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今日(精シス)のと未復習 12/9,10,11,14,15,16(制サ、精シス)

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2021年01月27日

1    障害者の権利に関する条約によれば、ユニバーサルデザインとは、できるだけ多くの障害者が使用できるよう、個々の障害特性ごとに製品や環境の設計をすることである。


2    精神保健福祉センターが行う障害福祉サービス事業利用に関する相談は、精神障害者保健福祉手帳の所持が条件である。


3    障害者雇用率制度の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が該当する。


4    共同生活援助(グループホーム)は、外部の事業所に介護サービスを委託できない。


5    精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、重度の精神障害者が地域の一員として暮らせるよう、医療サービスの提供体制の充実が求められる。

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【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

1    障害者の権利に関する条約によれば、ユニバーサルデザインとは、できるだけ多くの障害者が使用できるよう、個々の障害特性ごとに製品や環境の設計をすることである。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

障害者の権利に関する条約では、ユニバーサルデザインは、「調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない」とされている。


2    精神保健福祉センターが行う障害福祉サービス事業利用に関する相談は、精神障害者保健福祉手帳の所持が条件である。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

障害福祉サービス事業利用に関する相談は、精神障害者保健福祉手帳の所持は必要ない。


3    障害者雇用率制度の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が該当する。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

2018(平成30)年4月からは、精神障害者保健福祉手帳をもつ精神障害者について雇用義務化が予定されている。


4    共同生活援助(グループホーム)は、外部の事業所に介護サービスを委託できない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

共同生活援助(グループホーム)は、形態として介護サービス包括型共同生活援助と外部サービス利用型共同生活援助があり、後者は介護サービスの提供を外部の居宅介護事業所に委託する。


5    精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、重度の精神障害者が地域の一員として暮らせるよう、医療サービスの提供体制の充実が求められる。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

精神障害の程度に関係なく、また医療サービスに限定せず、地域の支援体制を構築していくことが求められる。

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正答率は4/5でした。

それではまだ復習してない問題を復習します。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月09日

1    精神病院法(大正8年)では、監護義務者の順位を定めるとともに、精神病者の監置には行政庁の許可が必要とした。


2    精神病者監護法(明治33年)では、主務大臣は北海道又は府県に対し精神病院の設置を命ずるとともに、必要と認めるときは代用病院を指定できるものとした。


3    精神衛生法(昭和25年)では、私宅監置制度を廃止するとともに、措置入院制度、精神衛生鑑定医制度を新設した。


4    精神保健法(昭和62年)では、任意入院制度を新設するとともに、精神障害者福祉工場を法律上明記した。


5    「精神保健福祉法」(平成17年)では、精神障害者の自立と社会参加を位置づけるとともに、精神障害者保健福祉手帳制度を導入した。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    精神病院法(大正8年)では、監護義務者の順位を定めるとともに、精神病者の監置には行政庁の許可が必要とした。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

監護義務者の順位を定めるとともに、精神病者の監置には行政庁の許可が必要としたのは、精神病者監護法である。


2    精神病者監護法(明治33年)では、主務大臣は北海道又は府県に対し精神病院の設置を命ずるとともに、必要と認めるときは代用病院を指定できるものとした。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

主務大臣が北海道又は府県に対し精神病院の設置を命ずるとともに、必要と認めるときは代用病院を指定できるものとしたのは、精神病院法である。


3    精神衛生法(昭和25年)では、私宅監置制度を廃止するとともに、措置入院制度、精神衛生鑑定医制度を新設した。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

精神衛生法の成立により、精神病者監護法と精神病院法は廃止となった。


4    精神保健法(昭和62年)では、任意入院制度を新設するとともに、精神障害者福祉工場を法律上明記した。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

精神保健法では、任意入院制度や告知義務制度が設けられ、さらに精神障害者の社会復帰施設(生活訓練施設、授産施設)に関する規定が設けられたが、福祉工場に関する明記はされておらず、1995(平成7)年の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の成立時に福祉工場の法律上の明記がなされている。


5    「精神保健福祉法」(平成17年)では、精神障害者の自立と社会参加を位置づけるとともに、精神障害者保健福祉手帳制度を導入した。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

精神障害者保健福祉手帳制度が導入されたのは、平成7年の精神保健福祉法制定時である。

 

