想定。

  ナショナルミニマムの所得保障を行う社会保険(均一拠出・均一給付)を中心とする社会保障計画。「ゆりかごから墓場まで」の元。

  国家責任の範囲を最低限度の生活保障に限定した。

◉ヤングハズバンド報告 (1959年)

  ソーシャルワーカーの養成・研修で専門性を高めるよう勧告。

◉シーボーム報告 (1968年)

  分野別にサービスが提供されるのではなく、単一の部局による包括的なアプローチが目指された。

  地方自治体がソーシャルワークに関連した部門を統合すべきであることを勧告した。

  地方自治体におけるパーソナル・ソーシャル・サービスを中心とした組織改革をもたらした。

◉エイブス報告 (1969年)

  社会福祉分野のボランティアの役割に関する報告書である。ボランティアには新しい社会サービスを開発する役割があり、ソーシャルワーカーから押しつけられるものではないとした。

◉バークレイ報告 (1982年)

  コミュニティソーシャルワークを提言。

  コミュニティソーシャルワーカーの任務は社会的ケア活動とカウンセリングとした。

◉グリフィス報告 (1988年)

  コミュニティケアの財政責任とマネジメント責任を地方自治体社会サービス部に位置づけるよう提言。

  社会サービス部が市場原理を導入し、利用者の選択を作り出すことを提言。

  福祉サービスの供給主体を多元化し、民間非営利団体を積極的に活用するよう勧告。

f:id:TFou:20210110021450j:image

(1990年はサッチャー政権下。サービスの供給者→条件整備主体へ。)

(1999年ブレア政権下でギデンスが第三の道。他にダイレクトペイメント。)

f:id:TFou:20210119015733j:image

f:id:TFou:20210119020103j:image

 

《地域福祉の理論と方法》

【セツルメント】

f:id:TFou:20210119020146j:image

 

 

《福祉行財政と福祉計画》

【国の費用負担】

⚫︎生活保護は4分の3

⚫︎社会福祉制度(老人福祉を除く)は2分の1

⚫︎生活困窮者自立支援制度の必須事業(自立相談支援事業、住居確保給付金)は4分の3

⚫︎私立保育所認定こども園等は公費負担分の2分の1

(⚫︎公立保育所は市町村が全額負担する)

⚫︎障害者総合支援法の市町村が支弁する障害福祉サービス費等は2分の1(100分の50)

(⚫︎老人福祉施設は全て市町村の負担)

f:id:TFou:20210204104946j:image
f:id:TFou:20210204104942j:image
f:id:TFou:20210204104949j:image
f:id:TFou:20210204104939j:image

 

《福祉行財政と福祉計画》

社会保障関係費の内訳(2018,H30)】

 国の一般歳出予算の中で最も多いのが「社会保障関係費」35兆8608億円(56.5%)。

(白書:32.9732兆円)

 その内訳は、①年金給付費34.9%(12兆5232億円)、②医療給付費33.9%、③生活扶助等社会福祉費11.7%、④介護給付費9.4%、⑤少子化対策費8.5%、他、保健衛生対策費、雇用労災対策費等。

 (白書:年金給付費11.6853億円35.4%、医療11.6079億円35.2%)


【目的別歳出の構成比(2018,H30)】

 ❶ 純計 98兆206億:①民生費(26.2%)(25兆6659億)、②教育費(17.2%)、③公債費(12.6%)、④土木費(12.1%)、⑤総務費(9.5%)

 ❸ 都道府県 48兆9573億:①教育費(20.4%)(政令指定都市を除く市町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担。)、②その他(18.5%)、③民生費(15.9%)(7兆7927億)、④公債費(13.9%)、⑤土木費(11.3%)、⑥商工費(6.3%)

 ❷ 市町村 57兆9817億:①民生費(36.3%)(21兆756億)(児童福祉、生活保護に関する事務(町村については、福祉事務所を設置している町村)等の社会福祉事務の比重が高い。)、②総務費(12.2%)、③教育費(12.1%)、④土木費(11.2%)、⑤公債費(9.6%)


【民生費の目的別内訳(2018,H30)】

 ❶ 純計 25兆6659億:①児童福祉費(34.0%)(8兆7296億)、②社会福祉費(25.6%)、③老人福祉費(24.3%)、④生活保護費(15.4%)、⑤災害救助費(0.7%)

 ❸ 都道府県 7兆7927億:①老人福祉費(41.4%)(3兆2274億円)、②社会福祉費(30.7%)、③児童福祉費(22.5%)、④生活保護費(3.1%)、⑤災害救助費(2.2%)

 ❷ 市町村 21兆756億:①児童福祉費(38.7%)(8兆1467億円)、②社会福祉費(25.0%)、③老人福祉費(18.2%)、④生活保護費(17.8%)、⑤災害救助費(0.4%)

  老人福祉費は純計と市町村では3位、都道府県では1位。逆に児童福祉費は純計と市町村で1位で、都道府県では3位。

 

【民生費の性質別内訳(2018,H30)】

 純計 25兆6659億:①扶助費 13兆4991億円(52.6%)、②繰出金 5兆1191億円(19.9%)、③補助費等 3兆2646億円(12.7%)、④人件費 1兆8346億円(7.1%)。

 

 

《福祉行財政と福祉計画》

【福祉計画】

◉地域福祉(支援)計画……社会福祉法。努力義務。期間の規定は無いが、概ね5年。

◉次世代育成支援行動計画……次世代育成支援対策推進法。任意。(101人以上の雇用事業主に義務。)5年。

◉子ども・子育て支援事業(支援)計画……子ども・子育て支援法。義務。5年。

◉老人福祉計画……老人福祉法。義務。期間の規定なし。

介護保険事業(支援)計画……介護保険法。義務。3年。

◉障害者計画……障害者基本法。義務。国:障害者基本計画。期間の規定なし。

障害福祉計画……障害者総合支援法。義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年。

◉障害児福祉計画……改正児童福祉法。義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年。

◉医療計画……医療法。都道府県は義務。6年。

◉健康増進計画……健康増進法都道府県は義務、市町村は努力義務。期間の規定なし。

◉医療費適正化計画……高齢者医療確保法。都道府県は義務。6年。

◉(都道府県・市町村)計画……医療介護総合確保推進法。任意。期間の規定なし。

f:id:TFou:20210122224000j:image

f:id:TFou:20210126032124j:image
f:id:TFou:20210126032127j:image

f:id:TFou:20210104224450j:image

f:id:TFou:20210104224458j:image

 

《福祉行財政と福祉計画》

都道府県は「支援」計画を策定するもの】

 ⚫︎地域福祉支援計画

 ⚫︎介護保険事業支援計画

 ⚫︎子ども・子育て支援事業支援計画

 

《福祉行財政と福祉計画》

【各計画のうち義務でないもの】

◉地域福祉(支援)計画……「努力義務」

次世代育成支援対策推進法による行動計画……「任意」(101人以上の雇用事業主は義務)

◉市町村健康増進計画……「努力義務」(ただし、都道府県は義務)

 

《福祉行財政と福祉計画》

【国の基本指針や基本計画、厚労大臣でないもの →→ 都道府県計画策定・変更時の提出先・公表】

障害者基本法の障害者基本計画……国 →→ 議会に報告。公表義務。

次世代育成支援対策推進法の行動計画策定指針……主務大臣(厚生労働大臣等)

◉子ども・子育て支援法の基本指針……内閣総理大臣 →→ 内閣総理大臣

f:id:TFou:20210128034417j:image
f:id:TFou:20210128034425j:image
f:id:TFou:20210128034421j:image

 

《福祉行財政と福祉計画》

【市町村と都道府県の権限・役割】

f:id:TFou:20210127154604j:image

(⚫︎「発達障害者支援センター」(発達障害者支援法)は都道府県にも設置義務はない。)

(⚫︎「児童発達支援センター」(児童福祉法都道府県の認可)は2020年度末までに各市町村に1か所以上設置することとなった。)

 

〈市町村(特別区を含む)〉

 ⚫︎介護保険の保険者は市町村及び特別区と位置づけられているが、複数の市町村で組織する広域連合や一部事務組合などの特別地方公共団体も保険者となることができる(介護保険法)。

 ⚫︎障害者総合支援法の規定による介護給付の支給決定を行うのは市町村(特別区を含む)。

 ⚫︎障害者支援施設等に入所させる措置(知的障害者福祉法)。

 ⚫︎特別養護老人ホーム養護老人ホームへの入所等の措置(老人福祉法)。

 ⚫︎家庭的保育事業等の認可にかかる調査審議のため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる(児童福祉法)。

 ⚫︎厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる(児童福祉法)。

 ⚫︎居宅における介護等の措置と老人ホームへの入所等の措置に係る費用は、市町村が支弁する(老人福祉法)。

 ⚫︎市町村介護保険事業計画において各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を定めるよう努める(介護保険法)。

 ⚫︎障害児通所給付費の支給。


都道府県〉

 ⚫︎障害児入所施設に入所させる措置や障害児入所給付費の支給。

  その他、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託し、又は乳児院児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置(児童福祉法)。

  (障害児入所施設には福祉型と医療型がある。)

 ⚫︎国民健康保険の財政運営の責任主体(2018~)。

 ⚫︎保険者協議会の設置。

 ⚫︎都道府県児童福祉審議会(児童福祉法。地方社会福祉審議会(表)で児童福祉に関する調査審議させるところを除く)設置は義務、また、地方精神保健審議会を置くことができる。

 ⚫︎養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない(老人福祉法)。

 ⚫︎政令の定めるところにより、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)を設置しなければならない(児童福祉法)。

 ⚫︎婦人保護施設の措置権者は都道府県知事であり、都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用、都道府県の行う収容保護及びこれに伴い必要な事務に要する費用、婦人相談所の行う一時保護に要する費用などを支弁する(売春防止法)。

 ⚫︎都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める(障害者総合支援法)。

 ⚫︎DPATの組織(政令指定都市も)


因みに、下記の市は県から権限と財源が委譲される。

中核市〉人口20万人以上

 ⚫︎保健所の設置

 ⚫︎保育所の設置の認可、監督

 ⚫︎特別養護・養護老人ホームの設置の認可、監督

 ⚫︎介護サービス事業者の指定

 ⚫︎身体障害者手帳の交付

 ⚫︎社会福祉審議会の設置・運営

 ⚫︎母子・父子・寡婦福祉資金の貸し付け

 ⚫︎民生委員・児童委員の定数決定、指導訓練  など。


政令指定都市〉人口 50 万以上

 ⚫︎精神障害者保健福祉手帳療育手帳の交付

 ⚫︎DPATの組織

 ⚫︎小中学校教職員の採用、給与の決定     など。

  (その他、中核市の項目。)

 

 

社会保障

国民年金の被保険者】

  (1981年の難民条約の批准に伴う法整備により、国籍要件が削除された。)

f:id:TFou:20201129123306j:image

[強制加入]

 ●第一号

  自営業等。20歳以上60歳未満の第二号第三号以外。ただし、被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者は適応除外。

 ●第二号

  民間被用者、公務員等。厚生年金被保険者。

 ●第三号

  第二号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満。

[任意加入]

 ・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満。

 ・日本国内に住所の無い20歳以上65歳未満の日本国民。

 ・日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、被用者年金の老齢(退職)年金受給者。

 ・日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給権を有しない者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)。

 ・日本国籍を有する者であり、かつ日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給権を有しない者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)。


社会保障

雇用保険二事業】

雇用保険二事業には、雇用安定事業、能力開発事業があり、その内容は下記の通り。

①雇用安定事業

・事業主に対する助成金

・中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援

・若者や子育て女性に対する就労支援

②能力開発事業

・在職者や離職者に対する訓練

・事業主が行う教育訓練への支援

・ジョブ・カード制度の構築

また、雇用保険二事業の財源は、リストラなどの雇用上の問題が企業行動に起因することが多く、これらの問題を解決することが事業主に利益をもたらすであろうことから、事業主の保険料のみを原資としている。

 

社会保障

社会保障制度審議会勧告】

 1950年の社会保障制度審議会勧告(50年勧告)は、憲法第25条の意義を具体化し、わが国で初めて社会保障の体系づけを行ったもの。

 1995年の勧告では、「安心して暮らせる21世紀の社会」を目指し、給付と負担のバランス、また、公的介護保険制度を提言。

 「医療制度及び老人保健制度を含めた医療保障制度の抜本的な改革を行いつつ、生活の質にも配慮した施策の展開が要請される」と高齢者医療改革について述べてはいるが、後期高齢者医療制度創設の具体的提言までは至っていない。

 社会保障制度審議会(1995年)は、「社会保障体制の再構築(勧告)―安心して暮らせる21世紀の社会をめざして―」を勧告した。「95年勧告」の特徴は、 社会保障推進の原則を、普遍性(全国民に対象化)、公平性(給付と負担の両面での公平)、総合性(保健・医療・福祉の総合化、制度間の連携・調整等)、 権利性・有効性(効率的な資源配分)の4分野で新たに掲げた。さらに、社会保障の財源を、「応益負担」「社会保険方式」とした。具体的には、「介護サー ビスの財源は、主として保険料に依存する公的介護保険を基盤にすべきである」とした。

 

社会保障

【児童手当と児童扶養手当

 児童手当法児童扶養手当法ともに所得による支給制限等はあるが、児童扶養手当を受給していることによって児童手当が支給停止になることはない。

 児童手当の支給対象となる年齢は15歳に到達後の最初の年度末まで。

 児童扶養手当は18歳に到達後の最初の年度末まで、もしくは20歳未満の1・2級の障害をもつ子、である。

 費用負担も異なる。

f:id:TFou:20210110020907j:image

f:id:TFou:20210204235543j:image

 

社会保障

【健康保険と年金制度の歴史】

f:id:TFou:20210115002750j:image

 健康保険法は1922年(大正11年)に制定されたが、翌年9月に発生した関東大震災の復興のため実施は5年延期され、1927年(昭和2年)からの実施であった。その後、1941年(昭和16年)に労働者年金保険法が制定されたが、1944年(昭和19年)に厚生年金保険法に名称変更された。

 1961年(昭和36年)4月の国民年金法の実施により、基本的に20歳以上60歳未満のすべての国民が何らかの公的年金制度に強制加入となる「国民皆年金」が実現した。

 その後、1986年(昭和61年)の年金制度改正によって、国民年金制度がすべての者に共通の「基礎年金制度」として再編成され、厚生年金や共済年金は原則として報酬比例の年金を支給する基礎年金の上乗せ制度へと変更された。

 

社会保障

【保険者】

⚫︎国民年金、厚生年金……国(政府)

⚫︎国民健康保険……………都道府県(財政運営の責任主体(2018~))及び市町村(特別区を含む)「市町村国保

       ……………国民健康保険組合「職域国保

⚫︎健康保険…………………全国健康保険協会協会けんぽ

     …………………健康保険組合

            (全国健康保険協会は主として中小企業の被用者を適用対象とし、健康保険組合には主として大企業の被用者が加入している。)

