今日(権利)と6/17.18(権利)の一問一答。
先ずは今日の一問一答から。
【問題】 権利擁護と成年後見制度
2020年10月28日
1 保佐人に対して、同意権と取消権とが同時に付与されることはない。
2 保佐人が2人以上選任されることはない。
3 補助人に同意権を付与するには、被補助人の同意は不要である。
4 成年後見人は、正当な事由がある場合、家庭裁判所への届出をもって、その任務を辞することができる。
5 成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要である。
【答え合わせ】 権利擁護と成年後見制度
1 保佐人に対して、同意権と取消権とが同時に付与されることはない。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
保佐人に対して、同意権と取消権は同時に付与される(民法第13条)。
2 保佐人が2人以上選任されることはない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
保佐人が複数選任される場合もある(民法第843条第3項、第876条の2第2項)。
3 補助人に同意権を付与するには、被補助人の同意は不要である。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
民法第17条第1項に「家庭裁判所は、(中略)請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる」、さらに、同条第2項に「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない」と規定されており、本人(被補助人)の同意が必要であるとされている。
4 成年後見人は、正当な事由がある場合、家庭裁判所への届出をもって、その任務を辞することができる。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
後見人等の辞任については、家庭裁判所への届出だけではなく、家庭裁判所の許可が必要になる(民法第844条)。
5 成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要である。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
民法第794条で、「後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」とされている。
正答率は2/5でした。久々に低いですね…。
さて、6/17.18の一問一答の復習です。
【問題】 権利擁護と成年後見制度
2020年06月17日
1 「成年被後見人宛ての信書等の郵便物の転送」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
2 「成年被後見人が相続人である遺産相続の放棄」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
3 「成年被後見人の遺体の火葬に関する契約の締結」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
4 「成年被後見人の居住用不動産の売却」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
5 「成年被後見人のための特別代理人の選任」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
【答え合わせ】 権利擁護と成年後見制度
1 「成年被後見人宛ての信書等の郵便物の転送」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
成年後見人が郵便転送を必要とする場合には、家庭裁判所に対して「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(転送)の嘱託の審判」を申立て、家庭裁判所により転送嘱託の審判がされれば、審判確定後に家庭裁判所から日本郵便に対し、郵便転送の通知が行われる(民法第860条の2)。
2 「成年被後見人が相続人である遺産相続の放棄」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
相続放棄の申述自体は、家庭裁判所の許可を受けるものではなく、後見人が単独で手続き可能である。
3 「成年被後見人の遺体の火葬に関する契約の締結」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
民法第873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)において、死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為については、家庭裁判所の許可を得なければならないとされている。
4 「成年被後見人の居住用不動産の売却」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
民法第859条の3において、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」と規定されている。
5 「成年被後見人のための特別代理人の選任」は、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為である。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
民法第860条の利益相反行為の規定で、同法第826条の親権上の親子間の利益が相反する行為について、親権者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならず、この規定が、後見人にも準用されることになる。
【問題】 権利擁護と成年後見制度
2020年06月18日
1 法定後見制度における補助開始の審判には、本人の同意が必要である。
2 法定後見制度における補助の開始には、精神の状況につき鑑定が必要とされている。
3 法定後見制度における被補助人は社会福祉士になることができない。
4 法定後見制度において、補助監督人がいない場合で利益相反するときには、補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない。
5 法定後見制度において、複数の補助人がいる場合、補助人は共同して同意権を行使しなければならない。
【答え合わせ】 権利擁護と成年後見制度
1 法定後見制度における補助開始の審判には、本人の同意が必要である。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
民法第15条第2項において「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない」と規定されている。
2 法定後見制度における補助の開始には、精神の状況につき鑑定が必要とされている。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
家事事件手続法第138条において「家庭裁判所は、被補助人となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない」と規定されており、鑑定が必要とはされていない。
3 法定後見制度における被補助人は社会福祉士になることができない。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなどに該当する者は、社会福祉士になることができないが(社会福祉士及び介護福祉士法第3条)、この欠格条項に被補助人は含まれていない。
4 法定後見制度において、補助監督人がいない場合で利益相反するときには、補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
民法第876条の7第3項に「補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない」と規定されている。
5 法定後見制度において、複数の補助人がいる場合、補助人は共同して同意権を行使しなければならない。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
複数の補助人がいる場合であっても、必ずしも共同して同意権を行使しなくてもよい(民法第859条の2、第876条の10)。
今日はたまたま全て(権利)の単元でした。
6/17の正答率は2/5、6/18の正答率は3/5でした。
今日は全体的に良くないです…。