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今日(権利)と6/15.16(権利)の一問一答。

先ずは今日の一問一答から。

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【問題】 権利擁護と成年後見制度

2020年10月27日

1    介護保険制度における「要介護認定の結果」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。


2    介護保険制度における「サービス担当者会議の支援方針」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。


3    行政手続法に基づく行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。


4    行政手続法に基づく行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益処分を行うことはできない。


5    行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。


【答え合わせ】 権利擁護と成年後見制度

1    介護保険制度における「要介護認定の結果」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

要介護認定や要支援認定に関する処分は、保険給付に関する処分に該当するため、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得る。


2    介護保険制度における「サービス担当者会議の支援方針」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

サービス担当者会議の支援方針は、介護保険法第183条で審査請求の対象となる「保険給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」に該当しないため、取消訴訟で争い得ない。


3    行政手続法に基づく行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

行政指導の範囲は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないとされている(行政手続法第32条)。


4    行政手続法に基づく行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益処分を行うことはできない。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

行政手続法第32条に「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と規定されている。


5    行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

行政手続法第1条に「他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」と規定されており、行政指導の指導自体の根拠となる法律は行政手続法に限られるものではない。

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正答率は4/5でした。ただ、間違えた問題は解説文を読んでも理解できません…(日本語力の問題?)。

さて、気を取り直して、6/15.16の一問一答の復習です。

 

【問題】 権利擁護と成年後見制度

2020年06月15日

1    憲法尊重は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。


2    勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。


3    納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。


4    投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。


5    扶養は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。


【答え合わせ】 権利擁護と成年後見制度

1    憲法尊重は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』

日本国憲法第99条に、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定されており、公務員には憲法尊重・擁護の義務が課せられるが、一般の国民には課せられていない。


2    勤労は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』

日本国憲法第27条第1項に、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定されている。


3    納税は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』

日本国憲法第30条に、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と規定されている。


4    投票は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』

日本国憲法第15条第1項に、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」となっており、国民の権利とされているが、国民の義務とはされていない。


5    扶養は、日本国憲法に国民の義務として明記されている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』

扶養については、民法には規定はあるが、日本国憲法に国民の義務としては定められていない。扶養義務者については、民法第877条(扶養義務者)に、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されている。

 

 

【問題】 権利擁護と成年後見制度

2020年06月16日

1    特別養子縁組制度では、特別養子は、15歳未満でなければならない。


2    特別養子縁組制度では、縁組後も実親との親子関係は継続する。


3    特別養子縁組制度において、特別養子は、実親の法定相続人である。


4    特別養子縁組制度では、配偶者のない者は養親となることができない。


5    特別養子縁組制度では、養親には離縁請求権はない。


【答え合わせ】権利擁護と成人後見制度

1    特別養子縁組制度では、特別養子は、15歳未満でなければならない。

今回の回答『○』

不正解

正しい答えは『×』

民法第817条の5において、特別養子縁組の家庭裁判所への請求時に6歳に達している者は、養子となることができない、と規定されている。


2    特別養子縁組制度では、縁組後も実親との親子関係は継続する。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』

民法第817条の2及び第817条の9において、家庭裁判所は、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立することができるという特別養子縁組の成立を明記している。


3    特別養子縁組制度において、特別養子は、実親の法定相続人である。

前回の回答『×』今回は○

不正解

正しい答えは『×』

特別養子縁組の成立により、血族との親族関係が終了することになるため、「特別養子は、実親の法定相続人である」という考えにはあてはまらない。


4    特別養子縁組制度では、配偶者のない者は養親となることができない。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』

民法第817条の3において、養親となる者は、配偶者のある者でなければならない、と養親の夫婦共同縁組を規定している。


5    特別養子縁組制度では、養親には離縁請求権はない。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』

民法第817条の10において、養子の利益のため特に必要があると認めるとき、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁することができる、と規定されている。この中の請求権者に養親は規定されていないことから、養親には離縁請求権はない。

 

 

6/15は全問正解、6/16の正答率は3/5でした。