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今日(権利)のと未復習 12/1,2,3,4,7,8(制サ)

【問題】 日替わり問題

2021年01月26日

1    成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できる。


2    成年後見制度の市町村長申立ては、後見のみを対象としており、保佐及び補助の開始を申し立てることはできない。


3    本人に四親等内の親族がいる場合、成年後見制度の市町村長申立てをすることはできない。


4    成年後見人による日常生活自立支援事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。


5    保佐人は、被保佐人が行った日常生活に関する法律行為を取り消すことはできない。

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【答え合わせ】 日替わり問題

1    成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できる。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

民法第846条で、「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる」とされている。


2    成年後見制度の市町村長申立ては、後見のみを対象としており、保佐及び補助の開始を申し立てることはできない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

民法上の審判の請求には、民法第7条の後見開始の審判のほか、第11条の保佐開始の審判、第15条の補助開始の審判が規定されている。


3    本人に四親等内の親族がいる場合、成年後見制度の市町村長申立てをすることはできない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

本人に四親等内の親族がいる場合、市町村長申立てをすることはできないという規定はない。親族が存在していても、高齢や疾病、障害等の理由により、親族が審判開始の請求ができない場合も多く、その場合、市町村長申立てが行われている。

 (四親等は従兄弟姉妹、大甥・大姪(兄弟姉妹の孫)、伯叔祖父母(大おじ、大おば。祖父母の兄弟姉妹)などが該当。)


4    成年後見人による日常生活自立支援事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

法定代理人である成年後見人との利用契約の締結はできる。


5    保佐人は、被保佐人が行った日常生活に関する法律行為を取り消すことはできない。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

日用品の購入その他日常生活に関する行為については、保佐人の同意が必要のないものとされており、保佐人が取り消すことはできない(民法第9条ただし書き及び第13条第1項ただし書き)。

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【補助・保佐・後見制度の概要】

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民法13条第1項所定の行為とは、以下の行為。

 ①元本の領収またはその利用、②借財または保証、③不動産等の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、④訴訟行為、⑤贈与、和解、仲裁合意、⑥相続の承認・放棄、遺産の分割、⑦贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承認、⑧新築、改築、増築、大修繕、⑨民法第602条に定める期間を超える賃貸借。

◉同意権:

  本人の法律行為に対して保佐人・補助人が同意をすること。判断能力が不十分な本人が、法律行為をするにあたり、了解を得ること。

◉取消権:

  本人が成年後見人等の同意を得ずに行った法律行為は、日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができる。

◉代理権:

  本人に代わって代理をすることのできる法律上の地位または資格のこと。

 

 

正答率は3/5でした。

それでは12/1~8の復習をします。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月01日

1    明治33年、精神病者監護法で認められた私宅監置は、精神病院法(大正8年)の制定によって廃止された。


2    昭和25年、精神衛生法により、保健所に地域精神衛生業務が位置づけられた。


3    昭和62年、精神保健法により、精神医療審査会が新設された。


4    平成11年、精神保健福祉法において精神障害者保健福祉手帳が創設された。


5    平成17年、精神保健福祉法では、保護者の義務規定の改正により、任意入院者の治療を受けさせる義務の免除などを行った。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    明治33年、精神病者監護法で認められた私宅監置は、精神病院法(大正8年)の制定によって廃止された。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

私宅監置は、1950(昭和25)年に制定された精神衛生法によって廃止された。


2    昭和25年、精神衛生法により、保健所に地域精神衛生業務が位置づけられた。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

保健所に地域精神衛生業務が位置づけらたのは、1965(昭和40)年の精神衛生法改正時である。


3    昭和62年、精神保健法により、精神医療審査会が新設された。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

1987(昭和62)年の精神保健法では、精神医療審査会の新設のほか、任意入院制度、精神保健指定医制度などが新設された。


4    平成11年、精神保健福祉法において精神障害者保健福祉手帳が創設された。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

精神障害者保健福祉手帳制度が創設されたのは、1995(平成7)年の精神保健福祉法制定時である。


5    平成17年、精神保健福祉法では、保護者の義務規定の改正により、任意入院者の治療を受けさせる義務の免除などを行った。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

保護者に関する義務規定の改正(任意入院者および通院患者に対する治療を受けさせる義務の免除)は、1999(平成11)年の精神保健福祉法改正時に実施された。なお、保護者制度は2014(平成26)年4月に廃止された。

 

【法律の変遷】

1900(明治33)年 精神病者監護法 監護義務者の順位を定め、

                  監置には行政庁の許可が必要。

1919(大正8)年  精神病院法   主務大臣が道府県に精神病院設置を命ずる。

                 (代用病院を指定できる。)

