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今日(心理)のと(保医、権利、②回目)の◯×

先ずは今日の一問一答から。

 

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【問題】 日替わり問題(心理)

2021年01月06日

1    東大式エゴグラム(TEG)は、抑圧・不安・達成の三つの自我状態で構成され、各自我状態のバランスから性格分析を行う。


2    ロールシャッハテストは、被検査者の視覚・運動ゲシュタルト機能を通して人格特徴の把握及び理解を目的とする。


3    TAT(主題統覚検査、絵画統覚検査)は、提示された絵を見て作った物語の内容から、隠された欲求やコンプレックスの存在を明らかにする。


4    P-Fスタディは、欲求不満に対する主張性(アグレッション)を知るのに役立つ。


5    内田クレペリン精神検査は、積木構成課題結果の心的活動の調和・均衡の様態から、種々の場面で適切な行動を示すことができるかどうかについて見立てる。

 

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【答え合わせ】 日替わり問題

1    東大式エゴグラム(TEG)は、抑圧・不安・達成の三つの自我状態で構成され、各自我状態のバランスから性格分析を行う。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

東大式エゴグラムでは設問の3つの自我状態の把握をしない。バーン(Berne,E.)の提唱した交流分析理論に基づく質問紙検査で、人の心を5つの自我状態のエネルギーの強弱でとらえる。


2    ロールシャッハテストは、被検査者の視覚・運動ゲシュタルト機能を通して人格特徴の把握及び理解を目的とする。

あなたの回答『○』

不正解

正しい答えは『×』 

ロールシャッハテストは視覚・運動ゲシュタルト機能を重視しない。インクのシミが何に見えるかを問う投影法であり、シミのとらえ方などから人格や精神病理の傾向を知る。


3    TAT(主題統覚検査、絵画統覚検査)は、提示された絵を見て作った物語の内容から、隠された欲求やコンプレックスの存在を明らかにする。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

TATはマレー(Murray,H.A.)が欲求-圧力理論を用いて発展させた投影法である。曖昧な状況が描かれた絵画をもとに物語を創り、その物語から抑圧された欲求などを知る。


4    P-Fスタディは、欲求不満に対する主張性(アグレッション)を知るのに役立つ。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

P-Fスタディはローゼンツァイク(Rosenzweig,S.)が考案した投影法であり、絵画欲求不満テストとも呼ばれている。


5    内田クレペリン精神検査は、積木構成課題結果の心的活動の調和・均衡の様態から、種々の場面で適切な行動を示すことができるかどうかについて見立てる。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

内田クレペリン精神検査では積木構成課題は行わない。クレペリン(Kraepelin,E.)の作業検査をもとに内田勇三郎が開発した検査で、足し算の作業量(正解率や速度)の変化から性格や適性を知る。

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《保健医療サービス》◯×

②回目

病院又は診療所の管理者は、入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。


国民医療費は、患者が医療機関で直接支払う一部負担金を差し引いて推計したものである。


国民医療費には、特定健康診査・特定保健指導の費用が含まれる。


2008年度(平成20年度)から2016年度(平成28年度)における国民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は、増加している。


地域医療支援病院は、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。


入院と入院外を合わせた医科診療医療費の割合は、国民医療費の70%を超えている。


2008年度(平成20年度)から2016年度(平成28年度)における国民医療費の国民所得に占める比率は、減少している。


高額療養費制度の支給対象には、入院時の「食費」・「居住費」は含まれない。


医療計画における病床規制は、規制改革の中で撤廃された。


70歳から74歳までの加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額である。


【正解 (2回目)】

病院又は診療所の管理者は、入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。

×

 書面の作成及び交付が義務づけられているため、口頭での説明に代えることはできない(医療法第6乗の4)。


国民医療費は、患者が医療機関で直接支払う一部負担金を差し引いて推計したものである。

×

 国民医療費は、医療保険制度や公費負担医療制度などによる給付と患者の一部負担として支払われた医療費を合算したものである。


国民医療費には、特定健康診査・特定保健指導の費用が含まれる。

×

 国民医療費の範囲は、保険診療の対象となり得る傷病の治療費に限られており、健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用は含まれない。


2008年度(平成20年度)から2016年度(平成28年度)における国民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は、増加している。

 国民医療費に占める後期高齢者医療費の割合は、2008年度(平成20年度)30.0%、2012年度(平成24年度)32.2%、2016年度(平別28年度)33.6%であり、年々増加している。


