(医療、権利、③回目)の◯×。模試結果。
《保健医療サービス》◯×
③回目
理学療法士は、診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示は不要とされている。
理学療法士、作業療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所に限られる。
70歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は、家族療養費として支給される。
特定機能病院は、400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。
訪問看護にかかる費用は、居宅サービス計画に基づく利用であっても、医療保険から支払われる。
医療ソーシャルワーカー業務指針では、患者の身元が不明な場合には、警察に通報する義務があるとされている。
【正解 (3回目)】
理学療法士は、診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示は不要とされている。
◯
厚生労働省通知で、理学療法士が、介護予防事業等のような診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときには、医師の指示は不要であるとされている。
理学療法士、作業療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所に限られる。
×
理学療法士や作業療法士の配置が必要とされるのは、入所や通所の福祉施設、訪問(在宅)など広範にわたる。
70歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は、家族療養費として支給される。
×
被用者保険からの現金給付として、被保険者本人が死亡した場合には埋葬料・埋葬費が支給される。国民健康保険及び後期高齢者医療制度では、死亡した本人に対して葬祭費が支給される。
特定機能病院は、400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。
◯
特定機能病院の承認要件としては、その他に、高度の医療提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること、ほかの病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供することなどがあげらている。
訪問看護にかかる費用は、居宅サービス計画に基づく利用であっても、医療保険から支払われる。
×
居宅サービス計画に基づく訪問看護にかかる費用は介護保険から支払われる。
◯
調剤薬局も、保健医療サービスに対する対価として、審査支払機関の審査を経て、保険者から報酬を受け取る。
医療ソーシャルワーカー業務指針では、患者の身元が不明な場合には、警察に通報する義務があるとされている。
×
医療ソーシャルワーカー業務指針において、「患者の身元が不明な場合には、警察に通報する」といった義務規定はない。
【特定機能病院、地域医療支援病院】
◉特定機能病院
400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。
特定機能病院の承認要件としては、400床以上の病床を有する、高度の医療提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること、ほかの病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供することなどがあげられており、厚生労働大臣が個別に承認する。
(1)原則として200床以上の病床を有し、(2)紹介患者中心の医療を提供していること、(3)救急医療を提供する能力を有すること、(4)地域医療従事者に対する研修を行っていることなど地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること。
地域医療支援病院は、その所在地の都道府県知事が承認するものである。
5問目を間違えて正答率は6/7でした。
《権利擁護と成年後見制度》◯×
③回目
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は不要である。
介護保険制度における「居宅介護支援計画の内容」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。
2017年(平成29年)の成年後見関係事件において、親族以外の第三者が成年後見人等に選任された割合は、5割を超える。
親権者の行為として、未成年の子どもの携帯電話サービス契約を取り消すことはできない。
「成年後見関係事件の概況(平成29年1月~12月)」によると、成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は、20万人を超えている。
保佐人が2人以上選任されることはない。
【正解 (3回目)】
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は不要である。
×
民法第859条の3で、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」とされている。
介護保険制度における「居宅介護支援計画の内容」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。
×
居宅介護支援計画の内容は、介護保険法第183条で審査請求の対象となる「保険給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収勤に関する処分」に該当しないため、取消訴訟で争い得ない。
2017年(平成29年)の成年後見関係事件において、親族以外の第三者が成年後見人等に選任された割合は、5割を超える。
○
親族以外の第三者が成年後見人等に選任された割合は約73.8%であり、5割を超えている。
親権者の行為として、未成年の子どもの携帯電話サービス契約を取り消すことはできない。
×
民法第20条第1項において未成年者は「制限行為能力者」と規定され、同法第120条第1頂では「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる」と規定されている。
「成年後見関係事件の概況(平成29年1月~12月)」によると、成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は、20万人を超えている。
○
「成年後見関係事件の概況」によると、成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で21万290人(前年は20万3551人)である。
×
都道府県は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた策定・実施等の役割を担っている(成年後見制度の利用の促進に関する法律第5条、第24条)。
保佐人が2人以上選任されることはない。
×
保佐人が複数選任される場合もある(民法第843条第3条)
3,6問目を間違えて、正答率は5/7でした。
昨日、今日で模試をしてみました。
全然成績が上がりません…どうしたものか…。