医療業界目指して登販、医療事務、医師事務取った人が精神保健福祉士目指してます。

登録販売者、医療事務、医療事務作業補助の資格を取得しました。現在は精神保健福祉士の勉強をしています。

今日の(人体)と(障害、低所、②回目)の2択、◯×

先ずは今日の一問一答から。

 

f:id:TFou:20210105133421p:image

【問題】 日替わり問題(精疾)

2021年01月05日

1    精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)を作成したのは世界保健機関(WHO)である。


2    精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)では、身体疾患の診断基準は掲載していない。


3    精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)では、多軸診断システムを用いている。


4    統合失調症の診断では、妄想や幻覚は、陽性症状である。


5    統合失調症の診断では、まとまりのない会話あるいは発語は、症状の一つである。


【答え合わせ】 日替わり問題

1    精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)を作成したのは世界保健機関(WHO)である。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

作成したのは、アメリカ精神医学会である。


2    精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)では、身体疾患の診断基準は掲載していない。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

DSM-5は、精神疾患の診断基準を掲載している。身体疾患の診断基準は掲載されておらず、身体疾患の診断には用いない。


3    精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM-5)では、多軸診断システムを用いている。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

DSM-5は、多軸診断システムではなく、多元的診断を用いている。


4    統合失調症の診断では、妄想や幻覚は、陽性症状である。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

設問のとおり。統合失調症の陽性症状は、(1)妄想、(2)幻覚、(3)まとまりのない会話(頻繁な脱線又は滅裂)、(4)ひどくまとまりのない、又は緊張病性の行動などである。一方、陰性症状は意欲や自発性の低下、ひきこもり、表情や感情の動きの欠如などの症状である。


5    統合失調症の診断では、まとまりのない会話あるいは発語は、症状の一つである。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

設問のとおり。思考の進行にあたって思考を構成する観念の間に論理的関連がなく、話のまとまりがなくなることを、思考滅裂という。

f:id:TFou:20210105133440p:image

f:id:TFou:20210105133443j:image

 

全問正解できました。

それでは(障害、低所)の2択と◯×を解きます。

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》2択

②回目

(①障害者基本法/②障害者総合支援法)では、市町村は市町村障害者計画を策定しなければならないと規定されている。


知的障害者福祉法において「知的障害者」の(①定義がなされている。/②定義はなされていない。)


(①一般相談支援/②特定相談支援)事業として、計画相談支援を行う。


身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける(①必要がある。/②必要はない。)


日本において重症心身障害児施設が制度化されたのは、(①1967年(昭和42年)における児童福祉法の一部改正の際/②国際障害者年(1981年(昭和56年))を契機として)である。


平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、障害者手帳の種類別でみると、(①身体障害者手帳/②精神障害者保健福祉手帳)所持者数が最も多い。


「障害者虐待防止法」(2011年(平成23年))における障害者虐待には、障害者福祉施設従事者によるもの(①は除外された。/②も規定されている。)


(①都道府県知事/②厚生労働大臣)は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。


【正解 (2回目)】

(①障害者基本法/②障害者総合支援法)では、市町村は市町村障害者計画を策定しなければならないと規定されている。

 市町村は、政府が策定する障害者基本計画と都道府県障害者計画を基本として、市町村障害者計画を策定しなければならない(第11条第3項)。


知的障害者福祉法において「知的障害者」の(①定義がなされている。/②定義はなされていない。)

 知的障害者福祉法において「知的障害者」の定義はなされていない。なお、療育手帳の交付対象者は「児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者」とされている(厚生事務次官通知「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号))。


(①一般相談支援/②特定相談支援)事業として、計画相談支援を行う。

 特定相談支援事業には計画相談支援と基本相談支援が含まれる。


身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける(①必要がある。/②必要はない。)

 障害者総合支援法のサービスを利用する場合、身体障害者では、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。障害者総合支援法第4条第1項の「障害者」の定義には、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者」とあり、身体障害者福祉法の「身体障害者」の定義には、「別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」とある。