1950(昭和25)年 精神衛生法   私宅監置廃止。措置・同意入院制度。

                  精神衛生鑑定医制度。

 (1964年 ライシャワー事件)

1965(昭和40)年 改正      精神衛生センター。

                  保健所の地域精神衛生業務明確化。

                  通院医療費公費負担制度。

 (1984年 宇都宮病院事件)

1987(昭和62)年 精神保健法   任意入院制度。精神保健指定医制度。

                  権利等の告知義務制度。

                  精神医療審査会。社会復帰施設法定化。

1993(平成5)年   改正      地域生活援助事業(グループホーム)。

                  社会復帰促進センター

                  保護義務者→保護者

 (1993年 障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法 「自立と社会経済活動への参加」

                  精神障害者保健福祉手帳

                  社会復帰施設4類型(生活訓練施設、

                  授産施設、福祉ホーム、福祉工場)

                  社会適応訓練事業。

1999(平成11)年 改正      精神障害者の定義(※)

                  移送制度(措置・医療保護・応急入院)。

                  保護者の義務の緩和

                                                              (自傷他害防止監督義務の削除。

                  任意入院者及び通院患者に対する治療を

                  受けさせる義務の免除。)

                  地域生活支援センター(社会復帰施設の1つとして)。

                  精神保健福祉センター都道府県・指定都市義務化

                  (2002年4月から)

 (2003年 医療観察法

 (2003年 支援費制度  身体・知的・障害児のみ。精神は除外)

 (2004年 発達障害者支援法)

 (2005年 障害者自立支援法  3障害一元化)

2005(平成17)年 改正      障害者自立支援法成立に伴う改正。

                   精神分裂病統合失調症

2006(平成18)年         精神病院→精神科病院

 (2005年 障害者自立支援法改正  発達障害、対象)

2013(平成25)年 改正      保護者制度の廃止。

                   病院管理者に退院後生活環境相談員の選任義務。

                   退院支援委員会(この2つは医療保護入院の見直し)。

 (2013年 障害者総合支援法改正(前年成立)  「難病等」、対象)


(※:「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう)

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【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月02日

1    精神医療審査会の事務局は迅速性、責任性の確保のために各都道府県の精神保健福祉主管部局に置かれている。


2    精神医療審査会の合議体の委員数は、都道府県の裁量に任されている。


3    精神医療審査会の委員には、精神保健福祉センター長を含むことになっている。


4    精神科病院の入院患者が都道府県知事に退院請求する場合、口頭での請求も認められている。


5    病院管理者は、精神医療審査会の合議体の場で、意見を陳述することができる。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    精神医療審査会の事務局は迅速性、責任性の確保のために各都道府県の精神保健福祉主管部局に置かれている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

精神医療審査会の事務局は、精神保健福祉センターに置かれる。


2    精神医療審査会の合議体の委員数は、都道府県の裁量に任されている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

精神保健福祉法第14条に、精神医療審査会の合議体の委員は5人をもって構成するとされている。


3    精神医療審査会の委員には、精神保健福祉センター長を含むことになっている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

そのような規定はない。精神医療審査会の委員に関しては、精神保健福祉法第14条第2項に規定されている。


4    精神科病院の入院患者が都道府県知事に退院請求する場合、口頭での請求も認められている。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

退院請求は原則書面であるが、入院中の場合には口頭での請求も認められている。


5    病院管理者は、精神医療審査会の合議体の場で、意見を陳述することができる。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

関係者である病院管理者は、意見を陳述することができるとされている。


【精神医療審査会】

 1987(昭和62)年の精神保健法都道府県(指定都市)に設置された。事務は精神保健福祉センターが行う。

 5人の合議体で、医療委員2名以上(精神保健指定医に限る)、法律家1名以上(弁護士、検事等)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者1名以上(精神保健福祉士保健師等)で、知事が任命。任期は2年。 病院管理者は、精神医療審査会の合議体の場で、意見を陳述することができる。

 ①精神科病院の管理者から提出される医療保護入院の届出、措置入院医療保護入院患者の定期病状報告について、その入院の適否を審査する、②退院や処遇改善請求があった場合、それらの請求の適否を審査する。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月03日

1    保護司は、社会復帰調整官で十分でないところを補うことを使命としている。


2    保護司は、厚生労働大臣都道府県知事の推薦を受けて委嘱する。


3    保護司の任期は3年である。


4    犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けることが、保護司の使命の一つである。


5    保護司は、性犯罪者処遇プログラムを担っている。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    保護司は、社会復帰調整官で十分でないところを補うことを使命としている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。


2    保護司は、厚生労働大臣都道府県知事の推薦を受けて委嘱する。

あなたの回答『◯』

不正解

正しい答えは『×』 

保護司は、法務大臣保護観察所長の推薦を受けて委嘱する。


3    保護司の任期は3年である。

あなたの回答『◯』

不正解

正しい答えは『×』 

2年である。


4    犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けることが、保護司の使命の一つである。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