⚫︎介護保険…………………市町村(特別区を含む)、広域連合、特別地方公共団体

⚫︎労働者災害補償保険労災保険

         ………国(政府)

            (労災保険に関する事務は全国の労働基準監督署が扱う)

⚫︎雇用保険…………………国(政府)

 

社会保障

【平成28(29)年度社会保障費用統計】

⚫︎2016年度(平成28年度)の社会保障財源の構成(構成比)は、社会保険料が約68.9兆円(51.1%(29:50.0%))、公費負担が約47.7兆円(35.4%(35.3%))、他の収入が約18.3兆円(13.6%(14.7%))であり、社会保険料が最も多い。

⚫︎公費負担(35.4%)のうち、国が33兆1906億円(24.6%(29:23.5%))、地方自治体が14兆5575億円(10.8%(11.7%))である。国の方が地方自治体よりも多い。

⚫︎部門別の社会保障給付費の構成比は、「年金」46.5%、「医療」32.8%、「福祉その他」20.6%である。

⚫︎2016年度(平成28年度)の社会保障給付費は116兆9027億円である。対国内総生産GDP)比では21.68%である。

 

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

障害者スポーツ大会】

パラリンピック

  第2次世界大戦で脊髄損傷者となったイギリスの傷痍軍人に対してリハビリテーションを図るための競技会が、病院で開催されたことがきっかけ。

  1960年ローマよりオリンピック開催地で行われる。

スペシャルオリンピックス

  年間を通じて知的障害のある人たちにさまざまなスポーツトレーニングと競技会を提供する国際的なスポーツ組織(1968年に設立)。4年に1度、夏季・冬季の世界大会を開催している。

デフリンピック

  聴覚障害のある「ろう者」の国際総合競技大会として誕生。参加資格は「補聴器をはずした裸耳状態での聴力損失が55デシベルを超え、各国のろう者スポーツ協会に登録している者」。

◉フェスピック競技大会

  日本の呼び掛けによりフェスピック圏(極東・南太平洋地域)の国々の身体障害者スポ―ツの振興やスポーツを通じての社会参加を重要な目的とし、1975年(昭和50年)から2006年(平成18年)まで9回開催された。現在では「アジアパラ競技大会(アジア地域における障害者スポーツの総合競技大会)」に引き継がれている。

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

【相談支援事業】

 一般相談支援事業は基本相談支援と地域相談支援を行い(指定は都道府県知事)、

 特定相談支援事業は基本相談支援と計画相談支援を行う(指定は市町村長)。

  地域相談支援とは、地域移行支援と地域定着支援を言い、

  計画相談支援とは、サービス利用支援と継続サービス利用支援を言う。

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

【障害認定と法の歴史】

【障害認定と法の歴史】

1947(昭和22)年 児童福祉法

1948年  世界人権宣言  

1949(昭和24)年 身体障害者福祉法     身体障害者手帳

1950(昭和25)年 精神衛生法 

1951(昭和26)年 (身障者手帳)      18歳未満に拡大。級別開始。

1960(昭和35)年 精神薄弱者福祉法

1967(昭和42)年 身障者福祉法 改正    内部障害(心臓、呼吸)対象に。

1967(昭和42)年 児童福祉法 改正      重症心身障害児施設制度化

1973(昭和48)年 心身障害者対策基本法

1973(昭和48)年  (厚生事務次官通知)     療育手帳

1975年  障害者の権利に関する宣言

1984(昭和59)年 (身障者手帳)      膀胱・直腸の機能障害、追加。

1986(昭和61)年 (身障者手帳)      小腸の機能障害、追加。

1987(昭和62)年 精神保健法   

1993(平成5)年   障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法      精神障害者保健福祉手帳

1998(平成10)年 (身障者手帳)      HIVによる免疫機能障害、追加。

1998(平成10)年 知的障害者福祉法

2004(平成16)年 支援費制度         身体・知的・障害児のみ 

2004(平成16)年 発達障害者支援法

2005(平成17)年 障害者自立支援法      3障害一元化

2006年  障害者の権利に関する条約 採択

2010(平成22)年 (身障者手帳)      肝臓機能障害、追加。

2010(平成22)年 障害者自立支援法 改正   発達障害者も対象に

2011(平成23)年 障害者虐待防止法

2011(平成23)年 障害者基本法 改正     精神障害発達障害を含む

                        その他の心身の機能の障害、追加

2012(平成24)年 障害者総合支援法 成立

2013(平成25)年 障害者総合支援法 施行   「難病等」による障害、対象に

2013(平成25)年 障害者差別解消法

2014年  障害者の権利に関する条約 批准

2014(平成26)年 難病の患者に対する医療等に関する法律。

f:id:TFou:20210113003440j:image

f:id:TFou:20210113002716j:image

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

【各障害の定義】

身体障害者福祉法

 「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

 (ただし身体障害者手帳は児童にも交付される。福祉サービスは障害者総合支援法や児童福祉法等のもとで行われる。)

知的障害者福祉法

 知的障害者定義を設けていない。「社会通念上知的障害者と考えられる者」と解釈されている。

精神保健福祉法

 「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

発達障害者支援法

 「発達障害」とは、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

 「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満の者をいう。

発達障害者には独自の手帳制度は無く、該当する場合は精神保健福祉手帳や療育手帳を持つ。)

障害者基本法

 2011(平成23)年の改正により、3障害のうち、精神障害」に「発達障害」を含み、又、「その他の心身の機能の障害」が加えられた。

 又、障害者を「障害及び社会的障壁(※)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」と定義。

(※:「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)

f:id:TFou:20210202234423j:image

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

平成28年生活のしづらさなどに関する調査】

障害者手帳の種類別

  身体障害者手帳が428万7000人、療育手帳が96万2000人、精神障害者保健福祉手帳が84万1000人となっており身体障害者手帳所持者が最も多い。

◉65歳以上の身体障害者手帳所持者

  311万2000人であり全体の72.6%を占めている(2/3を超えている)。

  年齢階級別では「70歳以上」が253万6000人(59.2%)で最も多く、次いで「65歳~69歳」が57万6000人(13.4%)、「60歳~64歳」が33万1000人(7.7%)の順である。

療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも増加している

  療育手帳所持者総数は、2011年(平成23年)が62万2000人、2016年(平成28年)が96万2000人であることから増加している。

  今回の調査時の療育手帳所持者総数の内訳としては、重度が37万3000人(38.8%)、その他が55万5000人(57.7%)、不詳が3万4000人(3.5%)である。

精神障害者保健福祉手帳所持者の、最も多い年齢階級

  「40歳~49歳」で17万9000人(21.3%)。次いで多い年齢階級は「70歳以上」が15万5000人(18.4%)、「50歳~59歳」が14万1000人(16.8%)、「30歳~39歳」が11万8000人(14.0%)の順となっている。

身体障害者手帳所持者の、最も多い種類

  障害の種類で最も多いのは「肢体不自由」で193万1000人(45.0%)である。次いで「内部障害」が124万1000人(28.9%)、「障害種別不詳」が46万2000人(10.8%)、「聴覚・言語障害」が34万1000人(8.0%)、「視覚障害」が31万2000人(7.3%)の順となっている。

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

【障害者虐待防止法による自治体のセンター】

障害者虐待防止センターは、市町村に設置される。

障害者権利擁護センターは、都道府県に設置される。

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

【平成29年度障害者虐待対応状況調査】

f:id:TFou:20210122003034j:image

⚫︎養護者による虐待が最も多い。

⚫︎養護者による虐待では、被虐待障害者は女性64.1%(1007人)、男性35.9%(563人)と、女性が全体の約6割強を占めている。

 (H30:女性64.8%(1053人)、男性35.2%(573人))

⚫︎障害者福祉施設従事者等による虐待では、被虐待障害者は男性66.1%、女性33.9%。

⚫︎養護者による虐待の種別・類型別(複数回答)では、身体的虐待61.2%(953件)、心理的虐待32.9%(513件)、経済的虐待22.9%(357件)、放棄・放置16.2%(252件)、性的虐待3.7%(58件)の順である。

⚫︎障害者福祉施設従事者等による虐待の種別・類型別(複数回答)では、身体的虐待56.5%、心理的虐待42.2%、性的虐待14.2%、放棄・放置6.9%、経済的虐待5.8%の順である。

⚫︎養護者による虐待では、被虐待障害者の年齢階級別でみると、20~29歳23.2%、40~49歳22.5%、50~59歳19.2%、30~39歳16.7%の順である。

⚫︎障害者福祉施設従事者等による虐待では、被虐待障害者の年齢階級別でみると、30~39歳18.8%(125人)、20~29歳18.5%(123人)、19歳以下17.7%、40~49歳16.7%(111人)の順である。

⚫︎養護者による虐待の虐待者は、父、母、兄弟、夫、姉妹、の順である。

⚫︎障害者福祉施設従事者等による虐待を、施設・事業所の種別による虐待件数の構成割合でみると、障害者支援施設が25.0%(116件)で最も多く、次いで共同生活援助が18.8%(87件)、放課後等デイサービスが12.3%(57件)、生活介護、就労継続支援B型である。職種では、生活支援員、管理者、その他従事者、サービス管理責任者、と続く。

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

【障害者総合支援法における障害福祉サービス(自立支援給付)】

 介護給付は障害支援区分認定が必要、訓練等給付は不要。

f:id:TFou:20210126232152j:image

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》

【障害者総合支援法における市町村と都道府県の主な役割】

f:id:TFou:20210129012126p:image
f:id:TFou:20210129012123j:image

 

 

低所得者に対する支援と生活保護制度》

介護保険国民年金保険料】

⚫︎介護扶助には、介護保険の保険料は含まれない。

 介護保険の保険料は、生活扶助介護保険料加算において支給される。(免除ではない)

 対象は介護保険の第1号被保険者で普通徴収の者。

 (第1号:65歳以上、第2号:40歳~64歳までの医療保険に加入している者。

  特別徴収:年金からの天引き、普通徴収:納付書で納付。)

⚫︎国民年金保険料は、⑴生活保護の生活扶助⑵障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている人、⑶ハンセン病療養者、は免除


低所得者に対する支援と生活保護制度》

生活保護の実施機関】

  都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長。

  福祉事務所を管理していない町村は、都道府県知事が行う。(ほとんどの町村はこっち)

  申請は市部の住民は市の福祉事務所、町村部の住民は県福祉事務所か町村役場。

  尚、福祉事務所の社会福祉主事は、設置主体の補助機関である(そして、福祉事務所の査察指導員(指導監督を行う所員、スーパーバイザー)と現業員(ケースワーカー)は社会福祉主事でなければならない)。

 

低所得者に対する支援と生活保護制度》

【平成30年医療扶助実態調査】

 一般診療件数の傷病分類別構成割合は、総数では、①その他 40.7%、②循環器系の疾患 22.3%、③筋骨格系及び結合組織の疾患 12.4%、④呼吸器系の疾患 7.5%、 ⑤精神・行動の障害 7.1%。

 入院では①精神・行動の障害 33.7%(R1:33.0%4.5833万件)、②その他 30.2%、③循環器系の疾患15.6%、④呼吸器系の疾患 5.7%、⑤消化器系の疾患 5.6%。

 入院外では①その他 41.5%、②循環器系の疾患 22.8%、③筋骨格系及び結合組織の疾患 13.0%、④呼吸器系の疾患 7.7%、⑤消化器系の疾患 6.0%。

f:id:TFou:20210121173824j:image

f:id:TFou:20201213014309j:image

 

低所得者に対する支援と生活保護制度》

【福祉事務所、現業員定数】

 福祉事務所には、所長以下、査察指導員(指導監督を行う)、現業員、事務所員を置かなければならず、査察指導員と現業員は社会福祉主事でなければならない。

 福祉事務所における現業を行う所員の定数は、社会福祉法に規定されている。定数は条例で定めることとしたうえで、都道府県、市、町村の設置主体別に、福祉事務行所についての配置基準を、被保護世帯数あたりの標準定数という形で示している。

 市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数240以下で3人、80世帯増すごとに1人増やすことが標準とされている。

 都道府県(郡部)福祉事務所では被保護世帯が390以下の時は6人、65世帯増すごとに1人増やす。町村の設置する福祉事務所では被保護世帯160以下で2人、80世帯増すごとに1人増やす。

f:id:TFou:20210129020042j:image

 

低所得者に対する支援と生活保護制度》

【公的扶助の歴史】

f:id:TFou:20210113021822j:image

f:id:TFou:20210113021826j:image

f:id:TFou:20210121021457j:image

 

低所得者に対する支援と生活保護制度》

生活保護法の保護施設】

f:id:TFou:20210120172118j:image

生活保護法の保護施設は第一種社会福祉事業(医療保護施設は第二種)。

社会福祉法による無料低額宿泊所は第二種社会福祉事業。)


低所得者に対する支援と生活保護制度》

【生活扶助基準の算定方法の変遷】

f:id:TFou:20210120172309j:image

 

 

低所得者に対する支援と生活保護制度》

生活保護費の動向】

 ⚫︎保護率 1.68%  1か月平均の被保護 ⚫︎人員 212.5万人 ⚫︎世帯 164万

f:id:TFou:20210121151346j:image
f:id:TFou:20210121151349j:image
f:id:TFou:20210121151337j:image
f:id:TFou:20210121151341j:image

(保護率とは、「被保護実人数(1か月平均)」÷「総務省推計人口(総人口)」で算出したもの。)

 

低所得者に対する支援と生活保護制度》

生活保護費の不服申立ての流れ】

f:id:TFou:20210121161237j:image

 

 

《保健医療サービス》

【平成29年度国民医療費】

 ◉平成29年度の国民医療費は43兆710億円、前年度の42兆1,381億円に比べ9,329 億円、2.2%の増加となっている。

 ◉人口一人当たりの国民医療費は33万9,900円、前年度の33万2,000円に比べ 7,900円、2.4%の増加となっている。

 ◉医科診療医療費の割合は71.6%(入院37.6%、入院外33.9%)。

 ◉国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は7.87%(前年度7.85%)、国民所得(NI)に対する比率は10.66%(同10.77 %)となっている。

 ◉医科診療医療費の傷病分類別の割合は、「循環器系の疾患」が19.7%(6兆771億円)で最も多く、次いで「新生物〈腫瘍〉」が14.2%(4兆3761億円)、「筋骨格系及び結合組織の疾患」が7.9%(2兆4452億円)、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」が7.7%(2兆3814億円)、「呼吸器系の疾患」7.4%(2兆2892億円)となっている。

 ◉国民医療費を年齢階級別にみると、0~14歳5.9%、15~44歳12.2%、45~64歳21.6%、65歳以上は60.3%。そのうち、「75歳以上」は16兆1129億円で、全体の37.4%を占めている。

