10/9(障害)、10/12~15(低所)の復習。
今日も復習をします。
【問題】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
2020年10月09日(データを新しく直しました。)
1 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、養護者による虐待では、被虐待障害者は女性より男性の方が多い。
2 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、養護者による虐待の種別・類型別(複数回答)では「心理的虐待」が最も多い。
3 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、障害者福祉施設従事者等による虐待では、被虐待障害者の年齢階級別でみると、「65歳以上」が最も多い。
4 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、障害者福祉施設従事者等による虐待は、養護者による虐待や使用者による虐待よりも多い。
5 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、施設・事業所の種別による虐待件数の構成割合をみると、「障害者支援施設」と「生活介護」、「共同生活援助」が上位を占めている。
【答え合わせ】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
1 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、養護者による虐待では、被虐待障害者は女性より男性の方が多い。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
「平成29年度障害者虐待対応状況調査」によると、養護者による虐待では、被虐待障害者は女性の方が多い。女性64.8%(1053人)、男性35.2%(573人)と、女性が全体の約6割強を占めている。
2 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、養護者による虐待の種別・類型別(複数回答)では「心理的虐待」が最も多い。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
養護者による虐待の種別・類型別(複数回答)では、身体的虐待が最も多い。身体的虐待63.6%(1025件)、心理的虐待29.4%(474件)、経済的虐待21.2%(342件)、放棄・放置14.6%(236件)、性的虐待4.0%(65件)の順である。
3 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、障害者福祉施設従事者等による虐待では、被虐待障害者の年齢階級別でみると、「65歳以上」が最も多い。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
「65歳以上」は全体の7.2%(56人)で、決して多いわけではない。障害者福祉施設従事者等による虐待を被虐待障害者の年齢階級別でみると、20~29歳18.8%(146人)、40~49歳18.1%(141人)、~19歳18.0%(140人)、30〜39歳14.5%(113人)の順である。
4 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、障害者福祉施設従事者等による虐待は、養護者による虐待や使用者による虐待よりも多い。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
養護者による虐待が最も多い。養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例が1612件であるのに対し、障害者福祉施設従事者等による虐待の事実が認められた事例が592件である。また、使用者による障害者虐待については、障害者虐待に関する相談・通報件数が641件とあるだけで、虐待と判断されたり、認められた件数は報告されていない。
5 「平成30年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、施設・事業所の種別による虐待件数の構成割合をみると、「障害者支援施設」と「生活介護」、「共同生活援助」が上位を占めている。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。障害者福祉施設従事者等による虐待を、施設・事業所の種別による虐待件数の構成割合でみると、障害者支援施設が23.0%(136件)で最も多く、次いで生活介護が17.9%(106件)、共同生活援助が15.0%(89件)、就労継続支援B型が12.5%(74件)、放課後等デイサービスが11.8%(70件)である。
2020年10月12日
1 生活困窮者自立支援法における自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。
2 生活困窮者自立支援法では、住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。
3 生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業では、住居を持たない生活困窮者に対して食事の提供を行う。
4 生活困窮者自立支援制度においては、行政担当者に、生活困窮者の早期発見を目的とする地域巡回を義務づける。
5 生活困窮者自立支援制度においては、生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯も対象とする。
1 生活困窮者自立支援法における自立相談支援事業は、相談支援を通して生活困窮者に就職のあっせんを行う事業である。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
自立相談支援事業は必須事業に位置づけられており、就労その他の自立に関する相談支援、情報提供、事業利用のための計画の作成などを行い、生活困窮者の自立までを包括的・継続的に支えるもので、就職のあっせんだけを行うのではない。
2 生活困窮者自立支援法では、住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設けられている。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
住居確保給付金の支給は、生活困窮者自立支援制度の必須事業として位置づけられている。福祉事務所を設置する都道府県及び市町村が、離職等により住居を失った、又はそのおそれが高い生活困窮者に対し、家賃相当を有期で支給する。
3 生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業では、住居を持たない生活困窮者に対して食事の提供を行う。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
一時生活支援事業では、一定の住居を持たない生活困窮者に対して食事の提供を行う。一時生活支援事業は、宿泊所や衣食の提供などを有期で行うもので、生活困窮者自立支援制度の任意事業の1つである。
4 生活困窮者自立支援制度においては、行政担当者に、生活困窮者の早期発見を目的とする地域巡回を義務づける。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
生活困窮者の早期発見は重要とされているが、行政担当者に対する地域巡回の義務化は求められていない。ただし、必要があれば積極的なアウトリーチを行いながら、生活困窮者の早期把握・早期発見に努めることとなっている。
5 生活困窮者自立支援制度においては、生活福祉資金貸付事業により資金を借り受けている世帯も対象とする。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
生活困窮者自立支援制度の施行により、生活福祉資金貸付制度も見直しが行われたが、生活福祉資金貸付制度の利用者が生活困窮者自立支援制度の対象外という規定はない。むしろ、2つの制度を効果的に併用することで生活困窮者の自立促進が期待できる。
2020年10月13日(データ新しく直しました。)
1 「生活保護の被保護者調査(平成30年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、保護の種類別に扶助人員をみると、「生活扶助」が最も多い。
2 「平成30年度被保護者調査」(厚生労働省)によると、2012年度(平成24年度)から2018年度(平成30年度)にかけて、世帯類型別被保護世帯数のうち母子世帯の割合は上昇している。