【法律の変遷】

1900(明治33)年 精神病者監護法 監護義務者の順位を定め、

                  監置には行政庁の許可が必要。

1919(大正8)年  精神病院法   主務大臣が道府県に精神病院設置を命ずる。

                 (代用病院を指定できる。)

1950(昭和25)年 精神衛生法   私宅監置廃止。措置・同意入院制度。

                  精神衛生鑑定医制度。

 (1964年 ライシャワー事件)

1965(昭和40)年 改正      精神衛生センター。

                  保健所の地域精神衛生業務明確化。

                  通院医療費公費負担制度。

 (1984年 宇都宮病院事件)

1987(昭和62)年 精神保健法   任意入院制度。精神保健指定医制度。

                  権利等の告知義務制度。

                  精神医療審査会。社会復帰施設法定化。

1993(平成5)年   改正      地域生活援助事業(グループホーム)。

                  社会復帰促進センター

                  保護義務者→保護者

 (1993年 障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法 「自立と社会経済活動への参加」

                  精神障害者保健福祉手帳

                  社会復帰施設4類型(生活訓練施設、

                  授産施設、福祉ホーム、福祉工場)

                  社会適応訓練事業。

1999(平成11)年 改正      精神障害者の定義(※)

                  移送制度(措置・医療保護・応急入院)。

                  保護者の義務の緩和

                                                              (自傷他害防止監督義務の削除。

                  任意入院者及び通院患者に対する治療を

                  受けさせる義務の免除。)

                  地域生活支援センター(社会復帰施設の1つとして)。

                  精神保健福祉センター都道府県・指定都市義務化

                  (2002年4月から)

 (2003年 医療観察法

 (2003年 支援費制度  身体・知的のみ。精神は除外)

 (2004年 発達障害者支援法)

 (2005年 障害者自立支援法  3障害一元化)

2005(平成17)年 改正      障害者自立支援法成立に伴う改正。

                   精神分裂病統合失調症

2006(平成18)年         精神病院→精神科病院

 (2005年 障害者自立支援法改正  発達障害、対象)

2013(平成25)年 改正      保護者制度の廃止。

                   病院管理者に退院後生活環境相談員の選任義務。

                   退院支援委員会(この2つは医療保護入院の見直し)。

 (2013年 障害者総合支援法改正(前年成立)  「難病等」、対象)


(※:「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう)

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【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月10日

1    1966年、国連総会で採択された「国際人権規約」は、市民的及び政治的権利に関するA規約と、経済的、社会的及び文化的権利に関するB規約からなっている。


2    1975年、国連総会において「障害者の権利宣言」が採択された。


3    1982年、国連総会において「障害者に関する世界行動計画」を決議し、1983年から1992年までを「国連・障害者の十年」とした。


4    1991年、国連総会で採択された「精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則」では、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するとした。


5    2006年、国連総会で採択された「障害者の権利条約」では、すべての精神病者は可能な限り地域において生活し、働く権利を持つとした。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    1966年、国連総会で採択された「国際人権規約」は、市民的及び政治的権利に関するA規約と、経済的、社会的及び文化的権利に関するB規約からなっている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

A規約は「経済的、社会的及び文化的権利」に関するもので、B規約は「市民及び政治的権利」に関する規約となっている。


2    1975年、国連総会において「障害者の権利宣言」が採択された。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

「障害者の権利宣言」では、障害者は障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を持つものとした。


3    1982年、国連総会において「障害者に関する世界行動計画」を決議し、1983年から1992年までを「国連・障害者の十年」とした。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

これに続くものとして、「アジア太平洋障害者の十年(1993-2002)」がある。


4    1991年、国連総会で採択された「精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則」では、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するとした。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

2006年、国連総会で採択された「障害者の権利条約」の内容である。


5    2006年、国連総会で採択された「障害者の権利条約」では、すべての精神病者は可能な限り地域において生活し、働く権利を持つとした。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

1991年、国連総会で採択された「精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則」の内容である。

 

【国連等の障害者関連の流れ】

1948年  世界人権宣言

        すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

          (1949年 身体障害者福祉法

          (1950年 精神衛生法

1966年  国際人権規約

        A規約(社会権的人権)は「経済的、社会的及び文化的権利」に関するもので、B規約(自由権的人権)は「市民及び政治的権利」に関する規約。

          (1970年 心身障害者対策基本法(現 障害者基本法))