 ◉人口1人当たり国民医療費をみると、65歳未満18万7000円、65歳以上は73万8300円、75歳以上は92万1500円。

 ◉国民医療費を財源別にみると、事業主及び被保険者による保険料負担は21兆2650億円で、国民医療費全体の49.4%を占めている。公費は16兆5181億円(38.4%)、その他5.3兆円(12.3%)そのうちの患者負担は4.99兆円(11.6%)。

 ◉国民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は、2008年度(平成20年度)30.0%、2012年度(平成24年度)32.2%、2016年度(平別28年度)33.6%、2017年度(平成29年度)34.3%であり、年々増加している。

 ◉医療保険等給付分の割合は45.8%、公費負担医療給付の割合は7.4%、後期高齢者医療費の割合は34.3%(上記)、患者等負担分は12.2%。

 

《保健医療サービス》

【診療報酬の改定率】

 診療報酬の改定率は、厚生労働大臣が決定する。

 診療報酬の改定率は、予算編成過程で内閣が決定する。

 診療報酬改定は􏰀、①予算編成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与􏰁前提として、②社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定された「基本方針」に基づき、③中央社会保険医療協議会において、具体的な診療報酬点数􏰁􏰁􏰁􏰁設定等に係る審議を行い実施されるも􏰁のである。

f:id:TFou:20201213161042j:image

 

《保健医療サービス》

【特定機能病院、地域医療支援病院

◉特定機能病院

 400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。

 ①高度の医療提供、②開発及び評価、③研修を実施する能力を有すること、④医療の高度な安全を確保する能力があり、集中治療室や無菌病室などの高度医療を行う設備を持つ、⑤他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供することなど。

 厚生労働大臣が個別に承認する。

地域医療支援病院

 ①紹介患者に対する医療の提供(逆紹介含む)、②医療機器の共同利用、③救急医療の提供、④地域の医療従事者に対する研修の実施、など。

 原則として200床以上の病床を有すること。

 地域医療支援病院は、その所在地の都道府県知事が承認するものである。

 

 

《権利擁護と成年後見制度》

【補助・保佐・後見制度の概要】

f:id:TFou:20201205015205j:image

※ 民法13条第1項所定の行為とは、以下の行為。

 ①元本の領収またはその利用、②借財または保証、③不動産等の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、④訴訟行為、⑤贈与、和解、仲裁合意、⑥相続の承認・放棄、遺産の分割、⑦贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承認、⑧新築、改築、増築、大修繕、⑨民法第602条に定める期間を超える賃貸借。

◉同意権:

  本人の法律行為に対して保佐人・補助人が同意をすること。判断能力が不十分な本人が、法律行為をするにあたり、了解を得ること。

◉取消権:

  本人が成年後見人等の同意を得ずに行った法律行為は、日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができる。

◉代理権:

  本人に代わって代理をすることのできる法律上の地位または資格のこと。

 

《権利擁護と成年後見制度》

【特別代理人

 後見人が、被後見人との間でお互いの利益が相反する行為をするには、監督人が居ない場合、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければならない。

 同様に、被保佐人と保佐人との間で利益が相反する場合は臨時保佐人、補助人の場合は臨時補助人の選任を申し立てる。

 また、監督人が選任されている場合は、利益相反行為を行う際には監督人が被後見人等を代理することになるため、特別代理人等の選任申立てをする必要はない。

 任意後見契約は、その効力が発効される要件として必ず任意後見監督人が選任される。そのため、特別代理人を選任する必要はない。

 

《権利擁護と成年後見制度》

【日常生活自立支援事業の内容と成年後見制度との比較】

日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の行政手続に関する援助等が行われる。

財産の処分などの支援は行わない。

日常生活自立支援事業の利用契約の締結を、成年後見人、代理権を付与された保佐人・補助人はできる。

実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会である。一部委託は、市区町村社会福祉協議会社会福祉法人などにできる。

援助は本人の申請に基づき開始され、職権により開始できない。

日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者、知的障害者精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人、事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人である。

社会福祉法に第二種社会福祉事業として規定されている。また、実施主体が定める利用料を利用者が負担するようになっている。

f:id:TFou:20210116011227j:image

f:id:TFou:20210117005515j:image

 

《権利擁護と成年後見制度》

成年後見関係事件の概況(平成31年1月~令和元年12月)】

⚫︎成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で3万5959円である。

⚫︎主な申立ての動機としては、「預貯金等の管理・解約(財産管理処分)」が最も多く、ついで、「身上保護(身上監護)」、介護保険解約。

⚫︎申立人として最も多かったのは、本人の子。次いで市区町村長、本人。

 (市区町村長申立ては増加傾向。)

⚫︎成年後見人等と本人との関係をみると、親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約21.8%となっている。親族のなかでは、子が最も多い(全体の11.5%で4番目)。

 また、親族以外の第三者成年後見人等に選任されたものは全体の約78.2%であり、司法書士が全体の29.5%、弁護士が21.7%、社会福祉士14.4%となっている。

 第三者が親族を上回ったのは2012(平成24)年調査から。

⚫︎鑑定期間として最も多いのは、1か月以内。

⚫︎開始原因は、認知症。(次いで、知的障害、統合失調症。(平成29年))

⚫︎成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で21万290人(前年は20万3551人)である。(平成29年のデータ)

 

 

専門科目、まとめのまとめ。(21.02.04更新)

 

ここは、これまで問題を解きながらまとめてきたものを随時追加しながらまとめていく場所です。

 

 

精神疾患とその治療》

f:id:TFou:20201129124840j:image 

f:id:TFou:20210112020303j:image


精神疾患とその治療》

認知症の種類とその特徴】      (『みんなの介護』他、参照)

 ◉アルツハイマー認知症  約68%

  ・初期症状………物忘れ(記憶障害)

  ・特徴……………見当識障害、物盗られ妄想、徘徊・多動

  ・進行、経過……記憶障害から見当識障害へとゆっくり進んでいく

  ・早期に低下し、抑うつ的、強迫的な人格変化を起こすことがある

  ・病識が早い段階で無くなることが多い

 ◉脳血管性認知症  約20%

  ・初期症状………物忘れ(記憶障害)

  ・特徴……………判断力障害、感情失禁、手足の震えや麻痺

  ・進行、経過……脳梗塞等が引き金となり、認知機能がまだらに(日内変動も)、段階的に悪化する

  ・アルツハイマー認知症に比べ、比較的人格は保たれる

  ・1回のラクナ梗塞発作の予後は一般に良好だが、その多発による多発性脳梗塞パーキンソン症候群や脳血管性認知症を呈することがある

 ◉レビー小体型認知症  約4% (男性が約2倍)

  ・初期症状………幻視、妄想、うつ症状

  ・特徴……………幻視、誤認妄想、パーキンソン症状

  ・進行、経過……調子が良い時と悪い時をまだらに繰り返して進行する 

 ◉前頭側頭型認知症  約1% (指定難病)(このうちの約8割がピック病)

  ・初期症状………感情の麻痺(ぼんやり、身だしなみに無頓着)、常同行動(同じ言動を繰り返す)、罪悪感の低下(万引きや痴漢)

  ・特徴……………性格の変化、自発性低下

  ・進行、経過……ゆっくりと年単位で症状が進行する(寝たきりになる)

  ・若年性認知症の原因にも

認知症を伴う疾患〉

 ◉正常圧水頭症

  ・髄液が脳室にとどまり周りの脳を圧迫することに繋がる

  ・頭部CT検査で確認することができる

  ・髄液シャント術で改善されることが多い

 ◉梅毒

  ・認知症、性格変化、進行麻痺

  ・感染後10~15年を経て発症

 ◉ガンザー症候群(認知症ではない) →→【解離性(転換性)障害】

  ・認知症様ないし小児症様

  ・ヒステリー性仮性認知症ともヒステリー性もうろう状態とも

  ・的外れ(でまかせ)応答

  ・留置所や刑務所など、心因の考えられる環境で生じる防衛機制

  ・解離性健忘に似た心理状態が引き起こす反応

  ・拘禁状態から解放されれば、自然寛解するケースがみられる

f:id:TFou:20201222210136j:image

f:id:TFou:20210126174500j:image

f:id:TFou:20210112020333j:image

f:id:TFou:20210112020342j:image

f:id:TFou:20210112190603j:image


精神疾患とその治療》

【解離性(転換性)障害】

 「解離性(転換性)障害」は、ICD-10では、「神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害(F44)」に分類されています。「F4」は、障害の原因が、心因性である。

 「解離」とは、この自我統一性の統合機能が失われた状態。「転換」とは、心理的葛藤や精神的なストレスが身体症状に置きかえられることを意味する。

 無意識の心理的葛藤が、解離等の精神症状を引き起こしたり、身体症状に転換して起こるもの。

 解離性(転換性)障害の症状には、精神症状として現れるもの、身体症状として現れるもの、精神症状と身体症状が混合して現れるものがある。精神症状として現れる解離症状は、解離性健忘、解離性遁走、解離性混迷、トランス及び憑依障害等。身体症状として現れる解離症状は、失立、失歩、失声、難聴、視覚障害、振戦、けいれん等。精神症状と身体症状が混合して現れるものは、解離性けいれん(痙攣)等。

f:id:TFou:20210129190707j:image


精神疾患とその治療》

心的外傷後ストレス障害PTSD)】

 ・侵入的回想(フラッシュバック)

 ・アンヘドニア(無快楽症):無感覚・反応の低下に類する喜び・楽しみの感情の喪失、意欲の低下、将来への希望の持てなさ(うつ病相などでも発症)

 ・体験を想起させる刺激の回避、体験の健忘

 ・過剰な覚醒を伴う刺激性亢進や睡眠障害、集中困難

(外傷出来事から4週間以内の場合は、急性ストレス障害ASD)という。)


精神疾患とその治療》

【「離人・現実感喪失症候群」とその他の主な「神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害」(F4)】

 離人・現実感喪失症候群とは、身体や精神から自分が切り離されたような感覚が持続的、反復的にあり、自分を外側から観察しているように感じる離人感や、自分が外界から切り離されているような現実感の消失がある。生命を脅かすような経験、小児期の虐待や強度のストレスが引き金になると考えられる。

f:id:TFou:20210129190648j:image

 

精神疾患とその治療》

薬物療法の種類】

 薬物療法における薬物の種類を大きく分類すると、「抗精神病薬」と「気分安定薬」「抗うつ薬」「抗不安薬」に分類することができる。

f:id:TFou:20201222005244j:image
抗精神病薬

 ◎定型抗精神病薬

  統合失調症では、脳内の中脳辺縁系におけるドーパミンの過剰な伝達により、幻覚などの精神症状が出現します。定型抗精神病薬は、脳内のドーパミン神経系の伝達を遮断する作用を持っており、ドーパミンの過剰な伝達を防いで、幻覚などの精神症状を改善させる働きがあります。

  この定型抗精神病薬には、鎮静効果のあるクロルプロマジン、抗幻覚作用のあるハロペリドールスルピリドなどがあり、ドーパミン遮断作用により統合失調症の陽性症状に有効です。

 ◎非定型抗精神病薬

  非定型抗精神病薬は、ドーパミンだけでなく、セロトニンやその他の神経伝達物質への作用をもっており、幻覚などの陽性症状に対する効果だけでなく、錐体外路症状などの副作用の発現が少なく、定型抗精神病薬では改善が得られない陰性症状や認知機能障害に対しても効果が得られることがあるといわれています。

  この非定型抗精神病薬には、リスペリドン、パリペリドン、オランザピン等があります。

 ◎抗精神病薬の副作用

  ⚫︎黒質線条体系での作用による錐体外路症状

  ⚫︎パーキンソニズム

    パーキンソン病と似通った症状です。ただし、パーキンソン病では、症状が徐々に進行するのに対し、抗精神病薬の副作用では、手足の震え、小刻み歩行、無表情な仮面様顔貌、筋強直、歩行障害、姿勢不安定、運動障害などが、薬の使用により速やかに出現することを特徴とします。

  ⚫︎アカシジア

    筋強直による静座不能や、静止不能の状態をいいます。座ったままでいられない、じっとしていられない、下肢がむずむずする、下肢の灼熱感、足踏み、姿勢を絶えず変える、目的のない徘徊などがみられます。また、焦燥や不安といった精神的な動揺を感じたり、眠ることができない等の様々な反応があり、これらによって、自殺企図、衝動的行動につながることがあります。

  ⚫︎ジストニア

    筋肉が異常に緊張してしまう状態で、不随意で持続的な、筋収縮にかかわる運動障害です。口やあご、舌、顔面、頸部、胴体部、手足などが、つっぱる、ねじれるという状態を発現します。瞼の痙攣、眼球の上転、白目の状態になる、ものをうまく飲み込めない、呼吸がしづらい、顔や首が強くこわばる、首が反り返る、舌が出たままになる、ろれつがまわらない、体が傾くなどの症状を呈します。

  ⚫︎遅発性ジスキネジア

    抗精神病薬の長期使用でみられる副作用です。口の周囲の不随運動、頭部、四肢、体幹の筋肉の異常行動を発現します。異常な不随意運動の発現箇所としては、舌、口周辺部、顔面にみられることが多く、顔面口部に、繰り返し唇をすぼめる、とがらせる、舌を左右に揺らす、舌を突き出す、口をモグモグする、歯をくいしばるなどの症状がみられます。また、足が動いてしまって歩きにくい、手に力が入って力が抜けない、足が突っ張って歩きにくいなど、四肢等の異常運動がみられることがあります。

  ⚫︎漏斗下垂体系での内分泌・代謝系異常

    抗精神病薬によって、ドーパミン受容体遮断作用が、漏斗下垂体系に作用すると、プロラクチンの血中濃度が異常高値を示すようになり、高プロラクチン血症が引き起こされることがあります。プロラクチンが多量に分泌されると、脳下垂体からの、乳汁を放出させる刺激ホルモンの分泌が異常に亢進して、乳汁分泌や月経異常をきたします。

  ⚫︎悪性症候群

    抗精神病薬の投与中に、急に投薬を増量したり変更したり中断すると、重篤な副作用が現れることがあります。高熱、発汗、意識のくもり、手足の震えや身体のこわばり、言葉の話しづらさやよだれ、食べ物や水分の飲み込みにくさなどの錐体外路症状や、頻脈や頻呼吸、血圧の急激な上昇など、自律神経系の急激な変動などが複数認められることがあります。

    悪性症候群は、急性の多臓器不全など重篤な症状をたどることもありますので、迅速な対応が必要です。

f:id:TFou:20201222005306j:image
気分安定薬

 ◎炭酸リチウム

   中枢神経に作用して、感情の高まりや行動を抑える気分安定作用があるので、躁病や躁うつ病躁状態うつ病相の急性期などに使用されます。主な副作用として、手足の震え、のどの渇き、下痢、尿量の減少などがみられます。

   炭酸リチウムは、適正な血中濃度が保たれない場合、リチウム中毒症に至る可能性があります。リチウム中毒症では、甲状腺機能低下や腎臓機能障害のおそれがあるため、定期的な血中濃度の検査が必要です。