地域医療支援病院は、その所在地の市町村長の承認を得て救急医療を提供する病院である。

×

 地域医療支援病院は、その所在地の都道府県知事が承認するものである。


入院と入院外を合わせた医科診療医療費の割合は、国民医療費の70%を超えている。

 医科診療医療費の割合は71.6%であり、国民医療費の70%を超えている。


2008年度(平成20年度)から2016年度(平成28年度)における国民医療費の国民所得に占める比率は、減少している。

×

 公国民医療費の国民所得に占める比率は、2008年度(平成20年度)9.56%、2012年度(平成24年度)10.76%、2016年度(平成28年度)10.76%である。


高額療養費制度の支給対象には、入院時の「食費」・「居住費」は含まれない。

 入院時の「食費」と「居住費」のうち患者が自己負担する標準負担額は、高額療養費の支給対象には含まれない。差額ベッド代や先進医療にかかる費用も含まれない。


医療計画における病床規制は、規制改革の中で撤廃された。

×

 医療計画において、療養病床及び一般病床、精神病床、感染症病床ならびに結核病床にかかる基準病床数に関する事項を定めるものとすると規定されている(医療法第30条の4)。


70歳から74歳までの加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額である。

 設問のとおり。現役並み所得者以外の70歳から74歳の加入者の一部負担金は、療養の給付に要した費用の3割である。

 

 

【特定機能病院、地域医療支援病院

◉特定機能病院

 400床以上の病床を有し、かつ高度の医療を提供する病院である。

 特定機能病院の承認要件としては、400床以上の病床を有する、高度の医療提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること、ほかの病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供することなどがあげられており、厚生労働大臣が個別に承認する。

地域医療支援病院

 (1)原則として200床以上の病床を有し、(2)紹介患者中心の医療を提供していること、(3)救急医療を提供する能力を有すること、(4)地域医療従事者に対する研修を行っていることなど地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること。

 地域医療支援病院は、その所在地の都道府県知事が承認するものである。

 

 

5,9問目を間違えて、正答率は8/10でした。

 

 

《権利擁護と成年後見制度》◯×

②回目

国民健康保険法は、永住外国人にも適用される。


行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。


労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。


日常生活自立支援事業における日常的金銭管理は、民法上の典型契約のうち「委任契約」にあたる。


福祉施設・職員が「利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること」の適否を考えるにあたって直接の根拠となるものは、憲法13条の人格権やプライバシー権である。


保佐開始及び補助開始の申立てにおいては、いずれの場合も本人の同意が必要である。


任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じるわけではない。


父母が離婚する場合、子(15歳)との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。


【正解 (2回目)】

国民健康保険法は、永住外国人にも適用される。

 2012年(平成24年)の住民基本台帳法の改正に伴い、3か月を超えて在留する外国人が住民登録の対象になり、75歳未満の外国人も、原則として国民健康保険法に加入することとなった。したがって、永住外国人国民健康保険が適用される。


行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。

 行政手続法第1条に「他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」と規定されており、行政指導の指導自体の根拠となる法律は行政手続法に限られるものではない。


労働基準法は、就労目的での在留資格を有していない外国人労働者に適用されることはない。

×

 労働基準法第9条において、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定されており、国籍の規定はない。また「外国人の不法就労等に係る対応について」(昭和63年1月26日基発第50号・職発第31号)によれば、日本国内の労働であれば、国籍や不法就労であるか否かを問わず労働関連法令が適用される。


日常生活自立支援事業における日常的金銭管理は、民法上の典型契約のうち「委任契約」にあたる。

 「委任契約」とは、依頼者(委任者)が、受任者に対し、ある特定の法律行為をしてもらうように委託し、受任者がその委託を受けること承諾することにより効力が生じる契約をいう(民法第643条)。日常生活自立支援事業における日常的金銭管理も、委任契約に基づき生活支援員が行うのである。


福祉施設・職員が「利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること」の適否を考えるにあたって直接の根拠となるものは、憲法13条の人格権やプライバシー権である。

×

 憲法第29条(財産権)の第1項に「財産権は、これを侵してはならない」と規定されており、設問にある行為の適否を考えるにあたっての第29条が根拠となると考えられる。


保佐開始及び補助開始の申立てにおいては、いずれの場合も本人の同意が必要である。

×

 本人の同意については、保佐開始には必要とされていないが、補助開始においては、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならないと規定されている(民法第11条、第15条)


任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じるわけではない。

 任意後見契約の効力を発生させるためには、任意後見契約を締結するだけでなく、その後に任意後見監督人の選任を家庭裁判所が行う必要がある。


父母が離婚する場合、子(15歳)との面会交流について父母の協議が成立しない場合は、家庭裁判所が定める。

 「面会交流」「養育費の分担」について、父母の協議が成立しない場合に家庭裁判所が定めることとなる(民法第766条第2項)。

 

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全問正解できました。