今日(精課)と8/6.7(制サ)の一問一答。
先ずは今日の一問一答から。
【問題】 精神保健の課題と支援
2020年11月09日
1 精神科病院の平均在院日数は300日を上回っている。
2 精神障害者保健福祉手帳の交付者数は100万人を超えている。
3 自殺死亡者のうち、無職者の割合は5割を超える。
4 児童相談所における平成30年度の児童虐待相談対応件数は、10万件を超えている。
5 精神疾患の総患者数は400万人を超えている。
【答え合わせ】 精神保健の課題と支援
1 精神科病院の平均在院日数は300日を上回っている。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
「平成30年医療施設(静態・動態)調査・病院報告」によると、精神科病院の平均在院日数は265.8日となっている。
2 精神障害者保健福祉手帳の交付者数は100万人を超えている。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
「平成30年度衛生行政報告例結果の概況」によると、平成30年度末現在、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は106万2700人(前年度比7.1%増)となっている。
3 自殺死亡者のうち、無職者の割合は5割を超える。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
職業別自殺者数では「無職者」が最も多く、『令和元年中における自殺の状況』によると、11,345人(56.2%)と半数以上を占めている。
4 児童相談所における平成30年度の児童虐待相談対応件数は、10万件を超えている。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
児童相談所における児童虐待相談対応件数は、平成27年度に初めて10万件を超え、平成30年度は159,838件と、増加の一途をたどっている。
5 精神疾患の総患者数は400万人を超えている。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
「平成29年患者調査」によると、精神疾患を有する総患者数は約419.3万人となっている。
正答率は4/5でした。
さて、それでは復習2日分です。
【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス
2020年08月06日
1 日常生活自立支援事業は、第一種社会福祉事業であり、様々なサービス利用は公費で賄われている。
2 日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の手続などの援助を行う。
3 日常生活自立支援事業の主な担い手は、地域包括支援センターである。
4 日常生活自立支援事業では、財産の処分、介護保険の契約に関する事柄などを援助する。
5 日常生活自立支援事業では、福祉サービス利用等具体的な援助は専門員が担当する。
【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス
1 日常生活自立支援事業は、第一種社会福祉事業であり、様々なサービス利用は公費で賄われている。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
日常生活自立支援事業は、社会福祉法に第二種社会福祉事業として規定されている。また、実施主体が定める利用料を利用者が負担するようになっている。
2 日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の手続などの援助を行う。
前回の回答『○』今回は×
不正解
正しい答えは『○』
日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人、事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人である。
3 日常生活自立支援事業の主な担い手は、地域包括支援センターである。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
日常生活自立支援事業の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施)である。
4 日常生活自立支援事業では、財産の処分、介護保険の契約に関する事柄などを援助する。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の行政手続に関する援助等が行われる。
5 日常生活自立支援事業では、福祉サービス利用等具体的な援助は専門員が担当する。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
福祉サービス利用等具体的な援助は、専門員の指示を受けた生活支援員が担当する。
【社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業とに分類されている。第一種社会福祉事業は経営の安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主に入所施設サービス)であり、第二種社会福祉事業は公的規制が低い事業(主に在宅サービス)である。(社会福祉法第2条)】
【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス
2020年08月07日
1 1950(昭和25)年、精神衛生法によって都道府県に精神衛生センターを設けた。
2 1965(昭和40)年、精神衛生法の改正によって精神衛生鑑定医制度を開始した。
3 1987(昭和62)年、精神保健法によって任意入院制度を新設した。
4 1995(平成7)年、精神保健福祉法によって移送制度を創設した。
5 1999(平成11)年、精神保健福祉法の改正によって精神病院を精神科病院に改めた。
【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス
1 1950(昭和25)年、精神衛生法によって都道府県に精神衛生センターを設けた。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
1965(昭和40)年の精神衛生法改正によって精神衛生センターが創設された。
2 1965(昭和40)年、精神衛生法の改正によって精神衛生鑑定医制度を開始した。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
精神衛生鑑定制度は1950(昭和25)年の精神衛生法制定時から設けられている。
3 1987(昭和62)年、精神保健法によって任意入院制度を新設した。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
1987(昭和62)年の改正では、そのほかに、精神医療審査会の新設、精神障害者社会復帰施設に関する規定の新設などが行われた。
4 1995(平成7)年、精神保健福祉法によって移送制度を創設した。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
移送制度は1999(平成11)年の精神保健福祉法改正時に創設された。
5 1999(平成11)年、精神保健福祉法の改正によって精神病院を精神科病院に改めた。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
精神科病院への改称は、2006(平成18)年の精神保健福祉法改正時に行われた。
【法律の変遷】
1950(昭和25)年 精神衛生法 精神衛生鑑定医制度
1695(昭和40)年 改正 精神衛生センター
1987(昭和62)年 精神保健法 任意入院制度・精神医療審査会・社会復帰施設
1995(平成7)年 精神保健福祉法
1999(平成11)年 改正 移送制度
2006(平成18)年 改正 精神病院→精神科病院
正答率は8/6が3/5,8/7も3/5でした。