 ◎バルプロ酸ナトリウム

   気分安定作用と抗てんかん作用があり、躁病、躁うつ病躁状態てんかん等の治療に用いられます。

   主な副作用として、傾眠、ふらつき、吐き気、食欲不振、全身倦怠感などが報告されています。劇症肝炎などの肝障害や、高アンモニア血症を伴う意識障害、血小板減少等によるあざ、急性膵炎、口内のあれなどがみられることもあります。

 ◎カルバマゼピン

   脳内の神経の過剰な興奮をしずめて気分を安定させ、てんかん発作を抑える作用があるので、躁状態てんかんの治療に使用します。

    主な副作用として、眠気、めまい、ふらつき、けん怠感、疲れやすさ、運動失調、脱力感、発疹、頭痛等がみられます。まれに、再生不良性貧血、無顆粒球症などの血液障害や、皮膚や粘膜の過敏症を出現するスティーヴンス-ジョンソン症候群、肝機能障害などが報告されています。

f:id:TFou:20201222005320j:image
抗うつ薬

 うつ病は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンノルアドレナリンなどが不足してしまうために起こると考えられており、その脳内神経伝達物質の作用を強めるような働きをするのが抗うつ薬です。

 ◎三環系抗うつ薬

   三環系抗うつ薬の代表的なものに、イミプラミンがあります。三環系抗うつ薬は、モノアミンの再取り込みを阻害することによって、セロトニンノルアドレナリン等のモノアミンが減少することを抑える働きをします。

 このとき、アセチルコリンも阻害してしまう、抗コリン作用があるため、副作用として、口渇や排尿困難、眼圧上昇などが起こりますので、緑内症患者には禁忌とされています。

 ◎選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRI

   抗うつ薬としての、選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRI)は、セロトニンの再取り込み阻害作用だけを持ち、アセチルコリン等は阻害しません。このことによって結果的にセロトニン濃度がある程度高く維持されるので、従来の抗うつ薬でみられた抗コリン作用はほとんどみられません。

   投薬の効果は、服用後2週間から3週間を要しますので、効果がみられないからといって勝手に薬の服用をやめたり、症状の強いときだけ頓服のように使用するというような服用方法は、避けなければなりません。

   副作用としては、服用初期の吐き気や嘔吐、食欲不振等の消化器症状や、眠気、服用による体重増加や便秘などがあります。眠気に対しては、運転や危険な作業等に注意し、就寝前に服用することが勧められています。

   なので、空腹時に服用することをすすめるのは、適切ではありません。

   また、服用後初期に、不安、焦燥、パニック発作、不眠、易刺激性、衝動性、躁状態、めまい、ふらつき、性欲低下等の副作用がまれにみられます。これらの、中枢神経を刺激することによる症状を総称して「賦活症候群」、あるいは「初期刺激症状」といいます。

   この薬をうつ病患者に処方するときは、いらいらする、攻撃性が増すなどの出現に注意を促し、自殺関連の危険を回避できるようにしておくことが必要です。

   選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRI)は、急に服用を中止すると、薬の血中濃度が下がり離脱症状が出現します。断薬時の離脱症状として、めまい、嘔吐、頭痛、知覚異常、不眠、不安、焦燥等などがありますので、薬の服用を中止するときは医師の指示により徐々に減らしていくことが必要です。

f:id:TFou:20201222005330j:image
抗不安薬

 ◎ベンゾジアゼピン抗不安薬

  抗不安薬は、不安や緊張、焦燥感の改善、催眠作用、筋弛緩、抗けいれん作用、自律神経に対する調整作用等があります。代表的なものにベンゾジアゼピン抗不安薬があります。中枢神経系を抑制する作用があるため、脳内の活動が落ち着き、心の不安、緊張を和らげることができます。

  副作用として、昼間の強い眠気、筋弛緩作用によるふらつき、精神依存性があります。眠気までいかなくても、ぼんやりした感じ、注意散漫、集中力低下などの症状が出る場合もあります。また、運動失調や、ろれつがまわらなくなったりすることもあります。そのほか、脱力感、疲労感、倦怠感なども、薬の服用のはじめによくみられます。

  服用後の記憶が障害される「前向性健忘」がみられます。ベンゾジアゼピンは、情動中枢としての海馬に作用して情動性興奮を鎮めるとともに、海馬の記憶機能を抑制し健忘を引き起こすと考えられています。

  理性の働きが鈍くなり、怒りやすさ、涙もろさなどがみられ、攻撃性や興奮性が次第に強くなり、年齢不相応な行動をとる「脱抑制」の状態になることが知られています。

  短期間の使用では依存性は生まれませんが、長期間の使用が続くと「身体依存性」が形成されてきます。連続して使用した後に急激に中止すると、中止後の初期に「反跳性の不安」(使用前より不安が増強すること)や、不眠、振戦、発汗、せん妄等の「退薬症状」が出現しやすくなります。

 

精神疾患とその治療》

【知的障害を引き起こす疾患】

フェニルケトン尿症は早期発見・早期治療により知的障害の発生を予防できる。
f:id:TFou:20201231185502j:image

 

精神疾患とその治療》

精神疾患の成因と分類】

 ⚫︎脆弱性ーストレスモデル

 ⚫︎三大分類

  ◎外因

   ・脳器質性:てんかん精神病

   ・症状性:全身性エリテマトーデス、甲状腺機能異常

   ・中毒性:アルコール依存症

  ◎内因

   ・統合失調症気分障害

  ◎心因

   ・解離性障害(ガンザー症候群含む)、不安症

f:id:TFou:20210112171259j:image

 

 

《精神保健の課題と支援》

【健康観(健康の概念)】

f:id:TFou:20210203140958j:image

◉WHOによる健康の定義

  WHOの健康の定義は、「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」としている。

◉アルマ・アタ宣言

  アルマ・アタ宣言は、WHOとユニセフによって、1978年に、当時のソビエト連邦の都市の1つであるアルマ・アタにおいて開催された国際会議で採択された宣言。ここでプライマリ・ヘルスケアを提唱し、「西暦2000年までにすべての人々に健康を(Health for All)」という目標が掲げられた。そのために、地域住民を主体として健康の問題を住民自らの力で解決していくことを理念とした。

   →詳しくは、共通科目《人体の構造と機能及び疾病》のまとめにて。

◉プライマリ・ヘルスケア

  地域住民が参加して、包括的、継続的で、身近な保健・医療サービス(健康教育や予防接種など)を組織的に提供すること。

  アルマ・アタ宣言では、「プライマリー・ヘルスケアは、健康増進、予防、治療、社会復帰に有効なリハビリテーションといったサービスの実施など、地域社会の主要な保健問題を対象とする」とし、地域のニーズを重視する視点に立っている。

◉オタワ憲章とヘルスプロモーション

  WHOは、1986年にカナダのオタワ市において開催された第一回健康促進国際会議において、「ヘルスプロモーションに関するオタワ憲章」を採択した。

  このなかでヘルスプロモーションを、「人々が自らの健康とその決定要因を、自らより良くコントロールし、改善することができるようにするプロセスである」と定義した。

  この会議の議論は、「工業化された国での要求」に焦点を当てており、アルマ・アタでのプライマリー・ヘルスケア宣言等を踏まえて策定されている。「健康は、身体的な能力とともに社会的個人的な資源を強調する積極的な考え方」であるとし、「健康にとっての基礎的条件と資源」として、「平和、援護、教育、食料、所得、安定した環境システム、持続可能な資源、社会正義と公正」を挙げ、「健康」とは「生活の対象物ではなく、日々の人生の源」であるとしている。

 

《精神保健の課題と支援》

【精神病床からの退院後の行き先】

 精神病床からの退院患者の退院後行先としては、総数としては「家庭」が最も多く、次いで「他の病院・診療所に入院」となっている。

 しかしながら、入院期間別にみると、「3 ヶ月未満」及び「3 ヶ月以上 1 年未満」入院していた方は退院先として「家庭」が半数以上を占める一方、「1 年以上 5 年未満」及び「5 年以上」入院していた方は退院先として「他の病院・診療所に入院」が最も高い割合を占めている。

 平成26年患者調査によると、精神病床の入院期間が5年以上で家庭に退院する人は14.3%である。

 しかし、平成29年患者調査では8.3%となっている。

f:id:TFou:20201213161300j:image

 

《精神保健の課題と支援》

【精神科の患者にまつわる数字】

⚫︎「平成26年患者調査」によると、精神科病院の入院患者218万4000人のうち117万1000人(53.6%)が65歳以上である。

⚫︎「平成26年患者調査」によると、精神病床の入院期間が5年以上で家庭に退院する人は14.3%である。(平成29年患者調査では8.3%)

⚫︎「平成29年患者調査」によると、精神疾患を有する総患者数は約419.3万人となっている。

⚫︎「平成30年医療施設(静態・動態)調査・病院報告」によると、精神科病院の平均在院日数は265.8日となっている。

⚫︎「平成30年度衛生行政報告例結果の概況」によると、平成30年度末現在、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は106万2700人(前年度比7.1%増)となっている。

 

《精神保健の課題と支援》

精神障害の労災認定基準】

f:id:TFou:20210122170715j:image

 

《精神保健福祉相談援助の基盤》

【ソーシャルアドミニストレーション】

ソーシャルアドミニストレーションとは、社会福祉施設の組織運営や管理を効率的・効果的に展開する援助技術である。それは、リスクマネジメントやIT情報管理も含まれる。

f:id:TFou:20201222210033j:image

 

《精神保健福祉相談援助の基盤》

【多職種連携の形態】

◉マルチディシプリナリーチーム (権威モデル)・・・

 高度な専門性を駆使。階層性がある。役割の開放性はなく独立実践が基本。救急医療等の緊急性のある医療が対象。

 チームのメンバーは互いに協力するが、 本質的には別々に働く異なる分野の専門職で構成される集団。各専門職は個別の治療やケアを行い、それぞれの目標も各専門職が個別に決定する。そのためそれぞれの実践は階層性を持ち、相互作用は小さくなり、役割も解放されない。

◉インターディシプリナリーチーム  (コンセンサスモデル)・・・

 専門職相互の意思決定、役割の開放性が一部あり階層性はない。専門職が協働。地域ケアにおけるアプローチ方法。

 メンバー間に階層性はなく、 相互作用が高いチーム。それぞれの役割はある程度は固定されているが、専門職相互の話し合いによる意思決定が行われ、専門職種の役割の開放性が一部にみられる。精神科デイケア等。こういうチームでは、 それぞれの方向性を一致させるためケースカンファレンス等が重要になる。緊急性のない慢性の疾患を抱えるクライエント等が対象。

◉トランスディシプリナリーチーム  (マトリックスモデル・分野横断的モデル)  ・・・

 相互作用性が大きく、役割の代替可能性が高い。階層性は無い。ACT(※)等に代表される。

 メンバー間に階層性はなく、役割が解放され、他の専門職の知識技術を相互吸収し、総合作用が高いチーム。意思決定過程においては、専門職の知識や技術の寄与、相互依存性と平等性が高いモデル。それぞれのメンバーが高いレベルでフォローしあうことができる。

※ ACT(Assertive Community Treatment:包括的地域生活支援)は、重い精神障害をもった人であっても、地域社会の中で自分らしい生活を実現・維持できるよう包括的な訪問型支援を提供するケアマネジメントモデルのひとつ。

 1970年代初頭(1960年台後半とも)にアメリウィスコンシン州マディソン市で生まれてから多くの国に普及し、 効果が実証されている。特徴としては、

 ◎看護師・精神保健福祉士作業療法士精神科医からなる多職種チームアプローチであること

 ◎利用者の生活の場へ赴くアウトリーチ(訪問)が支援活動の中心であること

 ◎365日24時間のサービスを実施すること

 ◎スタッフ1人に対し担当する利用者を10人以下とすること

 このような特徴は、医療・福祉・リハビリなど多岐にわたる支援を網羅する集中的で包括的な、利用者のあり方に沿った地域生活を支えるために、 欠くことの出来ない要素である。

f:id:TFou:20201222210052j:image

(覚え方:「チーム医療」のマルチ、「ACT」のTはトランス。)

 

《精神保健福祉相談援助の基盤》

【ソーシャルロール・バロリゼーション】

 1983年にヴォルフェンスベルガーが提唱。ノーマライゼーションの理念をアメリカに導入し、ソーシャルロール・バロリゼーションの概念を再構築した。

 ソーシャルロール・バロリゼーションは、価値のある社会的な役割を獲得すること。可能な限り文化的に標準となっている手段を用いて、人々、ことに価値評価の点でリスクを抱えている人々のために、価値ある社会的役割を可能にすること、確立すること、高めること、支持すること、そして防衛することとされている。

 ノーマライゼーションとは、すべての人々が普通の生活を営めるような社会を構築していくという考え。ノーマライゼーションのこのような原理は、社会基準から逸脱した者から、社会への同調を過度に要求するものではないか、という批判や反発を受けた為、後に「ソーシャルロール・バロリゼーション」の使用を始めたと言われている。

 「個人の能力を高めること」や「社会的イメージの向上」を重視。通常に近い行動や外観をとるなど、文化的にアブノーマルな個人の行動・特性についてノーマルになるよう働きかけることも、重要視される。この点が従来の北欧のノーマライゼーションの流れとの違い。

 (social role valorization:社会的役割の実践)

 

《精神保健福祉相談援助の基盤》

ソーシャルワークにおけるアプローチ】

◉心理社会的アプローチ

  ホリス、ハミルトンが主な研究者。

  診断主義的アプローチを基礎に、「状況の中の人」としてクライエントの心理的側面と社会的側面(状況の中の人)の相互関係に着目し、両側面が相互に影響し合っていると捉え、人と環境相互の機能不全の解消に焦点を当てる。

  両者の協働により問題の解決を図り、人と状況相互の機能不全を減じることに目標がある。

◉機能主義ソーシャルワーク(機能的アプローチ)

  ランクの意志心理学(成長の心理学)に基づき、機関の機能を活用し、クライエントこそが成長の主体とし、援助の責任は援助者にはなく、クライエントに帰するものとした。

  タフトやロビンソンなど。

◉問題解決アプローチ

  パールマンが構築。利用者が「動機づけ」、「能力」、「機会」を積極的に活用し、援助者との役割関係を通じて展開される問題解決の過程であるとする。

  その利用者の力を「ワーカビリティ」とした。

  (尚、パールマンは「4つのP」の人。)