1975年  障害者の権利に関する宣言

        すべての障害者の人間としての尊厳の尊重。

        同年齢の他の市民と同等の基本的権利を持つ。

1979年  国際障害者年行動計画 決議

1981年  国際障害者年

        「完全参加と平等」

1982年  障害者に関する世界行動計画 決議

        障害の予防、リハビリテーション、機会均等化。

        ノーマライゼーション、メインストリーミング。

1983年~1992年  国連・障害者の十年

          (1987年 精神保健法

1991年  精神病者の保護および精神保健ケア改善のための諸原則(国連原則) 採択

        すべての精神病者は可能な限り地域において生活し、働く権利を有する。

        すべての患者の治療及びケアは、個別的に立案された治療計画に基づいて行われなければならない。

          (1993年 障害者基本法 に改称)

1993年~2002年  アジア太平洋障害者の十年

          (1995年 精神保健福祉法) 

          (2005年 障害者自立支援法

2006年  障害者の権利に関する条約 採択(12月→2007.9 日本署名→2008.5 発効)

        すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するとした。

          (2011年 障害者虐待防止法。障害者基本法 改正。)

          (2012年 障害者総合支援法)

          (2013年 障害者差別解消法)

2014年  障害者の権利に関する条約 日本批准

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月11日

1    日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の手続などの援助を行う。


2    日常生活自立支援事業では、財産の処分、介護保険の契約に関する事柄などを援助する。


3    日常生活自立支援事業は、第一種社会福祉事業であり、様々なサービス利用は公費で賄われている。


4    1987(昭和62)年、精神保健法によって任意入院制度を新設した。


5    1995(平成7)年、精神保健福祉法によって移送制度を創設した。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の手続などの援助を行う。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者、知的障害者精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人、事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人である。


2    日常生活自立支援事業では、財産の処分、介護保険の契約に関する事柄などを援助する。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の行政手続に関する援助等が行われる。


3    日常生活自立支援事業は、第一種社会福祉事業であり、様々なサービス利用は公費で賄われている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

日常生活自立支援事業は、社会福祉法に第二種社会福祉事業として規定されている。また、実施主体が定める利用料を利用者が負担するようになっている。


4    1987(昭和62)年、精神保健法によって任意入院制度を新設した。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

1987(昭和62)年の改正では、そのほかに、精神医療審査会の新設、精神障害者社会復帰施設に関する規定の新設などが行われた。


5    1995(平成7)年、精神保健福祉法によって移送制度を創設した。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

移送制度は1999(平成11)年の精神保健福祉法改正時に創設された。

 

【日常生活自立支援事業の内容と成年後見制度との比較】

日常生活自立支援事業では、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約や住民票の届出等の行政手続に関する援助等が行われる。

財産の処分などの支援は行わない。

日常生活自立支援事業の利用契約の締結を、成年後見人、代理権を付与された保佐人・補助人はできる。

実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会である。一部委託は、市区町村社会福祉協議会社会福祉法人などにできる。

援助は本人の申請に基づき開始され、職権により開始できない。

日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者、知的障害者精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人、事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人である。

社会福祉法に第二種社会福祉事業として規定されている。また、実施主体が定める利用料を利用者が負担するようになっている。

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【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月14日

1    「精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則」(国連原則)では、すべての患者は、病状が不安定な場合を除き、自らが居住する地域で治療を受け、ケアされる権利を持つ、とある。


2    国連原則では、精神病者、又は精神病者として治療を受けている特定の者は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される、とある。


3    国連原則では、すべての者は、保健と社会ケアシステムの一部である、ある程度有効性があると認められる個別の状況に応じた精神保健ケアを受ける権利を持つ、とある。


4    国連原則では、投薬は、患者の最良の健康ニーズを満たすものであり、罰として、又は他者の便宜のために用いられてはならない、とある。


5    国連原則では、すべての患者は、自らの経済的背景に適した治療を受ける権利を持つ、とある。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

1    「精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則」(国連原則)では、すべての患者は、病状が不安定な場合を除き、自らが居住する地域で治療を受け、ケアされる権利を持つ、とある。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

国連原則7-1に、「すべての患者は、できる限り自らが居住する地域で治療を受け、ケアされる権利をもつ」とある。


2    国連原則では、精神病者、又は精神病者として治療を受けている特定の者は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される、とある。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

国連原則1-2に、「精神病者又は精神病者として扱われているすべての人は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される」とある。


