(障害、低所、③回目)の2択と◯×
《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》2択
③回目
障害者の権利に関する条約(2014年(平成26年)批准)では、(①合理的配慮/②完全参加と平等)という考え方が重要視された。
重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初は、重度身体障害児は支給対象と(①されていた。/②されていなかった。)
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、最も多い年齢階級は(①40歳~49歳/②70歳以上)である。
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも(①減少している。/②増加している。)
「平成29年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、障害者福祉施設従事者等による虐待では、被虐待障害者の年齢階級別でみると、(①「30~39歳」/②「65歳以上」)が最も多い。
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、障害者手帳の種類別でみると、(①身体障害者手帳/②精神障害者保健福祉手帳)所持者数が最も多い。
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは(①内部障害/②肢体不自由)である。
市町村保健センターは、(①地域保健法/②障害者総合支援法)に規定されている。
身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける(①必要がある。/②必要はない。)
児童発達支援センターは、(①児童福祉法/②障害者総合支援法)に規定されている。
【正解 (3回目)】
障害者の権利に関する条約(2014年(平成26年)批准)では、(①合理的配慮/②完全参加と平等)という考え方が重要視された。
①
国連で定めた国際障害者年(1981年(昭和56年))のテーマは、「完全参加と平等」であった。障害者の権利に関する条約では合理的配慮が重要視されている。
重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初は、重度身体障害児は支給対象と(①されていた。/②されていなかった。)
②
1966年(昭和41年)に、重度精神薄弱児扶養手当法を改正し公布された特別児童扶養手当法(現・特別児童扶養手当等の支給に関する法律)において、重度身体障害児に支給対象が拡大された。
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、最も多い年齢階級は(①40歳~49歳/②70歳以上)である。
①
精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、最も多い年齢階級は「40歳~49歳」で17万9000人(21.3%)である。次いで多い年齢階級は「70歳以上」が15万5000人(18.4%)、「50歳~59歳」が14万1000人(16.8%)、「30歳~39歳」が11万8000人(14.0%)の順となっている。
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも(①減少している。/②増加している。)
②
療育手帳所持者総数は、2011年(平成23年)が62万2000人、2016年(平成28年)が96万2000人であることから増加している。今回の調査時の療育手帳所持者総数の内訳としては、重度が37万3000人(38.8%)、その他が55万5000人(57.7%)、不詳が3万4000人(3.5%)である。
「平成29年度障害者虐待対応状況調査」(厚生労働省)によると、障害者福祉施設従事者等による虐待では、被虐待障害者の年齢階級別でみると、(①「30~39歳」/②「65歳以上」)が最も多い。
①
「65歳以上」は全体の6.2%(41人)で、決して多いわけではない。障害者福祉施設従事者等による虐待を被虐待障害者の年齢階級別でみると、30~39歳18.8%(125人)、20~29歳18.5%(123人)、40歳~49歳16.7%(111人)の順である。
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、障害者手帳の種類別でみると、(①身体障害者手帳/②精神障害者保健福祉手帳)所持者数が最も多い。
①
障害者手帳の種類別では、身体障害者手帳が428万7000人、療育手帳が96万2000人、精神障害者保健福祉手帳が84万1000人となっており身体障害者手帳所持者が最も多い。
「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは(①内部障害/②肢体不自由)である。
②
身体障害者手帳所持者のうち、障害の種類で最も多いのは「肢体不自由」で193万1000人(45.0%)である。次いで「内部障害」が124万1000人(28.9%)、「障害種別不詳」が46万2000人(10.8%)、「聴覚・言語障害が34万1000人(8.0%)、「視覚障害」が31万2000人(7.3%)の順となっている。
市町村保健センターは、(①地域保健法/②障害者総合支援法)に規定されている。
①
市町村保健センターは、地域保健法第18条に規定されている。
身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける(①必要がある。/②必要はない。)
①
障害者総合支援法のサービスを利用する場合、身体障害者では、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。障害者総合支援法第4条第1項の「障害者」の定義には、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者」とあり、身体障害者福祉法の「身体障害者」の定義には、「別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」とある。