◉行動変容アプローチ

  誤って学習した、もしくは学習できなかったために生じる不適応行動を変容させる。

  クライエントが抱く具体的な解決イメージに焦点を絞った関わりを行う。

  「認知行動療法」など。トーマス。

◉危機介入アプローチ

  リンデマン、カプラン、ラポポート、ゴーランなど。

◉課題中心アプローチ

  問題解決アプローチの流れから生まれた、短期処遇の方法。

  リード、エプシュタイン。

◉家族システム・アプローチ

  家族を一つの生態システムとして捉え、家族全体の力動性を評定し、介入を試みる方法。

  ハートマン、レアードなど。

◉エンパワメント・アプローチ

  エンパワメントの元の意味は「権利や権限を与えること」。差別・抑圧を受けている人が、自らの主体性を持って、力を行使できるようになるプロセスを意味する。

  自尊心を高める過程を支援する。

◉ナラティブ・アプローチ

  社会構築主義ポストモダニズム)の視点。当事者自身が語る物語(ナラティブ)そのものに意味を見出す。

  自己への見方の変化を期待する。

  クライエントのドミナントストーリー(思い込みの物語。「当たり前」と感じているもの)からオルタナティブストーリー(代替の物語。違う面からの気づき)を構築することに焦点を絞った関わりを行う。

  マーゴリン。

リカバリーの実践モデル

  元気回復行動プラン(WRAP)、疾病管理とリカバリー(IMR)、個別就労支援プログラム(IPS)、当事者研究など。

f:id:TFou:20210112164743j:image

 

 

《精神保健福祉の理論と相談援助の展開》

【精神科リハビリテーション

 精神科リハビリテーションの社会的リハビリテーションの展開過程は、一般のケースワークやケアマネジメントと同様、インテーク(受理面接)、アセスメント(課題分析)、プランニング、インターベンション(介入)、モニタリング(経過観察)、エヴァリュエーション(事後評価)、ターミネーション(終結)という、一定のプロセスのもとに行われる。

f:id:TFou:20201129124922j:image

◉インテーク

 インテークは受理面接のことで、相談の受付、ケースの発見による相談を開始する段階です。インテークは、信頼関係の構築、主訴の傾聴と課題の明確化、相談機関の説明、利用意思の確認と利用の契約の締結を行います。

◉スクリーニング

 相談の受け付け、ケースの発見が行われたら、ケースの複雑性、緊急性などを把握し、支援が必要であるかどうか、また、その相談機関での対応が可能であるかどうかを判断します。これをスクリーニングといいます。複数のサービスや支援を総合的、継続的に提供する必要があると認められたケースで、本人が利用を希望した場合に、援助の対象になります。

◉リファーラル

 スクリーニングによってケースワークが必要であると判断されたケースに関しては、相談者の主訴を明確に把握し、問題がその機関の機能に合致するかどうかを判断します。相談内容が、自分の所属する機関が扱っていないか適切ではない場合などは、相談内容に適合する、他の相談支援機関に紹介します。これをリファーラルといいます。

◉アセスメント

 アセスメントとは「課題分析」のことで、利用者の現状とニーズを、総合的に理解し把握、評価する。またそのニーズを充足するための、社会資源を把握する。具体的には、利用者の「社会的機能の評価」、利用者を取り巻く環境で利用者が利用できる社会資源の実態を把握する「社会資源の評価」を行う。

リハビリテーション計画策定

 リハビリテーションを進めていくためには、リハビリテーション計画を策定することが必要です。まず総合目標を設定します。総合目標の設定に際して最も留意すべきことは、本人の希望や思いを優先して設定することです。

 リハビリテーションの実施のためには、本人の動機づけが最も大きな要因になりますので、実現性の乏しいと思われるような願望であっても、最初から否定するのではなく、希望や願望を重視した総合目標を設定することが求められます。

 計画策定に際しては病状に配慮すべきですが、それだけに偏ることなく、生活の質の向上や、本人の可能性を引き出す計画となるよう、作成していきます。長期目標として本人の希望や願いを尊重したものを設定し、短期目標として実情を踏まえた実現可能な目標を設定するとよいでしょう。フォーマルな社会資源にとどまらず、インフォーマルな社会資源を活用していくことも大切です。

技能開発計画

 リハビリテーション計画には、「技能開発計画」と「資源開発計画」があります。

 アセスメントで行った社会生活機能評価に基づいて、利用者の技能開発計画を策定します。技能開発計画には、「直接的技能教育計画」と「技能プログラミング計画」があります。

 直接的技能教育計画は、新たな行動能力を習得するための体系的な教育計画で、日常生活技能、社会生活技能、問題解決技能、自己管理技能等の開発等を行う計画のことです。 技能プログラミング計画とは、すでに習得している技能を適切に使用できるようにするための計画です。

資源開発計画

 資源評価に基づいて資源開発計画を策定します。資源開発とは資源に対する介入のことで、資源の開発と資源の調整と資源の修正があります。資源の開発とは、必要な資源がない場合、その資源を作りだすことです。資源の調整とは、すでにある資源と当事者を結びつけることで、資源の修正とは、利用者のニーズに合うように資源提供者と交渉することです。資源開発計画には、障害の理解に向けた周囲への働きかけも含まれます。

◉インターベンション(介入)

 支援計画が作成されたら、計画の実施の段階に移ります。技能開発計画に基づいて利用者が日常生活や社会生活技能、問題解決技能、自己管理技能等を習得できるように支援します。

 また、資源開発計画に基づいて、資源の開発、資源の調整、資源の修正等を行います。社会資源のなかには、利用者の社会生活を支援するためのサポート体制も含まれます。そのため、利用者のサポート体制の構築、ネットワーキング、コーディネーション等を実施します。

 インターベンションでは、支援者及び支援機関が、利用者本人とチームを組み、援助者はチームの一員として、利用者を支援していきます。利用者のニーズ充足に向けて、様々な支援者や支援機関が、それぞれの役割を遂行していきます。

◉モニタリング(経過観察)

 効果の判定、欠点、将来予測及び今後の改善策を検討すること。

 支援計画に基づいた支援が適切に実施されているかどうか、状況の変化や新たなニーズが発生していないかどうかなどを検証するために、モニタリングを実施します。短期目標、長期目標に対して支援計画が有効に機能しているか、利用者の満足度、サービスの質等を確認します。

エバリュエーション(事後評価)

 エバリュエーション(事後評価)においては、支援を実施した後、相談援助過程における、クライエントのニーズがどれだけ充足されたか、また、計画における目標をどれだけ達成することができたかを客観的、総合的に精査し評価します。

 支援の全体を振り返り、目標の達成度や課題の解決などを評価しますが、その際、利用者自身の満足度、達成感、リカバリーの到達度なども含めて評価することが必要です。

◉ターミネーション(終結)とアフターケア

 支援計画の目標が達成され、支援が必要でなくなった場合、支援は終了します。終結時には、クライエントの不安等の感情に対する配慮も必要になります。アフターケアとして、新たな課題が生まれ支援が必要になった場合は、再度支援する可能性があることを利用者に伝えておくことにより、利用者に安心感を与えます。

f:id:TFou:20210126174614j:image

f:id:TFou:20210113225026j:image

f:id:TFou:20210113225029j:image

 

《精神保健福祉の理論と相談援助の展開》

【グループワークの流れ】

 準備期→開始期(関係形成)→作業期(メンバー間に相互作用)→終結期。

 グループワークの開始期では、メンバーに自己紹介を促し、参加理由を話してもらう。メンバーの凝集性を高めるため、自己紹介等は工夫を凝らしたほうがよい。開始期では、精神保健福祉士とメンバーの信頼関係の形成が重要であり、そのためにメンバーのニーズや不安な気持ちなどを率直に表出できるよう、発言の機会などを多くつくることが必要で、否定的な気持ちや批判的な意見を自ら進んで発言することを促すものではない。また、メンバー間の関係性がまだできていない開始期にあっては、精神保健福祉士が中心になってプログラム計画の立案等を行ったほうがよい。

 グループワークの作業期では、メンバーの問題解決に役立つ社会資源の情報を提供する。

 グループワークの終結期では、メンバー自身のグループ体験の評価、記録などをまとめる。

 

《精神保健福祉の理論と相談援助の展開》

【ケアマネジメントの類型】

 インテンシブ・ケア・モデル(集中型モデル)は、重度の精神障害者を地域で継続的に支えるモデル。ACTも同様の考え方をもっている。(intensive:集中的)

f:id:TFou:20201230022447j:image

 

《精神保健福祉の理論と相談援助の展開》

リハビリテーションの評価尺度】

◉GAF

 GAF(Global Assessment of Functioning;機能の全般的評定)は、精神症状を含めた社会生活の全体機能を評価する。

 「症状の重症度」と「心理的・職業的・職業的機能」の2つの側面について評価する。

 心理的、社会的、職業的機能を考慮するもので、身体的(または環境的)制約による機能の障害を含めない。

◉PANSS

 PANSS(Positive and Negative Syndrome Scale;陽性陰性症状評価尺度)は、統合失調症の精神症状の評価尺度であり、「陽性症状」7項目、「陰性症状」7項目、「総合精神病理」16項目で全般的に評価する。

◉REHAB(精神科リハビリテーション評価尺度)

 病棟における入院患者の行動を、訓練を受けた評価者が過去1週間の観察に基づいて評価する行動観察尺度である。行動尺度は23項目で構成され、「逸脱行為」4段階、「全般的行動」10段階で評価する。

◉LASMI(精神障害者社会生活評価尺度)

 日常生活、対人関係、労働または課題の遂行、持続性・安定性、自己認識の5つの下位尺度がある。

 5つの尺度40項目からなり、これらの項目について5段階評価を行い、レーダーチャート化して評価する。

◉職業レディネス・テスト

 一時性の職業能力評価尺度で、職業に対する興味と職務遂行の自信度を39項目についてチェックするものである。

◉VPI職業興味検査

 160の職業名についての興味や関心の有無を解答するようになっている。

◉SBS(社会行動評価尺度)

 地域で生活する長期慢性患者の社会機能評価のための尺度である。

◉フィデリティ評価尺度

 あるプログラムが効果的なプログラム基準に準拠している程度を測定する尺度。ACTや個別就労支援(IPS)で開発されている。

f:id:TFou:20210113225259j:image

 

《精神保健福祉の理論と相談援助の展開》

マッピング技法】

ジェノグラムでは、3世代以上の家族にわたって見られる関係性の特徴や問題の連鎖が把握できる。

f:id:TFou:20210202210913j:image

f:id:TFou:20210202210954j:image

 

 

精神障害者の生活支援システム》

精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則(国連原則)】

(別称:精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則)

国連原則1-1  すべての人は保健と社会的ケアの体系の一部である、最良で有用な精神保健ケアを利用する権利を有する。

国連原則1-2  精神病者又は精神病者として扱われているすべての人は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される。

国連原則3    精神疾患を有するすべての者は、可能な限り地域社会に住み、及びそこで働く権利を有する。

国連原則4ー1  精神疾患を有するという判定は、国際的に認められた医学的基準による。

国連原則4ー2  精神疾患を有するという判定は、政治的、経済的若しくは社会的地位、文化的、人種的若しくは宗教的集団に所属すること又は直接精神状態に関係しない他の何らかの事由に基づいてはなされてはならない。

国連原則7-1  すべての患者は、できる限り自らが居住する地域で治療を受け、ケアされる権利をもつ。

国連原則7-3  すべての患者は、自らの文化的背景に適した治療を受ける権利をもつ。

国連原則9ー1  すべての患者は、最も制限の少ない環境下で、かつ、患者の保健上の必要性と他の人の身体的安全の保護の必要性に照らして適切な、最も制限が少ない、あるいは最も侵襲的でない治療を受ける権利を有する。

国連原則9ー2  すべての患者の治療及びケアは、個別的に立案された治療計画に基づいて行われなければならない。その治療計画は患者と検討され、定期的に見直され、必要に応じて変更され、資格のある専門職員によって作成される。

国連原則10-1 投薬は、患者の最良の健康ニーズを満たすものであり、罰として、又は他者の便宜のために用いられてはならない。

国連原則11-2 インフォームドコンセントとは、患者の理解しうる方法と言語によって、以下の情報を、十分に、かつ、患者に理解できるように伝達した後、患者の自由意志により、脅迫又は不当な誘導なしに得られた同意をいう。

精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則」(国連原則) (1991年12月採択)

http://www.kansatuhou.net/10_shiryoshu/04_02UNmental_gensoku.html

 

精神障害者の生活支援システム》

【就労支援の機関と専門職】

公共職業安定所ハローワーク

  就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。

  精神障害者雇用トータルサポーター(精神保健福祉士臨床心理士)、職業促進指導官が配置されている。

◉地域障害者職業センター障害者雇用促進法

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に1ヶ所ずつ設置運営。

  職業カウンセリング、職業評価、準備支援、職場適応援助者支援、精神障害者総合雇用支援など。

  精神障害者総合雇用支援の事業は、支援対象者および雇用事業主に対して、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で、総合的に行う。

  障害者職業カウンセラー職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置。

  (ジョブコーチは地域障害者職業センター所属(配置型)の他に、訪問型(第1号)と企業在籍型(第2号)が存在。

   第1号ジョブコーチは障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される。第2号ジョブコーチは、障害者を雇用する企業に雇用される。)

◉障害者職業総合センター

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置運営(同機構は他に「広域障害者職業センター」も設置運営)。

  障害者のリハビリテーションに関する研究、支援技術の開発、専門的な人材の育成を行う。

◉障害者就業・生活支援センター(障害者雇用促進法

  障害者の職業的自立を実現するため、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行うことを目的としている。職業準備訓練や職場実習の斡旋など。

◉就労移行支援(障害者総合支援法)

  就労を希望する者のうち、通常の事業所で就労する事が可能と見込まれる65歳未満の障害者に対し、生産活動や職場体験などを通じて就職及びその後の職場定着のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  職業指導員、生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者などが配置。

  利用期間は2年(1年更新可能)。

◉就労継続支援(障害者総合支援法)

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が可能である65歳未満の者に対し、雇用契約の締結等により就労や生産活動の機会の提供や必要な訓練その他の便宜を図るA型(雇用型)と、雇用契約等に基づく就労が困難である者に対して年齢制限無く行うB型(非雇用型)がある。

  職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者が配置。

  共に利用期間の制限は無し。

◉障害者職業訓練コーディネーター

  障害者の態様に応じた多様な委託訓練では、各都道府県に障害者職業訓練コーディネーターを配置し、企業、社会福祉法人NPO法人、民間教育訓練機関等多様な委託先を開拓し、個々の障害者に対応した委託訓練を大幅に拡充して機動的に実施している。

◉5人以上の障害のある従業員のいる事業所

  障害者職業生活相談員を従業員から選任し、職業生活全般における相談・指導を行う義務。(障害者雇用促進法

f:id:TFou:20201215213058j:image

 

精神障害者の生活支援システム》

精神障害者社会復帰施設の概要】

精神障害者生活訓練施設

  精神障害者のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行なうことにより、その者の社会復帰の促進を図る施設

  定員:20名以上

  職員:6名以上    施設長、精神保健福祉士(1名以上)又は精神障害者社会復帰指導員4名以上、医師

精神障害者福祉ホーム

  現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図る施設

  定員:10名以上

  職員:2名以上    管理人、医師

f:id:TFou:20201217005816j:image

 

 

《精神保健福祉に関する制度とサービス》

【障害者総合支援法における施設】

 旧法(障害者自立支援法)による精神障害者社会復帰施設においては、地域生活支援センターが地域活動支援センターI型へ、他の施設はその多くが訓練等給付で規定される施設へと移行した。

