今日(精シス)の一問一答。
今日の一問一答です。
【問題】 精神障害者の生活支援システム
2020年11月16日
1 精神保健福祉センターが行う障害福祉サービス事業利用に関する相談は、精神障害者保健福祉手帳の所持が条件である。
2 精神保健福祉センターは、精神障害者福祉に関する相談のうち複雑または困難なものを行う。
3 保健所は相談の結果、施設や自助グループ、関係機関への紹介、医学的指導、ケースワーク等を行う。
4 医療保護入院が必要な精神障害者に家族等がないとき等においては、精神障害者の居住地の市町村長が医療保護入院の同意を行う。
5 市町村は、医療保護入院のための移送に関する相談を受け、実施する。
【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム
1 精神保健福祉センターが行う障害福祉サービス事業利用に関する相談は、精神障害者保健福祉手帳の所持が条件である。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
障害福祉サービス事業利用に関する相談は、精神障害者保健福祉手帳の所持は必要ない。
2 精神保健福祉センターは、精神障害者福祉に関する相談のうち複雑または困難なものを行う。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
そのほかに精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと、精神医療審査会の事務を行うこと等が業務として規定されている。
3 保健所は相談の結果、施設や自助グループ、関係機関への紹介、医学的指導、ケースワーク等を行う。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
「保健所及び市町村における精神保健福祉業務について」(平成12年3月31日障第251号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)に、地域精神保健福祉における保健所の役割等が示されている。
4 医療保護入院が必要な精神障害者に家族等がないとき等においては、精神障害者の居住地の市町村長が医療保護入院の同意を行う。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
医療保護入院が必要な精神障害者に家族等がないとき等においては、精神障害者の居住地の市町村長が医療保護入院の同意を行い、また、家族等がないとき等における医療保護入院者の退院請求等の権利者となる。
5 市町村は、医療保護入院のための移送に関する相談を受け、実施する。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
医療保護入院等による移送に関しては、都道府県知事が、精神保健指定医の診察結果により、家族等の同意の有無に応じて医療保護入院または応急入院ができるように移送することができると規定されている。市町村の判断ではない。
正答率は3/5でした。
今日は忙しいので復習はまた明日に。