保護司の使命は、保護司法第1条に規定されている。


5    保護司は、性犯罪者処遇プログラムを担っている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

保護観察官が担っている。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月04日

1  医療観察法における鑑定入院の期限は2か月で、延長は認められない。

  

2  医療観察法における鑑定入院命令は、検察官によってなされる。

  

3  医療観察法における鑑定入院では、薬物療法の実施が認められている。

  

4  精神保健参与員は、審判において、裁判官、精神保健審判員とともに合議体を構成する。

  

5  精神保健参与員は、地方裁判所の特別職公務員という位置づけで、職務執行には守秘義務が課せられている。

 

【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1  医療観察法における鑑定入院の期限は2か月で、延長は認められない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

医療観察法における鑑定入院の期限は2か月であるが、必要な場合は1か月の延長が認められる。


2  医療観察法における鑑定入院命令は、検察官によってなされる。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

地方裁判所の裁判官によってなされる。


3  医療観察法における鑑定入院では、薬物療法の実施が認められている。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『◯』 

鑑定入院では、薬物療法による治療が行われる。治療および医学的なケアの必要のない者は医療観察法の対象とはならない。


4  精神保健参与員は、審判において、裁判官、精神保健審判員とともに合議体を構成する。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

精神保健参与員は、合議体の構成員ではない。合議体は、裁判官1名と精神保健審判員1名で構成される。


5  精神保健参与員は、地方裁判所の特別職公務員という位置づけで、職務執行には守秘義務が課せられている。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『◯』 

医療観察法には、精神保健参与員の守秘義務違反に関する罰則規定がある。

 

医療観察法の処遇期間】

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【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月07日

1    地域定着支援センターは、地域住民に必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に行う。


2    地域包括支援センターは、矯正施設退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげるための準備を保護観察所と協働して進める


3    発達障害者支援センターは、相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発・研修の役割を担う。


4    障害者虐待防止センターは、都道府県に設置される。


5    障害者権利養護センターは、市町村に設置される。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    地域定着支援センターは、地域住民に必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に行う。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

地域包括支援センターが、地域住民に必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に行う。


2    地域包括支援センターは、矯正施設退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげるための準備を保護観察所と協働して進める。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

地域定着支援センターが、矯正施設退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげるための準備を保護観察所と協働して進める。


3    発達障害者支援センターは、相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発・研修の役割を担う。

あなたの回答『◯』

正解

正しい答えは『○』 

発達障害者支援法第14条に、都道府県知事が設置することと示されている。


4    障害者虐待防止センターは、都道府県に設置される。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

障害者虐待防止センターは、市町村に設置されるものである。


5    障害者権利養護センターは、市町村に設置される。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

障害者権利養護センターは、都道府県に設置されるものである。

 

【障害者虐待防止法による自治体のセンター】

障害者虐待防止センターは、市町村に設置される。

障害者権利擁護センターは、都道府県に設置される。

 

 

【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス

2020年12月08日

1    医療保護入院において、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、72時間に限り、特定医師の診察により入院させることができる。


2    応急入院は、直ちに入院させなければ著しく支障があり、本人および家族等からの同意が取れない場合、72時間に限り行われる。


3    医療保護入院の場合、病院管理者は入院後、20日以内に退院後生活環境相談員を選任しなければならない。


4    本人の同意による任意入院の場合、入院に際して本人から入院同意書を得る必要はない。


5    家族等が存在しており、いずれの者も医療保護入院の同意を行わない場合は、市町村長同意による医療保護入院を行うことはできない。


【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス

1    医療保護入院において、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、72時間に限り、特定医師の診察により入院させることができる。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

12時間に限り、特定医師の診察により入院させることができる。


2    応急入院は、直ちに入院させなければ著しく支障があり、本人および家族等からの同意が取れない場合、72時間に限り行われる。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

72時間のうちに、ほかの入院形態に切り替える必要がある。


3    医療保護入院の場合、病院管理者は入院後、20日以内に退院後生活環境相談員を選任しなければならない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

医療保護入院の場合、病院管理者は入院後、7日以内に退院後生活環境相談員を選任しなければならない。


4    本人の同意による任意入院の場合、入院に際して本人から入院同意書を得る必要はない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

本人の同意による任意入院の場合であっても、入院に際して本人から入院同意書を得ることが必要である。


5    家族等が存在しており、いずれの者も医療保護入院の同意を行わない場合は、市町村長同意による医療保護入院を行うことはできない。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

市町村長同意による医療保護入院は、家族等がいない場合、家族等の全員がその意思を表現できない場合に限られる。

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正答率は24/30でした。