 地域活動支援センターでは、障害者が地域社会の中で交流を持ちながら生活していくための日中の活動(創作的活動や生産活動の機会)をサポートするサービスが提供されている。

 設置は都道府県への届出制。

◉地域活動支援センターⅠ型:

  医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整やボランティア育成、障害に対する理解を図るための普及啓発などの事業が実施される他、相談支援事業も合わせて実施される。

  精神保健福祉士社会福祉士などの専門職の配置が必要。1日あたりの実利用人員は20人以上。

◉地域活動支援センターⅡ型:

  雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、介護方法の指導、レクリエーション、入浴や食事等のサービスが実施される。

  1日あたりの実利用人員は15人以上。専門職の配置は必須ではない。

◉地域活動支援センターⅢ型:

  旧小規模作業所

  地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等によって、適所での援護事業(小規模作業所)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている事が必要。

  活動内容は作業や交流の場など、施設による。

  1日あたりの実利用人員は10人以上。専門職の配置は必須ではない。

◉就労移行支援:

  就労を希望する者のうち、通常の事業所で就労する事が可能と見込まれる65歳未満の障害者に対し、生産活動や職場体験などを通じて就職及びその後の職場定着のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  利用期間は2年(1年更新可能)。

◉就労継続支援A型:

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が可能である65歳未満の者に対し、雇用契約の締結等により就労や生産活動の機会の提供とともに、その知識・能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  利用期間の制限は無し。

◉就労継続支援B型:

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が困難である者に対して、就労や生産活動の機会の提供を通じて、その知識・能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  利用期間の制限は無し。

◉就労定着支援:

  通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、就職後の体調管理、勤務管理など職場に定着できるように継続的に支援を行う。

  利用期間は3年。(2016改正により2018(平成30)年度から)


《精神保健福祉に関する制度とサービス》

【障害者計画……障害者基本法、義務。国:障害者基本計画。期間の規定なし。

 障害福祉計画……障害者総合支援法、義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年1期。

 障害児福祉計画……改正児童福祉法、義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年1期。】

 「障害者計画と障害福祉計画、また、市町村地域福祉計画もしくは都道府県地域福祉支援計画等は、調和の保たれたものとして策定されなければならない。」障害者総合支援法

 「障害児福祉計画は障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。障害者計画・市町村地域福祉計画もしくは都道府県地域福祉支援計画などとの調和が保たれたものでなければならない。」

f:id:TFou:20201129124742j:image

f:id:TFou:20201129124748j:image


《精神保健福祉に関する制度とサービス》

社会福祉事業】

 社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業とに分類されている。第一種社会福祉事業は経営の安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主に入所施設サービス)であり、第二種社会福祉事業は公的規制が低い事業(主に在宅サービス)である。(社会福祉法第2条)

 社会福祉法では、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としている。

 因みに、共同募金、生活保護法の保護施設は第一種社会福祉事業、日常生活自立支援事業、社会福祉法による無料低額宿泊所は第二種社会福祉事業である。

 

《精神保健福祉に関する制度とサービス》

【日常生活自立支援事業】

 日常生活自立支援事業は、社会福祉法に第二種社会福祉事業として規定されている。また、実施主体が定める利用料を利用者が負担するようになっている。

 対象者は、認知症高齢者、知的障害者精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人、事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人である。

 日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の行政手続に関する援助等が行われるが、財産の処分、介護保険の契約に関する事柄などは援助していない。

 福祉サービス利用等具体的な援助は、専門員の指示を受けた生活支援員が担当する。

 実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施)である。

 

《精神保健福祉に関する制度とサービス》

【法律の変遷】

1900(明治33)年 精神病者監護法 監護義務者の順位を定め、

                  監置には行政庁の許可が必要。

1919(大正8)年  精神病院法   主務大臣が道府県に精神病院設置を命ずる。

                 (代用病院を指定できる。)

1950(昭和25)年 精神衛生法   私宅監置廃止。措置・同意入院制度。

                  精神衛生鑑定医制度。

 (1964年 ライシャワー事件)

1965(昭和40)年 改正      精神衛生センター。

                  保健所の地域精神衛生業務明確化。

                  通院医療費公費負担制度。

 (1984年 宇都宮病院事件)

1987(昭和62)年 精神保健法   任意入院制度。精神保健指定医制度。

                  権利等の告知義務制度。

                  精神医療審査会。社会復帰施設法定化。

1993(平成5)年   改正      地域生活援助事業(グループホーム)。

                  社会復帰促進センター

                  保護義務者→保護者

 (1993年 障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法 「自立と社会経済活動への参加」

                  精神障害者保健福祉手帳

                  社会復帰施設4類型(生活訓練施設、

                  授産施設、福祉ホーム、福祉工場)

                  社会適応訓練事業。

1999(平成11)年 改正      精神障害者の定義(※)

                  移送制度(措置・医療保護・応急入院)。

                  保護者の義務の緩和

                                                              (自傷他害防止監督義務の削除。

                  任意入院者及び通院患者に対する治療を

                  受けさせる義務の免除。)

                  地域生活支援センター(社会復帰施設の1つとして)。

                  精神保健福祉センター都道府県・指定都市義務化

                  (2002年4月から)

 (2003年 医療観察法

 (2003年 支援費制度  身体・知的のみ。精神は除外)

 (2004年 発達障害者支援法)

 (2005年 障害者自立支援法  3障害一元化)

2005(平成17)年 改正      障害者自立支援法成立に伴う改正。

                   精神分裂病統合失調症

2006(平成18)年         精神病院→精神科病院

 (2005年 障害者自立支援法改正  発達障害、対象)

2013(平成25)年 改正      保護者制度の廃止。

                   病院管理者に退院後生活環境相談員の選任義務。

                   退院支援委員会(この2つは医療保護入院の見直し)。

 (2013年 障害者総合支援法改正(前年成立)  「難病等」、対象)

 

(※:「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう)

f:id:TFou:20210112154141j:image

 

《精神保健福祉に関する制度とサービス》

【国連等の障害者関連の流れ】

1948年  世界人権宣言

        すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

          (1949年 身体障害者福祉法

          (1950年 精神衛生法

1966年  国際人権規約

        A規約(社会権的人権)は「経済的、社会的及び文化的権利」に関するもので、B規約(自由権的人権)は「市民及び政治的権利」に関する規約。

          (1970年 心身障害者対策基本法(現 障害者基本法))

1975年  障害者の権利に関する宣言

        すべての障害者の人間としての尊厳の尊重。

        同年齢の他の市民と同等の基本的権利を持つ。

1979年  国際障害者年行動計画 決議

1981年  国際障害者年

        「完全参加と平等」

1982年  障害者に関する世界行動計画 決議

        障害の予防、リハビリテーション、機会均等化。

        ノーマライゼーション、メインストリーミング。

1983年~1992年  国連・障害者の十年

          (1987年 精神保健法

1991年  精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則(国連原則) 採択

        すべての精神病者は可能な限り地域において生活し、働く権利を有する。

        すべての患者の治療及びケアは、個別的に立案された治療計画に基づいて行われなければならない。

          (1993年 障害者基本法 に改称)

1993年~2002年  アジア太平洋障害者の十年

          (1995年 精神保健福祉法) 

          (2005年 障害者自立支援法

2006年  障害者の権利に関する条約 採択(12月→2007.9 日本署名→2008.5 発効)

        (“Nothing about us without us”(私達の事を私達抜きで決めないで)

         条約の制定過程に当事者が参画した。)

        すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するとした。

          (2011年 障害者虐待防止法。障害者基本法 改正。)

          (2012年 障害者総合支援法)

          (2013年 障害者差別解消法)

2014年  障害者の権利に関する条約 日本批准

 

《精神保健福祉に関する制度とサービス》

【精神医療審査会】

 1987(昭和62)年の精神保健法都道府県(指定都市)に設置された。事務は精神保健福祉センターが行う。

 5人の合議体で、医療委員2名以上(精神保健指定医に限る)、法律家1名以上(弁護士、検事等)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者1名以上(精神保健福祉士保健師等)で、知事が任命。任期は2年。病院管理者は、精神医療審査会の合議体の場で、意見を陳述することができる。

 ①精神科病院の管理者から提出される医療保護入院の届出、措置入院医療保護入院患者の定期病状報告について、その入院の適否を審査する、②退院や処遇改善請求があった場合、それらの請求の適否を審査する。

f:id:TFou:20210120164711j:image

 

《精神保健福祉に関する制度とサービス》

医療観察法の処遇期間】

f:id:TFou:20210120164821j:image

医療観察法における鑑定入院の期限は2か月であるが、必要な場合は1か月の延長が認められる。

 

 

精神保健福祉士 専門科目、試験終了。

精神保健福祉士の専門科目、試験終了しました。

 

昨日書いた通り、眠らずに、ゼロ点科目も無い予定です。

疾患、難しかった気がします…。(視床下部を間違えた)

眠らなかったので、ちょくちょくマークミスないか確認したり、途中トイレ行ったりしましたが、最後にもう一度確認(マークミスと、選択数のミスがないか)できたので、良かったです。

 

 

精神保健福祉士国家試験 解答速報】(精神は全て明日なようです。社会は専門科目明後日のところもある?)

・中央法規

 けあさぽアプリにて明日から。

 

・赤マル福祉

 Web自動採点。「解答送信」は国家試験終了当日2月7日(日曜)午後6時~開始可能となる予定。
「診断表」の提示は、翌日8日(月曜)の午後8時~を予定。

https://fukushi.akamaru.jp/exam/mark_exam.html

 

・藤仁館医療福祉カレッジ

 社会・精神ともに7日21時からの予定。

http://www.tojinkan.ac.jp/p09_1580544652073.html?c=001

 

 https://goodfriendkf.xsrv.jp/

 

 

 

今更ですが、これまでの模試の結果を貼っておきます。

f:id:TFou:20210206223712j:image

最後の専門科目が酷い点数なのは20分寝てしまったからです。

なんとか時間内に解き終わったものの、選択数ミスも多いし、問題文の早とちりもあり。

 

なので明日の目標も、

⚫︎寝ない

⚫︎0点科目を作らない

⚫︎選択数、マークミスしない

で行きます。

今日(精シス)のと12/1~2/2復習の誤答、2/3,4の誤答。

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2021年02月05日

1    精神障害者総合雇用支援の事業は、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で総合的に行うものである。


2    職場適応援助者(ジョブコーチ)は、地域障害者職業センターの1号、社会福祉法人等に所属している2号、障害者雇用企業に所属する配置型の3種類がある。


3    就労継続支援事業は、利用者の就労へ向けた意欲の維持・向上に結びつくよう、利用期限を2年と定めている。


4    住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、2005(平成17)年に改正された公営住宅法施行令において創設された。


5    精神保健福祉センターは、精神障害者福祉に関する相談のうち、複雑または困難なものに対応する。

f:id:TFou:20210205230235p:image
【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

1    精神障害者総合雇用支援の事業は、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で総合的に行うものである。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

精神障害者総合雇用支援は、職場復帰に向けた精神障害者の同意に基づき、雇用事業主、主治医等の連携によって行われる。地域障害者職業センターで実施される。


2    職場適応援助者(ジョブコーチ)は、地域障害者職業センターの1号、社会福祉法人等に所属している2号、障害者雇用企業に所属する配置型の3種類がある。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

職場適応援助者(ジョブコーチ)は、地域障害者職業センターの配置型、社会福祉法人等に所属している1号、障害者雇用企業に所属する2号の3種類がある。


3    就労継続支援事業は、利用者の就労へ向けた意欲の維持・向上に結びつくよう、利用期限を2年と定めている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

就労継続支援事業は、A型・B型とも利用期間の制限はない。就労移行支援事業については、標準利用期間を2年以内での利用と定めている。


4    住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、2005(平成17)年に改正された公営住宅法施行令において創設された。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、2005(平成17)年に制定された障害者自立支援法により、市町村地域生活支援事業の一つとして創設された。


5    精神保健福祉センターは、精神障害者福祉に関する相談のうち、複雑または困難なものに対応する。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

そのほか、精神保健福祉センターの業務として、精神保健および精神障害者の福祉に関する知識の普及を図ること、調査研究を行うこと、精神医療審査会の事務を行うこと等が規定されている。

f:id:TFou:20210205230250p:image

f:id:TFou:20210205230254p:image

 

正答率は4/5でした。

12/1~2/2の復習の誤答と2/3(2/4は誤答がなかったため。)の誤答を解きます。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月01日

2    昭和25年、精神衛生法により、保健所に地域精神衛生業務が位置づけられた。


4    平成11年、精神保健福祉法において精神障害者保健福祉手帳が創設された。


5    平成17年、精神保健福祉法では、保護者の義務規定の改正により、任意入院者の治療を受けさせる義務の免除などを行った。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2    昭和25年、精神衛生法により、保健所に地域精神衛生業務が位置づけられた。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

保健所に地域精神衛生業務が位置づけらたのは、1965(昭和40)年の精神衛生法改正時である。


4    平成11年、精神保健福祉法において精神障害者保健福祉手帳が創設された。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

精神障害者保健福祉手帳制度が創設されたのは、1995(平成7)年の精神保健福祉法制定時である。


5    平成17年、精神保健福祉法では、保護者の義務規定の改正により、任意入院者の治療を受けさせる義務の免除などを行った。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

保護者に関する義務規定の改正(任意入院者および通院患者に対する治療を受けさせる義務の免除)は、1999(平成11)年の精神保健福祉法改正時に実施された。なお、保護者制度は2014(平成26)年4月に廃止された。

 

【法律の変遷】

1900(明治33)年 精神病者監護法 監護義務者の順位を定め、

                  監置には行政庁の許可が必要。

1919(大正8)年  精神病院法   主務大臣が道府県に精神病院設置を命ずる。

                 (代用病院を指定できる。)

1950(昭和25)年 精神衛生法   私宅監置廃止。措置・同意入院制度。

                  精神衛生鑑定医制度。

 (1964年 ライシャワー事件)

1965(昭和40)年 改正      精神衛生センター。

                  保健所の地域精神衛生業務明確化。

                  通院医療費公費負担制度。

 (1984年 宇都宮病院事件)

1987(昭和62)年 精神保健法   任意入院制度。精神保健指定医制度。

                  権利等の告知義務制度。

                  精神医療審査会。社会復帰施設法定化。

1993(平成5)年   改正      地域生活援助事業(グループホーム)。

                  社会復帰促進センター

                  保護義務者→保護者

 (1993年 障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法 「自立と社会経済活動への参加」

                  精神障害者保健福祉手帳

                  社会復帰施設4類型(生活訓練施設、

                  授産施設、福祉ホーム、福祉工場)

                  社会適応訓練事業。

1999(平成11)年 改正      精神障害者の定義(※)