3    国連原則では、すべての者は、保健と社会ケアシステムの一部である、ある程度有効性があると認められる個別の状況に応じた精神保健ケアを受ける権利を持つ、とある。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

国連原則1-1に、「すべての人は保健と社会的ケアの体系の一部である、最良で有用な精神保健ケアを利用する権利を有する」とある。


4    国連原則では、投薬は、患者の最良の健康ニーズを満たすものであり、罰として、又は他者の便宜のために用いられてはならない、とある。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

国連原則10-1に示されている。


5    国連原則では、すべての患者は、自らの経済的背景に適した治療を受ける権利を持つ、とある。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

国連原則7-3に、「すべての患者は、自らの文化的背景に適した治療を受ける権利をもつ」とある。

 

精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則(国連原則)】

(別称:精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則)

国連原則1-1  すべての人は保健と社会的ケアの体系の一部である、最良で有用な精神保健ケアを利用する権利を有する。

国連原則1-2  精神病者又は精神病者として扱われているすべての人は、人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して処遇される。

国連原則3    精神疾患を有するすべての者は、可能な限り地域社会に住み、及びそこで働く権利を有する。

国連原則7-1  すべての患者は、できる限り自らが居住する地域で治療を受け、ケアされる権利をもつ。

国連原則7-3  すべての患者は、自らの文化的背景に適した治療を受ける権利をもつ。

国民原則9    すべての患者の治療及びケアは、個別的に立案された治療計画に基づいて行われなければならない。

国連原則10-1 投薬は、患者の最良の健康ニーズを満たすものであり、罰として、又は他者の便宜のために用いられてはならない。

精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための諸原則」(国連原則) (1991年12月採択)

http://www.kansatuhou.net/10_shiryoshu/04_02UNmental_gensoku.html

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月15日

1    障害者の態様に応じた多様な委託訓練においては、都道府県に配置された障害者職業訓練コーディネーターが、委託先を開発し個々の障害者に対応して調整する。


2    地域障害者職業センターは、障害者のリハビリテーションに関する研究、支援技術の開発、専門的な人材の育成を行う。


3    障害者就業・生活支援センターは、職業的自立を目指し、専門的な知識や技術を習得させるための職業・生活訓練を行う機関である。


4    公共職業安定所は、就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。


5    精神障害者総合雇用支援の事業は、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で、総合的に行うものである。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

1    障害者の態様に応じた多様な委託訓練においては、都道府県に配置された障害者職業訓練コーディネーターが、委託先を開発し個々の障害者に対応して調整する。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

障害者の態様に応じた多様な委託訓練では、各都道府県に障害者職業訓練コーディネーターを配置し、企業、社会福祉法人NPO法人、民間教育訓練機関等多様な委託先を開拓し、個々の障害者に対応した委託訓練を大幅に拡充して機動的に実施している。


2    地域障害者職業センターは、障害者のリハビリテーションに関する研究、支援技術の開発、専門的な人材の育成を行う。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

障害者のリハビリテーションに関する研究、支援技術の開発、専門的な人材の育成を行っているのは、障害者職業総合センターである。


3    障害者就業・生活支援センターは、職業的自立を目指し、専門的な知識や技術を習得させるための職業・生活訓練を行う機関である。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業的自立を実現するため、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行うことを目的としている。


4    公共職業安定所は、就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

公共職業安定所ハローワーク)には、精神障害者雇用トータルサポーターが配置されている。


5    精神障害者総合雇用支援の事業は、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で、総合的に行うものである。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

精神障害者総合雇用支援は、支援対象者および雇用事業主に対して行われ、地域障害者職業センターで実施されている。

 

【就労支援の機関と専門職】

公共職業安定所ハローワーク

  就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員及び職業相談員がケースワーク方式により、きめ細かな職業相談から職場定着指導までを行う。

  精神障害者雇用トータルサポーター(精神保健福祉士臨床心理士)、職業促進指導官が配置されている。

◉地域障害者職業センター障害者雇用促進法

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に1ヶ所ずつ設置運営。

  職業カウンセリング、職業評価、準備支援、職場適応援助者支援、精神障害者総合雇用支援など。

  精神障害者総合雇用支援の事業は、支援対象者および雇用事業主に対して、精神障害者の雇用促進支援・職場復帰支援・雇用継続支援を、主治医等との連携の下で、総合的に行う。

