一問一答(低所)と(保医、行政)の一問一答(5月8.11日分)
先ずは今日の一問一答から。
2020年10月15日
1 福祉事務所を設置していない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。
○ ×
2 福祉事務所を設置していない町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の変更を決定することができる。
○ ×
3 保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることができる。
○ ×
4 保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができない。
○ ×
5 福祉事務所を設置していない町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができる。
○ ×
1 福祉事務所を設置していない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な処置として必要な保護を行う。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
福祉事務所を設置しない町村の長は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うと定められている(生活保護法第19条第6項)。
2 福祉事務所を設置していない町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の変更を決定することができる。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
福祉事務所を設置していない町村は、保護の実施機関ではないため、保護の変更を決定することはできない。
3 保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることができる。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
生活保護法第19条第7項は、保護の実施機関又は福祉事務所長からの求めに応じて福祉事務所を設置していない町村長が被保護者に対し保護金品を交付することを定めている。
4 保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
保護の開始の申請は福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができる(生活保護法第24条第10項)。
5 福祉事務所を設置していない町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができる。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
福祉事務所を設置していない町村は保護の実施機関ではないため、被保護者に対する指導又は指示をすることはできない。
★【生活保護の実施機関】
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長。
福祉事務所を管理していない町村は、都道府県知事が行う。(ほとんどの町村はこっち)
申請は市部の住民は市の福祉事務所、町村部の住民は県福祉事務所か町村役場。
今日は全問解けました!ただ、たまたま今日の午後勉強してた範囲とちょっと被っていた…。
それはさておき、5月8.11日の一問一答を復習します。
【問題】 保健医療分野
2020年05月08日
1 介護老人保健施設について:施設内で入所者に対して行った緊急な医療処置については、医療保険から給付される。
○ ×
2 介護老人保健施設が提供するサービスについて:認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に、算定できる。
○ ×
3 介護老人保健施設について:在宅復帰支援機能加算の算定には、入所者が希望する指定居宅介護支援事業者への情報提供が要件となる。
○ ×
4 在宅療養支援診療所は、介護療養型医療施設の入所者に対して往診料を算定することはできない。
○ ×
5 老人性認知症疾患療養病棟は、BPSD(認知症の行動・心理症状)のために在宅や他の施設での療養生活が難しい要介護者が入院する施設である。
○ ×
【答え合わせ】
1 介護老人保健施設について:施設内で入所者に対して行った緊急な医療処置については、医療保険から給付される。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
入所者の病状が著しく変化した場合に、やむを得ず施設で緊急に医療処置を行った場合や、定められた特定の治療を行った場合には、介護保険給付から緊急時施設療養費が算定できる。
2 介護老人保健施設が提供するサービスについて:認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると医師が判断した場合に、算定できる。
前回の回答『○』今回は×
不正解
正しい答えは『○』
3 介護老人保健施設について:在宅復帰支援機能加算の算定には、入所者が希望する指定居宅介護支援事業者への情報提供が要件となる。
前回の回答『×』今回は◯
正解
正しい答えは『○』
4 在宅療養支援診療所は、介護療養型医療施設の入所者に対して往診料を算定することはできない。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
5 老人性認知症疾患療養病棟は、BPSD(認知症の行動・心理症状)のために在宅や他の施設での療養生活が難しい要介護者が入院する施設である。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
【問題】 福祉行財政と福祉計画
2020年05月11日
1 措置制度では、措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサービスが提供される。
○ ×
2 措置制度では、措置権者からサービス利用者に対して支払われる措置費をサービス提供事業者が代理受領する。
○ ×
3 措置制度が適用される福祉サービスの費用は、全額国の負担とされている。
○ ×
4 利用契約方式をとる制度の下でも、やむを得ない事由がある場合には、措置制度が適用される。
○ ×
5 市町村は、老人福祉法の規定により、特別養護老人ホームに入所させる権限を持つ。
○ ×
【答え合わせ】 福祉行財政と福祉計画
1 措置制度では、措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサービスが提供される。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
措置とは、契約ではなく、行政庁が行う行政処分であり、施設の入所や在宅サービスの利用、金品の給付・貸与といったことを行政庁が決定する。
2 措置制度では、措置権者からサービス利用者に対して支払われる措置費をサービス提供事業者が代理受領する。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
措置費は、措置権者から措置委託した社会福祉施設等のサービス提供事業者に対して支払われる費用であるため、代理受領ではない。
3 措置制度が適用される福祉サービスの費用は、全額国の負担とされている。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
措置制度が適用される福祉サービスの費用は、国だけではなく都道府県、市町村も制度ごとに定められた分担割合で、施設等に直接支払う。また、利用者及び扶養義務者は、措置権者が定めた金額を措置権者に支払う。
4 利用契約方式をとる制度の下でも、やむを得ない事由がある場合には、措置制度が適用される。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。例えば、契約によって必要な介護サービスの提供を受けることが著しく困難な65歳以上の高齢者については、市町村によるやむを得ない事由による措置が適用される場合がある(老人福祉法第10条の4、第11条)。
5 市町村は、老人福祉法の規定により、特別養護老人ホームに入所させる権限を持つ。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
市町村は必要に応じて、当該市町村の設置する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させる、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所を委託する措置を採らなければならない(老人福祉法第11条第1項)。
5月8日の問題は、3/5の正答率で、間違えた2問は共に前回はできてた問題でした…!
5月11日の問題は全問解けました。こちらは簡単でしたね。