児童発達支援センターは、(①児童福祉法/②障害者総合支援法)に規定されている。
①
児童発達支援センターは、児童福祉法第43条に規定されている児童福祉施設である。
【平成28年生活のしづらさなどに関する調査】
◉障害者手帳の種類別
身体障害者手帳が428万7000人、療育手帳が96万2000人、精神障害者保健福祉手帳が84万1000人となっており身体障害者手帳所持者が最も多い。
◉65歳以上の身体障害者手帳所持者
311万2000人であり全体の72.6%を占めている(2/3を超えている)。
年齢階級別では「70歳以上」が253万6000人(59.2%)で最も多く、次いで「65歳~69歳」が57万6000人(13.4%)、「60歳~64歳」が33万1000人(7.7%)の順である。
◉療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも増加している
療育手帳所持者総数は、2011年(平成23年)が62万2000人、2016年(平成28年)が96万2000人であることから増加している。
今回の調査時の療育手帳所持者総数の内訳としては、重度が37万3000人(38.8%)、その他が55万5000人(57.7%)、不詳が3万4000人(3.5%)である。
◉精神障害者保健福祉手帳所持者の、最も多い年齢階級
「40歳~49歳」で17万9000人(21.3%)。次いで多い年齢階級は「70歳以上」が15万5000人(18.4%)、「50歳~59歳」が14万1000人(16.8%)、「30歳~39歳」が11万8000人(14.0%)の順となっている。
◉身体障害者手帳所持者の、最も多い種類
障害の種類で最も多いのは「肢体不自由」で193万1000人(45.0%)である。次いで「内部障害」が124万1000人(28.9%)、「障害種別不詳」が46万2000人(10.8%)、「聴覚・言語障害」が34万1000人(8.0%)、「視覚障害」が31万2000人(7.3%)の順となっている。
1,3問目を間違え、4,6問目は前回と重複したため、正答率は6/8でした。
《低所得に対する支援と生活保護制度》◯×
③回目
2001年度(平成13年度)以降の保護受給期間別の被保護世帯数の推移をみると「3年~5年未満」が一貫して多い。
一人当たり可処分所得を低い順に並べ、中央値の半分に満たない人の割合を相対的貧困率という。
被保護者が文書による指導・指示に従わない場合は、保護の実施機関は直ちに保護の停止・廃止の処分を行わなくてはならない。
被保護者は、絶対的扶養義務関係にある同居の親族であっても、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
貧困の再発見とは、貧困線付近の低所得世帯より公的扶助世帯の方で可処分所得が上回ってしまい、いつまでも公的扶助から抜け出せないことをいう。
保護の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。
生活保護が目的とする自立とは、保護の廃止を意味する経済的自立のことである。
生活保護法による保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。
【正解 (3回目)】
2001年度(平成13年度)以降の保護受給期間別の被保護世帯数の推移をみると「3年~5年未満」が一貫して多い。
×
保護受給期間別の被保護世帯数の推移では、「3年~5年未満」が一貫して多いということはない。厚生労働省の被保護者調査などによれば、全体としては、長期の受給者が増えており、2015年(平成27年)は「5年以上10年未満」が最多となっている。
一人当たり可処分所得を低い順に並べ、中央値の半分に満たない人の割合を相対的貧困率という。
◯
設問のとおり。なお、2016年(平成28年)の厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、わが国の2015年(平成27年)の貧困線(一人当たり可処分所得の中央値の半分)は122万円となっており、相対的貧困率は15.6%となっている。
被保護者が文書による指導・指示に従わない場合は、保護の実施機関は直ちに保護の停止・廃止の処分を行わなくてはならない。
×
生活保護法によると、被保護者が指導・指示に従わない場合は、直ちに保護の停止・廃止の処分を行うのではなく、あらかじめ処分をしようとする理由等を通知し、被保護者に弁明の機会を与える必要がある。
被保護者は、絶対的扶養義務関係にある同居の親族であっても、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
◯
設問のとおり。被保護者に対して絶対的扶養義務関係にある同居の親族であっても、被保護者本人から保護を受ける権利を譲り受けることはできない。
貧困の再発見とは、貧困線付近の低所得世帯より公的扶助世帯の方で可処分所得が上回ってしまい、いつまでも公的扶助から抜け出せないことをいう。
×
設問は、貧困の罠である。貧医の再発見とは、経済的に発展した社会において、貧困問題の残存が顕在化し、貧困が社会の中で再び関心を集めるようになることである。
保護の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。
×
保護の実施機関は、都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(福祉事務所)を管理する町村長である(生活保護法第19条第1項)。
生活保護が目的とする自立とは、保護の廃止を意味する経済的自立のことである。
×
生活保護が目的とする自立としては、就労自立、日常生活自立、社会生活自立の3つがあげられる(近年は就労自立は経済自立と言い換えられている)。なお、生活保護法において「自立」とは、どのような状態を指すのかは明確に定義されていない。
生活保護法による保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。
◯
生活保護法第9条「保護は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」という必要即応の原則による。
2問目を間違えたため、正答率は7/8でした。