  障害者職業カウンセラー、職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置。

  (ジョブコーチは地域障害者職業センター所属(配置型)の他に、訪問型と企業在籍型(第2号)が存在。

   第1号ジョブコーチは障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用される。)

◉障害者職業総合センター

  高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置運営(同機構は他に「広域障害者職業センター」も設置運営)。

  障害者のリハビリテーションに関する研究、支援技術の開発、専門的な人材の育成を行う。

◉障害者就業・生活支援センター(障害者雇用促進法

  障害者の職業的自立を実現するため、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行うことを目的としている。職業準備訓練や職場実習の斡旋など。

◉就労移行支援(障害者総合支援法)

  就労を希望する者のうち、通常の事業所で就労する事が可能と見込まれる65歳未満の障害者に対し、生産活動や職場体験などを通じて就職及びその後の職場定着のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  職業指導員、生活支援員、就労支援員、サービス管理責任者などが配置。

  利用期間は2年(1年更新可能)。

◉就労継続支援(障害者総合支援法)

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が可能である65歳未満の者に対し、雇用契約の締結等により就労や生産活動の機会の提供や必要な訓練その他の便宜を図るA型(雇用型)と、雇用契約等に基づく就労が困難である者に対して年齢制限無く行うB型(非雇用型)がある。

  職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者が配置。

  共に利用期間の制限は無し。

◉障害者職業訓練コーディネーター

  障害者の態様に応じた多様な委託訓練では、各都道府県に障害者職業訓練コーディネーターを配置し、企業、社会福祉法人NPO法人、民間教育訓練機関等多様な委託先を開拓し、個々の障害者に対応した委託訓練を大幅に拡充して機動的に実施している。

◉5人以上の障害のある従業員のいる事業所

  障害者職業生活相談員を従業員から選任し、職業生活全般における相談・指導を行う義務。(障害者雇用促進法

 

 

【問題】 精神障害者の生活支援システム

2020年12月16日

1    障害者雇用率制度の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が該当する。


2    1993(平成5)年に改正された精神保健法による精神障害者地域生活援助事業は、社会福祉事業法の第一種社会福祉事業として位置づけられた。


3    1995(平成7)年に改正された精神保健法精神障害者福祉ホームは、日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設として明記された。


4    2005(平成17)年に改正された公営住宅法施行令では、公営住宅における単身での入居が可能な範囲に、知的障害者のみが加えられた。


5    2005(平成17)年に制定された障害者自立支援法により、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は都道府県が行う相談支援事業に位置づけられた。


【答え合わせ】 精神障害者の生活支援システム

1    障害者雇用率制度の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が該当する。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

2018(平成30)年4月からは、精神障害者保健福祉手帳をもつ精神障害者について雇用義務化が予定されている。


2    1993(平成5)年に改正された精神保健法による精神障害者地域生活援助事業は、社会福祉事業法の第一種社会福祉事業として位置づけられた。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

1993(平成5)年に改正された精神保健法による精神障害者地域生活援助事業は、社会福祉事業法の第二種社会福祉事業として位置づけられた。 


3    1995(平成7)年に改正された精神保健法精神障害者福祉ホームは、日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設として明記された。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

日常生活への適応に必要な訓練及び指導を行う施設は、精神障害者生活訓練施設である。


4    2005(平成17)年に改正された公営住宅法施行令では、公営住宅における単身での入居が可能な範囲に、知的障害者のみが加えられた。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

2005(平成17)年に改正された公営住宅法施行令では、公営住宅における単身での入居が可能な範囲に、知的障害者精神障害者が加えられた。


5    2005(平成17)年に制定された障害者自立支援法により、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は都道府県が行う相談支援事業に位置づけられた。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

2005(平成17)年に制定された障害者自立支援法により、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、市町村地域生活支援事業の一つとして創設された。

 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、市町村地域生活支援事業の一つである相談支援事業(必須事業)のうちの一つ。

 

精神障害者社会復帰施設の概要】

精神障害者生活訓練施設

  精神障害者のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行なうことにより、その者の社会復帰の促進を図る施設

  定員:20名以上

  職員:6名以上    施設長、精神保健福祉士(1名以上)又は精神障害者社会復帰指導員4名以上、医師

精神障害者福祉ホーム

  現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図る施設

  定員:10名以上

  職員:2名以上    管理人、医師

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正答率は20/30でした。