                  移送制度(措置・医療保護・応急入院)。

                  保護者の義務の緩和

                                                              (自傷他害防止監督義務の削除。

                  任意入院者及び通院患者に対する治療を

                  受けさせる義務の免除。)

                  地域生活支援センター(社会復帰施設の1つとして)。

                  精神保健福祉センター都道府県・指定都市義務化

                  (2002年4月から)

 (2003年 医療観察法

 (2003年 支援費制度  身体・知的・障害児のみ。精神は除外)

 (2004年 発達障害者支援法)

 (2005年 障害者自立支援法  3障害一元化)

2005(平成17)年 改正      障害者自立支援法成立に伴う改正。

                   精神分裂病統合失調症

2006(平成18)年         精神病院→精神科病院

 (2005年 障害者自立支援法改正  発達障害、対象)

2013(平成25)年 改正      保護者制度の廃止。

                   病院管理者に退院後生活環境相談員の選任義務。

                   退院支援委員会(この2つは医療保護入院の見直し)。

 (2013年 障害者総合支援法改正(前年成立)  「難病等」、対象)


(※:「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう)

f:id:TFou:20210126190141j:image

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月02日

5    病院管理者は、精神医療審査会の合議体の場で、意見を陳述することができる。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

5    病院管理者は、精神医療審査会の合議体の場で、意見を陳述することができる。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

関係者である病院管理者は、意見を陳述することができるとされている。


【精神医療審査会】

 1987(昭和62)年の精神保健法都道府県(指定都市)に設置された。事務は精神保健福祉センターが行う。

 5人の合議体で、医療委員2名以上(精神保健指定医に限る)、法律家1名以上(弁護士、検事等)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者1名以上(精神保健福祉士保健師等)で、知事が任命。任期は2年。 病院管理者は、精神医療審査会の合議体の場で、意見を陳述することができる。

 ①精神科病院の管理者から提出される医療保護入院の届出、措置入院医療保護入院患者の定期病状報告について、その入院の適否を審査する、②退院や処遇改善請求があった場合、それらの請求の適否を審査する。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月03日

2    保護司は、厚生労働大臣都道府県知事の推薦を受けて委嘱する。


3    保護司の任期は3年である。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2    保護司は、厚生労働大臣都道府県知事の推薦を受けて委嘱する。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

保護司は、法務大臣保護観察所長の推薦を受けて委嘱する。


3    保護司の任期は3年である。

あなたの回答『◯』

不正解

正しい答えは『×』 

2年である。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月09日

4    精神保健法(昭和62年)では、任意入院制度を新設するとともに、精神障害者福祉工場を法律上明記した。


5    「精神保健福祉法」(平成17年)では、精神障害者の自立と社会参加を位置づけるとともに、精神障害者保健福祉手帳制度を導入した。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

4    精神保健法(昭和62年)では、任意入院制度を新設するとともに、精神障害者福祉工場を法律上明記した。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

精神保健法では、任意入院制度や告知義務制度が設けられ、さらに精神障害者の社会復帰施設(生活訓練施設、授産施設)に関する規定が設けられたが、福祉工場に関する明記はされておらず、1995(平成7)年の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の成立時に福祉工場の法律上の明記がなされている。


5    「精神保健福祉法」(平成17年)では、精神障害者の自立と社会参加を位置づけるとともに、精神障害者保健福祉手帳制度を導入した。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

精神障害者保健福祉手帳制度が導入されたのは、平成7年の精神保健福祉法制定時である。

 

【法律の変遷】

1900(明治33)年 精神病者監護法 監護義務者の順位を定め、

                  監置には行政庁の許可が必要。

1919(大正8)年  精神病院法   主務大臣が道府県に精神病院設置を命ずる。

                 (代用病院を指定できる。)

1950(昭和25)年 精神衛生法   私宅監置廃止。措置・同意入院制度。

                  精神衛生鑑定医制度。

 (1964年 ライシャワー事件)

1965(昭和40)年 改正      精神衛生センター。

                  保健所の地域精神衛生業務明確化。

                  通院医療費公費負担制度。

 (1984年 宇都宮病院事件)

1987(昭和62)年 精神保健法   任意入院制度。精神保健指定医制度。

                  権利等の告知義務制度。

                  精神医療審査会。社会復帰施設法定化。

1993(平成5)年   改正      地域生活援助事業(グループホーム)。

                  社会復帰促進センター

                  保護義務者→保護者

 (1993年 障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法 「自立と社会経済活動への参加」

                  精神障害者保健福祉手帳

                  社会復帰施設4類型(生活訓練施設、

                  授産施設、福祉ホーム、福祉工場)

                  社会適応訓練事業。

1999(平成11)年 改正      精神障害者の定義(※)

                  移送制度(措置・医療保護・応急入院)。

                  保護者の義務の緩和

                                                              (自傷他害防止監督義務の削除。

                  任意入院者及び通院患者に対する治療を

                  受けさせる義務の免除。)

                  地域生活支援センター(社会復帰施設の1つとして)。

                  精神保健福祉センター都道府県・指定都市義務化

                  (2002年4月から)

 (2003年 医療観察法

 (2003年 支援費制度  身体・知的のみ。精神は除外)

 (2004年 発達障害者支援法)

 (2005年 障害者自立支援法  3障害一元化)

2005(平成17)年 改正      障害者自立支援法成立に伴う改正。

                   精神分裂病統合失調症

2006(平成18)年         精神病院→精神科病院

 (2005年 障害者自立支援法改正  発達障害、対象)

2013(平成25)年 改正      保護者制度の廃止。

                   病院管理者に退院後生活環境相談員の選任義務。

                   退院支援委員会(この2つは医療保護入院の見直し)。

 (2013年 障害者総合支援法改正(前年成立)  「難病等」、対象)


(※:「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう)

f:id:TFou:20210127203239j:image

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月10日

2    1975年、国連総会において「障害者の権利宣言」が採択された。


5    2006年、国連総会で採択された「障害者の権利条約」では、すべての精神病者は可能な限り地域において生活し、働く権利を持つとした。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2    1975年、国連総会において「障害者の権利宣言」が採択された。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

「障害者の権利宣言」では、障害者は障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を持つものとした。


5    2006年、国連総会で採択された「障害者の権利条約」では、すべての精神病者は可能な限り地域において生活し、働く権利を持つとした。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

1991年、国連総会で採択された「精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則」の内容である。

 

【国連等の障害者関連の流れ】

1948年  世界人権宣言

        すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

          (1949年 身体障害者福祉法

          (1950年 精神衛生法

1966年  国際人権規約

        A規約(社会権的人権)は「経済的、社会的及び文化的権利」に関するもので、B規約(自由権的人権)は「市民及び政治的権利」に関する規約。

          (1970年 心身障害者対策基本法(現 障害者基本法))

1975年  障害者の権利に関する宣言

        すべての障害者の人間としての尊厳の尊重。

        同年齢の他の市民と同等の基本的権利を持つ。

1979年  国際障害者年行動計画 決議

1981年  国際障害者年

        「完全参加と平等」

1982年  障害者に関する世界行動計画 決議

        障害の予防、リハビリテーション、機会均等化。

        ノーマライゼーション、メインストリーミング。

1983年~1992年  国連・障害者の十年

          (1987年 精神保健法

1991年  精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則(国連原則) 採択

        すべての精神病者は可能な限り地域において生活し、働く権利を有する。

        すべての患者の治療及びケアは、個別的に立案された治療計画に基づいて行われなければならない。

          (1993年 障害者基本法 に改称)

1993年~2002年  アジア太平洋障害者の十年

          (1995年 精神保健福祉法) 

          (2005年 障害者自立支援法

2006年  障害者の権利に関する条約 採択(12月→2007.9 日本署名→2008.5 発効)

        すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するとした。

          (2011年 障害者虐待防止法。障害者基本法 改正。)

          (2012年 障害者総合支援法)

          (2013年 障害者差別解消法)

2014年  障害者の権利に関する条約 日本批准

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月11日

5    1995(平成7)年、精神保健福祉法によって移送制度を創設した。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

5    1995(平成7)年、精神保健福祉法によって移送制度を創設した。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

移送制度は1999(平成11)年の精神保健福祉法改正時に創設された。

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月14日

2    国連原則では、精神病者、又は精神病者として治療を受けている特定の者は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される、とある。


3    国連原則では、すべての者は、保健と社会ケアシステムの一部である、ある程度有効性があると認められる個別の状況に応じた精神保健ケアを受ける権利を持つ、とある。


5    国連原則では、すべての患者は、自らの経済的背景に適した治療を受ける権利を持つ、とある。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

2    国連原則では、精神病者、又は精神病者として治療を受けている特定の者は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される、とある。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

国連原則1-2に、「精神病者又は精神病者として扱われているすべての人は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される」とある。


3    国連原則では、すべての者は、保健と社会ケアシステムの一部である、ある程度有効性があると認められる個別の状況に応じた精神保健ケアを受ける権利を持つ、とある。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

国連原則1-1に、「すべての人は保健と社会的ケアの体系の一部である、最良で有用な精神保健ケアを利用する権利を有する」とある。


5    国連原則では、すべての患者は、自らの経済的背景に適した治療を受ける権利を持つ、とある。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

国連原則7-3に、「すべての患者は、自らの文化的背景に適した治療を受ける権利をもつ」とある。

 

精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則(国連原則)】

(別称:精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則)

国連原則1-1  すべての人は保健と社会的ケアの体系の一部である、最良で有用な精神保健ケアを利用する権利を有する。

国連原則1-2  精神病者又は精神病者として扱われているすべての人は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される。

国連原則3    精神疾患を有するすべての者は、可能な限り地域社会に住み、及びそこで働く権利を有する。

国連原則4ー1  精神疾患を有するという判定は、国際的に認められた医学的基準による。

国連原則4ー2  精神疾患を有するという判定は、政治的、経済的若しくは社会的地位、文化的、人種的若しくは宗教的集団に所属すること又は直接精神状態に関係しない他の何らかの事由に基づいてはなされてはならない。

国連原則7-1  すべての患者は、できる限り自らが居住する地域で治療を受け、ケアされる権利をもつ。

国連原則7-3  すべての患者は、自らの文化的背景に適した治療を受ける権利をもつ。

国連原則9ー1  すべての患者は、最も制限の少ない環境下で、かつ、患者の保健上の必要性と他の人の身体的安全の保護の必要性に照らして適切な、最も制限が少ない、あるいは最も侵襲的でない治療を受ける権利を有する。

国連原則9ー2  すべての患者の治療及びケアは、個別的に立案された治療計画に基づいて行われなければならない。その治療計画は患者と検討され、定期的に見直され、必要に応じて変更され、資格のある専門職員によって作成される。

国連原則10-1 投薬は、患者の最良の健康ニーズを満たすものであり、罰として、又は他者の便宜のために用いられてはならない。

国連原則11-2 インフォームドコンセントとは、患者の理解しうる方法と言語によって、以下の情報を、十分に、かつ、患者に理解できるように伝達した後、患者の自由意志により、脅迫又は不当な誘導なしに得られた同意をいう。

精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則」(国連原則) (1991年12月採択)

http://www.kansatuhou.net/10_shiryoshu/04_02UNmental_gensoku.html

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月15日

4    公共職業安定所は、就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

4    公共職業安定所は、就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

公共職業安定所ハローワーク)には、精神障害者雇用トータルサポーターが配置されている。

 

【就労支援の機関と専門職】

公共職業安定所ハローワーク

  就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。

  精神障害者雇用トータルサポーター(精神保健福祉士臨床心理士)、職業促進指導官が配置されている。

◉地域障害者職業センター障害者雇用促進法

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に1ヶ所ずつ設置運営。

  職業カウンセリング、職業評価、準備支援、職場適応援助者支援、精神障害者総合雇用支援など。

  精神障害者総合雇用支援の事業は、支援対象者および雇用事業主に対して、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で、総合的に行う。

  障害者職業カウンセラー、職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置。

  (ジョブコーチは地域障害者職業センター所属(配置型)の他に、訪問型と企業在籍型(第2号)が存在。

   第1号ジョブコーチは障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される。)

◉障害者職業総合センター

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置運営(同機構は他に「広域障害者職業センター」も設置運営)。

  障害者のリハビリテーションに関する研究、支援技術の開発、専門的な人材の育成を行う。

◉障害者就業・生活支援センター(障害者雇用促進法

  障害者の職業的自立を実現するため、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行うことを目的としている。職業準備訓練や職場実習の斡旋など。

◉就労移行支援(障害者総合支援法)

  就労を希望する者のうち、通常の事業所で就労する事が可能と見込まれる65歳未満の障害者に対し、生産活動や職場体験などを通じて就職及びその後の職場定着のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  職業指導員、生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者などが配置。

  利用期間は2年(1年更新可能)。

◉就労継続支援(障害者総合支援法)

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が可能である65歳未満の者に対し、雇用契約の締結等により就労や生産活動の機会の提供や必要な訓練その他の便宜を図るA型(雇用型)と、雇用契約等に基づく就労が困難である者に対して年齢制限無く行うB型(非雇用型)がある。

  職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者が配置。

  共に利用期間の制限は無し。

◉障害者職業訓練コーディネーター

  障害者の態様に応じた多様な委託訓練では、各都道府県に障害者職業訓練コーディネーターを配置し、企業、社会福祉法人NPO法人、民間教育訓練機関等多様な委託先を開拓し、個々の障害者に対応した委託訓練を大幅に拡充して機動的に実施している。

◉5人以上の障害のある従業員のいる事業所

  障害者職業生活相談員を従業員から選任し、職業生活全般における相談・指導を行う義務。(障害者雇用促進法

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月16日

1    障害者雇用率制度の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が該当する。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

1    障害者雇用率制度の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が該当する。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

2018(平成30)年4月からは、精神障害者保健福祉手帳をもつ精神障害者について雇用義務化が予定されている。

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月17日

2    第2号ジョブコーチは、障害者を雇用する企業に雇用される。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

2    第2号ジョブコーチは、障害者を雇用する企業に雇用される。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

配置型ジョブコーチは地域障害者職業センターに、第1号ジョブコーチは障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される。

 

【就労支援の機関と専門職】

公共職業安定所ハローワーク

  就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。

  精神障害者雇用トータルサポーター(精神保健福祉士臨床心理士)、職業促進指導官が配置されている。

◉地域障害者職業センター障害者雇用促進法

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に1ヶ所ずつ設置運営。

  職業カウンセリング、職業評価、準備支援、職場適応援助者支援、精神障害者総合雇用支援など。

  精神障害者総合雇用支援の事業は、支援対象者および雇用事業主に対して、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で、総合的に行う。

  障害者職業カウンセラー、職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置。

  (ジョブコーチは地域障害者職業センター所属(配置型)の他に、訪問型(第1号)と企業在籍型(第2号)が存在。

   第1号ジョブコーチは障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される。第2号ジョブコーチは、障害者を雇用する企業に雇用される。)

◉障害者職業総合センター

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置運営(同機構は他に「広域障害者職業センター」も設置運営)。

