今日(保医)と5/26.27(障害)の一問一答。
先ずは今日の分の一問一答から。
【問題】 保健医療サービス
2020年10月19日
1 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。
2 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、被保険者と被扶養者の住所が異なっていても合算できる。
3 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、家族が別々の医療保険に加入していても合算できる。
4 高額療養費制度の支給対象には、入院時の「食費」・「居住費」は含まれない。
5 高額療養費の申請を受け付けた場合、受診した月から少なくとも1か月で支給しなければならない。
【答え合わせ】 保健医療サービス
1 高額療養費の自己負担限度額は、患者の年齢や所得にかかわらず、一律に同額である。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
高額療養費の自己負担限度額は、70歳未満と70歳以上の年齢で分けられ、さらに所得でも分けられている。
2 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、被保険者と被扶養者の住所が異なっていても合算できる。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。被用者保険では被保険者と家計を同じくし実質上の扶養関係にあれば別居していても被用者保険の被扶養者と認定され、「世帯合算」できる。
3 高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、家族が別々の医療保険に加入していても合算できる。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
高額療養費における「世帯合算」は、同一医療保険加入者の支払った自己負担額が対象となる。
4 高額療養費制度の支給対象には、入院時の「食費」・「居住費」は含まれない。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
入院時の「食費」と「居住費」のうち患者が自己負担する標準負担額は、高額療養費の支給対象には含まれない。差額ベッド代や先進医療にかかる費用も含まれない。
5 高額療養費の申請を受け付けた場合、受診した月から少なくとも1か月で支給しなければならない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
高額療養費の支給には受診した月から少なくとも3か月程度かかる。
今日は全問正解でした!
さて、それでは5月26.27日分の一問一答を復習します。
【問題】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
2020年05月26日
1 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、障害者手帳の種類別でみると、精神障害者保健福祉手帳所持者数が最も多い。
2 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、身体障害者手帳所持者のうち、65歳以上の者は3分の2を超えている。
3 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも増加している。
4 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、最も多い年齢階級は「20歳~29歳」である。
5 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは内部障害である。
【答え合わせ】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
1 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、障害者手帳の種類別でみると、精神障害者保健福祉手帳所持者数が最も多い。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
障害者手帳の種類別では、身体障害者手帳が428万7000人、療育手帳が96万2000人、精神障害者保健福祉手帳が84万1000人となっており身体障害者手帳所持者が最も多い。
2 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、身体障害者手帳所持者のうち、65歳以上の者は3分の2を超えている。
前回の回答『×』今回は◯
正解
正しい答えは『○』
65歳以上の身体障害者手帳所持者は311万2000人であり全体の72.6%を占めている。年齢階級別では「70歳以上」が253万6000人(59.2%)で最も多く、次いで「65歳~69歳」が57万6000人(13.4%)、「60歳~64歳」が33万1000人(7.7%)の順である。
3 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも増加している。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
療育手帳所持者総数は、2011年(平成23年)が62万2000人、2016年(平成28年)が96万2000人であることから増加している。今回の調査時の療育手帳所持者総数の内訳としては、重度が37万3000人(38.8%)、その他が55万5000人(57.7%)、不詳が3万4000人(3.5%)である。
4 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、最も多い年齢階級は「20歳~29歳」である。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、最も多い年齢階級は「40歳~49歳」で17万9000人(21.3%)である。次いで多い年齢階級は「70歳以上」が15万5000人(18.4%)、「50歳~59歳」が14万1000人(16.8%)、「30歳~39歳」が11万8000人(14.0%)の順となっている。
5 「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは内部障害である。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは「肢体不自由」で193万1000人(45.0%)である。次いで「内部障害」が124万1000人(28.9%)、「障害種別不詳」が46万2000人(10.8%)、「聴覚・言語障害」が34万1000人(8.0%)、「視覚障害」が31万2000人(7.3%)の順となっている。
【問題】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
2020年05月27日
1 障害者基本法の改正(2011年(平成23年))で、同法による障害者の範囲に難病等の者も含まれるようになった。
2 「障害者総合支援法」の施行により、重度訪問介護の対象者が障害児にも拡大された。
3 「障害者総合支援法」の施行により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。
4 「障害者総合支援法」における「障害者」は、18歳以上の者とされている。
5 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では、「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされた。
【答え合わせ】 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
1 障害者基本法の改正(2011年(平成23年))で、同法による障害者の範囲に難病等の者も含まれるようになった。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。2011年(平成23年)の障害者基本法の改正において、「障害」の範囲について、発達障害や難病等に起因する障害が含まれることを明確化する観点から、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害」を「障害」とした(『障害者白書 平成24年版』)。
2 「障害者総合支援法」の施行により、重度訪問介護の対象者が障害児にも拡大された。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
障害者総合支援法の施行に伴い、2014年(平成26年)4月から、重度訪問介護の対象者については、重度の肢体不自由者に加えて、重度の知的障害者・精神障害者にまで拡大されたが、障害児は対象とされていない。
3 「障害者総合支援法」の施行により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
2010年(平成22年)に行われた障害者自立支援法の改正により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。発達障害は2010年(平成22年)の改正以前から障害者自立支援法の対象とされていたが、同年の改正により、発達障害は精神障害に含まれ明文化された((旧)障害者自立支援法第4条第1項)。
4 「障害者総合支援法」における「障害者」は、18歳以上の者とされている。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。なお、児童福祉法では、児童とは「満18歳に満たない者」とされているように、障害者総合支援法においても18歳未満の者は「障害児」、18歳以上の者は「障害者」と区別されている。
5 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では、「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされた。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
障害者差別解消法第2条第1号及び障害者基本法第2条第1号において、障害者は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と、同様に定義されている。
5月26日分は全問正解でした。問2は前回できなかったものが解けました。
5月27日分は4/5の正答率でした。
今日は全体的に成績がいいな。これらの問題以外に100問解いたのも普段よりいい感じだったし。
何か掴み始めているといいのですが。