3 2017年(平成29年)の生活保護受給世帯人員別内訳では、単身世帯の占める割合が最も高くなっている。
4 「生活保護の被保護者調査(平成30年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、保護の開始の主な理由のうち、「傷病」が最も多い。
5 「生活保護の被保護者調査(平成30年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、保護の廃止の主な理由のうち、「死亡」が最も多い。
1 「生活保護の被保護者調査(平成30年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、保護の種類別に扶助人員をみると、「生活扶助」が最も多い。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
2018年度(平成30年度)の保護の種類別扶助人員は、多い順に生活扶助が185万1939人、住宅扶助が179万2265人、医療扶助が175万1443人となっている。
2 「平成30年度被保護者調査」(厚生労働省)によると、2012年度(平成24年度)から2018年度(平成30年度)にかけて、世帯類型別被保護世帯数のうち母子世帯の割合は上昇している。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
世帯類型別被保護世帯数のうち母子世帯の割合は、2012年度(平成24年度)は7.4%、2014年度(平成26年度)は6.8%、2015年度(平成27年度)は6.4%、2016年度(平成28年度)は6.1%、2017年度(平成29年度)は5.7%、2018年度(平成30年度)は5.3%と減少している。
3 2017年(平成29年)の生活保護受給世帯人員別内訳では、単身世帯の占める割合が最も高くなっている。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
2017年度(平成29年度)の被保護者調査によると、生活保護受給世帯において、単身世帯は130万5934世帯(1か月平均)であり、80.0%を占める。
(2018年度のは見つからず)
4 「生活保護の被保護者調査(平成30年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、保護の開始の主な理由のうち、「傷病」が最も多い。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
2018年度(平成30年度)の保護の開始理由で最も多いのは貯金等の減少・喪失で38.8%である。次いで「傷病」が23.4%で、「働きによる収入の減少・喪失」が19.3%となっている。
5 「生活保護の被保護者調査(平成30年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)によると、保護の廃止の主な理由のうち、「死亡」が最も多い。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
2018年度(平成30年度)の保護の廃止理由で最も多いのは死亡の41.5%である。次いで「その他」を除くと、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が17.7%となっている。
2020年10月14日
1 教育扶助には、小中学校への入学準備金が含まれる。
2 住宅扶助は、宿所提供施設を利用する現物給付によって行うことを原則とする。
3 医療扶助は、現物給付によって行うことを原則とする。
4 介護扶助には、介護保険の保険料は含まれない。
5 出産扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。
1 教育扶助には、小中学校への入学準備金が含まれる。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
小中学校への入学準備金は、生活扶助のなかの一時扶助として支給される。
2 住宅扶助は、宿所提供施設を利用する現物給付によって行うことを原則とする。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
住宅扶助は、家賃等の金銭給付が原則である。しかし、金銭給付ができないか、適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
3 医療扶助は、現物給付によって行うことを原則とする。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
医療扶助は、現物給付が原則である。医療の給付は、医療保護施設の利用か、医療保護施設や生活保護法の規定により指定を受けた医療機関に委託して行われる。
4 介護扶助には、介護保険の保険料は含まれない。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
介護保険の保険料は、生活扶助の介護保険料加算において支給される。
国民年金保険料は、⑴生活保護の生活扶助⑵障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている人、⑶ハンセン病療養者、は免除。
5 出産扶助は、金銭給付によって行うことを原則とする。
前回の回答『○』今回×
不正解
正しい答えは『○』
出産扶助は、金銭給付が原則である。しかし、金銭給付ができないか、適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
2020年10月15日
1 福祉事務所を設置していない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。
2 福祉事務所を設置していない町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の変更を決定することができる。
3 保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることができる。
4 保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができない。
5 福祉事務所を設置していない町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができる。
1 福祉事務所を設置していない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
福祉事務所を設置しない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うと定められている(生活保護法第19条第6項)。
2 福祉事務所を設置していない町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の変更を決定することができる。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
福祉事務所を設置していない町村は、保護の実施機関ではないため、保護の変更を決定することはできない。
3 保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることができる。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
生活保護法第19条第7項は、保護の実施機関又は福祉事務所長からの求めに応じて福祉事務所を設置していない町村長が被保護者に対し保護金品を交付することを定めている。
4 保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
保護の開始の申請は福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができる(生活保護法第24条第10項)。
5 福祉事務所を設置していない町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができる。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
福祉事務所を設置していない町村は保護の実施機関ではないため、被保護者に対する指導又は指示をすることはできない。
【生活保護の実施機関】
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長。
福祉事務所を管理していない町村は、都道府県知事が行う。(ほとんどの町村はこっち)
申請は市部の住民は市の福祉事務所、町村部の住民は県福祉事務所か町村役場。
正答率は10/15は全問正解で、その他は3/5でした。