  障害者のリハビリテーションに関する研究、支援技術の開発、専門的な人材の育成を行う。

◉障害者就業・生活支援センター(障害者雇用促進法

  障害者の職業的自立を実現するため、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行うことを目的としている。職業準備訓練や職場実習の斡旋など。

◉就労移行支援(障害者総合支援法)

  就労を希望する者のうち、通常の事業所で就労する事が可能と見込まれる65歳未満の障害者に対し、生産活動や職場体験などを通じて就職及びその後の職場定着のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  職業指導員、生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者などが配置。

  利用期間は2年(1年更新可能)。

◉就労継続支援(障害者総合支援法)

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が可能である65歳未満の者に対し、雇用契約の締結等により就労や生産活動の機会の提供や必要な訓練その他の便宜を図るA型(雇用型)と、雇用契約等に基づく就労が困難である者に対して年齢制限無く行うB型(非雇用型)がある。

  職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者が配置。

  共に利用期間の制限は無し。

◉障害者職業訓練コーディネーター

  障害者の態様に応じた多様な委託訓練では、各都道府県に障害者職業訓練コーディネーターを配置し、企業、社会福祉法人NPO法人、民間教育訓練機関等多様な委託先を開拓し、個々の障害者に対応した委託訓練を大幅に拡充して機動的に実施している。

◉5人以上の障害のある従業員のいる事業所

  障害者職業生活相談員を従業員から選任し、職業生活全般における相談・指導を行う義務。(障害者雇用促進法

 

 

【問題】 精神疾患とその治療

2020年12月21日

3    離人症では解離症状がある。


【答え合わせ】 精神疾患とその治療

3    離人症では解離症状がある。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

解離症状とは、健忘やもうろうなどの意識障害を示す。

 離人症では自分が自分の心や体から離れていったり、自分を外側から観察しているように感じる(離人感)。

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月22日

1    障害者試行雇用(トライアル雇用)事業は、6か月の期間を経過して常用雇用に至らなかった場合は契約期間満了による終了となる。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

1    障害者試行雇用(トライアル雇用)事業は、6か月の期間を経過して常用雇用に至らなかった場合は契約期間満了による終了となる。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

障害者試行雇用(トライアル雇用)事業は、3か月の期間を経過して常用雇用に至らなかった場合は契約期間満了による終了となる。

 

f:id:TFou:20210129004849j:image
f:id:TFou:20210129004846j:image

【就労支援の機関と専門職】

◉地域障害者職業センター障害者雇用促進法

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に1ヶ所ずつ設置運営(同機構は他に「障害者職業総合センター」「広域障害者職業センター」も設置運営)。

  職業カウンセリング、職業評価、準備支援、職場適応援助者支援、精神障害者総合雇用支援など。

  精神障害者総合雇用支援の事業は、支援対象者および雇用事業主に対して、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で、総合的に行う。

  障害者職業カウンセラー、職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置。

  (ジョブコーチは地域障害者職業センター所属(配置型)の他に、訪問型(第1号)と企業在籍型(第2号)が存在。

   第1号ジョブコーチは障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される。第2号ジョブコーチは、障害者を雇用する企業に雇用される。)

◉就労継続支援(障害者総合支援法)

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が可能である65歳未満の者に対し、雇用契約の締結等により就労や生産活動の機会の提供や必要な訓練その他の便宜を図るA型(雇用型)と、雇用契約等に基づく就労が困難である者に対して年齢制限無く行うB型(非雇用型)がある。

  職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者が配置。

  共に利用期間の制限は無し。

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月24日

4    ICFは、人の健康のすべての側面と、安寧のうち健康に関連する構成要素のいくつかを扱うものである。

 

【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

4    ICFは、人の健康のすべての側面と、安寧のうち健康に関連する構成要素のいくつかを扱うものである。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

ICFは障害のある人だけに関するものではなく、全ての人に関する分類である。

f:id:TFou:20210129004707j:image
f:id:TFou:20210129004745j:image

 

 

【問題】 日替わり問題(心理)

2021年01月06日

2    ロールシャッハテストは、被検査者の視覚・運動ゲシュタルト機能を通して人格特徴の把握及び理解を目的とする。


5    内田クレペリン精神検査は、積木構成課題結果の心的活動の調和・均衡の様態から、種々の場面で適切な行動を示すことができるかどうかについて見立てる。


【答え合わせ】 日替わり問題

2    ロールシャッハテストは、被検査者の視覚・運動ゲシュタルト機能を通して人格特徴の把握及び理解を目的とする。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

ロールシャッハテストは視覚・運動ゲシュタルト機能を重視しない。インクのシミが何に見えるかを問う投影法であり、シミのとらえ方などから人格や精神病理の傾向を知る。


5    内田クレペリン精神検査は、積木構成課題結果の心的活動の調和・均衡の様態から、種々の場面で適切な行動を示すことができるかどうかについて見立てる。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

内田クレペリン精神検査では積木構成課題は行わない。クレペリン(Kraepelin,E.)の作業検査をもとに内田勇三郎が開発した検査で、足し算の作業量(正解率や速度)の変化から性格や適性を知る。

f:id:TFou:20210130002048j:image
f:id:TFou:20210130002118j:image

 

【問題】 日替わり問題(社シス)

2021年01月08日

1    社会指標とは、客観的な要因を数量化したものにとどまらない、主観的評価を反映するものでもある。


2    裁判員制度は、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することを趣旨としている。


【答え合わせ】 日替わり問題

1    社会指標とは、客観的な要因を数量化したものにとどまらない、主観的評価を反映するものでもある。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

設問のとおり。社会指標は客観指標の側面のみならず、主観指標の側面においても測定される。初期の社会指標はもっぱら客観指標に焦点をあてていたが、高度経済成長以降の社会において人々の欲望が昂進するなか、主観指標がクローズアップされるようになった。


2    裁判員制度は、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することを趣旨としている。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

設問のとおり。裁判員制度では、国民が刑事裁判の審理に参加することを通じて、裁判に国民の「市民」としての健全な常識を取り入れることが、また国民の側からすれば、この制度によって裁判が国民にとって身近なものとなり、司法に対する国民の信頼向上につながることが期待されている。

 

【問題】 日替わり問題(行政?社保?)

2021年01月12日

2    国は、市町村が支弁した児童福祉法に規定される保育に要する費用の3分の1を負担する。


【答え合わせ】 日替わり問題

2    国は、市町村が支弁した児童福祉法に規定される保育に要する費用の3分の1を負担する。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

児童福祉法に規定される保育のうち私立の保育所及び認定子ども園における保育の費用や、家庭的保育事業等(子ども・子育て支援法における地域型保育給付)における保育の費用については、国は市町村が支弁した額の2分の1を負担する(子ども・子育て支援法第68条第1項)。一方、公立保育所については、地方税による一般財源又は地方交付税によって市町村が全額負担する。

f:id:TFou:20210130001754j:image
f:id:TFou:20210130001750j:image

 

 

【問題】 日替わり問題(行政)

2021年01月13日

1    都道府県介護保険事業支援計画では、各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う。


2    都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める。


3    都道府県健康増進計画では、健康増進法改正(2014年(平成26年))により、特定健康診査等の具体的な実施方法を定めている。


【答え合わせ】 日替わり問題

1    都道府県介護保険事業支援計画では、各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を定めるよう努める(任意記載事項)とされているのは、都道府県介護保険事業支援計画ではなく、市町村介護保険事業計画においてである(介護保険法第117条第3項第2号)。


2    都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める(障害者総合支援法第89条第2項第3号)。


3    都道府県健康増進計画では、健康増進法改正(2014年(平成26年))により、特定健康診査等の具体的な実施方法を定めている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

特定健康診査等(特定健康診査及び特定保健指導)の具体的な実施方法を定めるのは、高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき医療保険の保険者が定める特定健康診査等実施計画であり、都道府県健康増進計画ではない。

 

 

【問題】 日替わり問題(社保)

2021年01月14日

3    国民皆年金は、基礎年金制度の導入によって実現した


【答え合わせ】 日替わり問題

3    国民皆年金は、基礎年金制度の導入によって実現した。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

わが国では、1961年(昭和36年)4月の国民年金法の実施により、基本的に20歳以上60歳未満のすべての国民が何らかの公的年金制度に強制加入となる「国民皆年金」が実現した。その後、1986年(昭和61年)の年金制度改正によって、国民年金制度がすべての者に共通の「基礎年金制度」として再編成され、厚生年金や共済年金は原則として報酬比例の年金を支給する基礎年金の上乗せ制度へと変更された。

 

 

【問題】 日替わり問題(社保)

2021年01月15日

1    国民健康保険組合の保険者は、国である。


【答え合わせ】 日替わり問題

1    国民健康保険組合の保険者は、国である。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

国民健康保険の保険者には、都道府県及び市町村(特別区を含む)と国民健康保険組合とがある。

 

 

【保険者】

⚫︎国民健康保険……都道府県(財政運営の責任主体(2018~))及び市町村(特別区を含む)「市町村国保

       ……国民健康保険組合「職域国保

⚫︎健康保険…………全国健康保険協会協会けんぽ

     …………健康保険組合

         (全国健康保険協会は主として中小企業の被用者を適用対象とし、健康保険組合には主として大企業の被用者が加入している。)

⚫︎介護保険…………市町村(特別区を含む)、広域連合、特別地方公共団体

⚫︎労働者災害補償保険労災保険

       ……国(政府)

         (労災保険に関する事務は全国の労働基準監督署が扱う)

⚫︎雇用保険…………国(政府)

 

 

【問題】 日替わり問題(保医)

2021年01月22日

5    人口一人当たりの国民医療費は、30万円を超えている。


【答え合わせ】 日替わり問題

5    人口一人当たりの国民医療費は、30万円を超えている。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

人口一人当たりの国民医療費は33万3300円(H29:33万9900円)であり、30万円を超えている。

 

【平成29年度国民医療費】

 ◉平成29年度の国民医療費は43兆710億円、前年度の42兆1,381億円に比べ9,329 億円、2.2%の増加となっている。

 ◉人口一人当たりの国民医療費は33万9,900円、前年度の33万2,000円に比べ 7,900円、2.4%の増加となっている。

 ◉医科診療医療費の割合は71.6%(入院37.6%、入院外33.9%)。

 ◉国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は7.87%(前年度7.85%)、国民所得(NI)に対する比率は10.66%(同10.77 %)となっている。

 ◉医科診療医療費の傷病分類別の割合は、「循環器系の疾患」が19.7%(6兆771億円)で最も多く、次いで「新生物〈腫瘍〉」が14.2%(4兆3761億円)、「筋骨格系及び結合組織の疾患」が7.9%(2兆4452億円)、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」が7.7%(2兆3814億円)、「呼吸器系の疾患」7.4%(2兆2892億円)となっている。

 ◉国民医療費を年齢階級別にみると、0~14歳5.9%、15~44歳12.2%、45~64歳21.6%、65歳以上は60.3%。そのうち、「75歳以上」は16兆1129億円で、全体の37.4%を占めている。

 ◉人口1人当たり国民医療費をみると、65歳未満18万7000円、65歳以上は73万8300円、75歳以上は92万1500円。

 ◉国民医療費を財源別にみると、事業主及び被保険者による保険料負担は21兆2650億円で、国民医療費全体の49.4%を占めている。公費は16兆5181億円(38.4%)、その他5.3兆円(12.3%)そのうちの患者負担は4.99兆円(11.6%)。

 ◉国民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は、2008年度(平成20年度)30.0%、2012年度(平成24年度)32.2%、2016年度(平別28年度)33.6%、2017年度(平成29年度)34.3%であり、年々増加している。

 ◉医療保険等給付分の割合は45.8%、公費負担医療給付の割合は7.4%、後期高齢者医療費の割合は34.3%(上記)、患者等負担分は12.2%。

 

 

【問題】 日替わり問題(権利)

2021年01月25日

4    2014年(平成26年)から2018年(平成30年)までの5年間の「成年後見関係事件の概況」において、成年後見関係事件の申立総件数は、毎年増加している。


【答え合わせ】 日替わり問題(問題のデータはそのまま、そのあとのまとめは最新です。)

4    2014年(平成26年)から2018年(平成30年)までの5年間の「成年後見関係事件の概況」において、成年後見関係事件の申立総件数は、毎年増加している。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

成年後見関係事件の概況」によると、2014年(平成26年)に3万4373件、2015年(平成27年)に3万4782件、2016年(平成28年)に3万4249件、2017年(平成29年)に3万5737件、2018年(平成30年)に3万6549件となっており、毎年増加はしていない。

 

成年後見関係事件の概況(平成31年1月~令和元年12月)】

⚫︎成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で3万5959円である。

⚫︎主な申立ての動機としては、「預貯金等の管理・解約(財産管理処分)」が最も多く、ついで、「身上保護(身上監護)」。

⚫︎申立人として最も多かったのは、本人の子。次いで市区町村長、本人。

 (市区町村長申立ては増加傾向。)

⚫︎成年後見人等と本人との関係をみると、親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約21.8%となっている。親族のなかでは、子が最も多い(全体の11.5%で4番目)。

 また、親族以外の第三者成年後見人等に選任されたものは全体の約78.2%であり、司法書士が全体の29.5%、弁護士が21.7%、社会福祉士14.4%となっている。

⚫︎成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で21万290人(前年は20万3551人)である。(平成29年のデータ)

 

 

【問題】 精神保健の課題と支援

2021年01月29日

5    精神科病院の入院患者の約5割は65歳以上である。


【答え合わせ】 精神保健の課題と支援

5    精神科病院の入院患者の約5割は65歳以上である。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

平成26年患者調査」によると、精神科病院の入院患者218万4000人のうち117万1000人(53.6%)が65歳以上である。


⚫︎「平成26年患者調査」によると、精神病床の入院期間が5年以上で家庭に退院する人は14.3%である。

⚫︎「平成29年患者調査」によると、精神疾患を有する総患者数は約419.3万人となっている。

⚫︎「平成30年医療施設(静態・動態)調査・病院報告」によると、精神科病院の平均在院日数は265.8日となっている。

⚫︎「平成30年度衛生行政報告例結果の概況」によると、平成30年度末現在、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は106万2700人(前年度比7.1%増)となっている。

 

 

それではここからは2/3の誤答を解きます。

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2021年02月03日

3    2005(平成17)年、精神保健福祉法では、保護者の義務規定の改正により、任意入院者の治療を受けさせる義務の免除などを行った。

 

【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

3    2005(平成17)年、精神保健福祉法では、保護者の義務規定の改正により、任意入院者の治療を受けさせる義務の免除などを行った。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

保護者に関する義務規定の改正(任意入院者および通院患者に対する治療を受けさせる義務の免除)は、1999(平成11)年の精神保健福祉法改正時に実施された。なお、保護者制度は2014(平成26)年4月に廃止された。

 

 

正答率は26/35でした。

 

明日と明後日は

⚫︎寝ない

⚫︎0点科目を作らない

ように頑張ります。