日本において重症心身障害児施設が制度化されたのは、(①1967年(昭和42年)における児童福祉法の一部改正の際/②国際障害者年(1981年(昭和56年))を契機として)である。

 日本において重症心身障害児施設が制度化されたのは、1967年(昭和42年)における児童福祉法の一部改正の際である。


平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、障害者手帳の種類別でみると、(①身体障害者手帳/②精神障害者保健福祉手帳)所持者数が最も多い。

 障害者手帳の種類別では、身体障害者手帳が428万7000人、療育手帳が96万2000人、精神障害者保健福祉手帳が84万1000人となっており身体障害者手帳所持者が最も多い。


「障害者虐待防止法」(2011年(平成23年))における障害者虐待には、障害者福祉施設従事者によるもの(①は除外された。/②も規定されている。)

 障害者虐待防止法における障害者虐待は、障害者福祉施設従事者による虐待も含まれる(第2条第2項)。その他、障害者虐待には養護者や使用者によるものも規定されている。


(①都道府県知事/②厚生労働大臣)は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。

 市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる(障害者総合支援法第97条第1項)。

 

【障害分野の福祉計画】

◉障害者計画……障害者基本法、義務。国:障害者基本計画。期間の規定なし。

障害福祉計画……障害者総合支援法、義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年1期。

◉障害児福祉計画……改正児童福祉法、義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年1期。

 「障害者計画と障害福祉計画、また、市町村地域福祉計画もしくは都道府県地域福祉支援計画等は、調和の保たれたものとして策定されなければならない。」障害者総合支援法

 「障害児福祉計画は障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。障害者計画・市町村地域福祉計画もしくは都道府県地域福祉支援計画などとの調和が保たれたものでなければならない。」

f:id:TFou:20210105142113j:image

 

【相談支援事業】

 一般相談支援事業は基本相談支援と地域相談支援を行い(指定は都道府県知事)、

 特定相談支援事業は基本相談支援と計画相談支援を行う(指定は市町村長)。

  地域相談支援とは、地域移行支援と地域定着支援を言い、

  計画相談支援とは、サービス利用支援と継続サービス利用支援を言う。

 

【各障害の定義】

身体障害者福祉法

 「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

 (ただし身体障害者手帳は児童にも交付される。福祉サービスは障害者総合支援法や児童福祉法等のもとで行われる。)

知的障害者福祉法

 知的障害者の定義を設けていない。「社会通念上知的障害者と考えられる者」と解釈されている。

精神保健福祉法

 「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

発達障害者支援法

 「発達障害」とは、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

 「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満の者をいう。

発達障害者には独自の手帳制度は無く、該当する場合は精神保健福祉手帳や療育手帳を持つ。)

障害者基本法

 2011(平成23)年の改正により、3障害のうち、「精神障害」に「発達障害」を含み、又、「その他の心身の機能の障害」が加えられた。

 又、障害者を「障害及び社会的障壁(※)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」と定義。

(※:「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)

 

【障害認定と法の歴史】

1947(昭和22)年 児童福祉法

1948年  世界人権宣言  

1949(昭和24)年 身体障害者福祉法     身体障害者手帳

1950(昭和25)年 精神衛生法 

1951(昭和26)年 (身障者手帳)      18歳未満に拡大。級別開始。

1960(昭和35)年 精神薄弱者福祉法

1967(昭和42)年 身障者福祉法 改正    内部障害(心臓、呼吸)対象に。

1967(昭和42)年 児童福祉法 改正      重症心身障害児施設制度化

1973(昭和48)年 心身障害者対策基本法

1973(昭和48)年  (厚生事務次官通知)     療育手帳

1975年  障害者の権利に関する宣言

1984(昭和59)年 (身障者手帳)      膀胱・直腸の機能障害、追加。

1986(昭和61)年 (身障者手帳)      小腸の機能障害、追加。

1987(昭和62)年 精神保健法   

1993(平成5)年   障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法      精神障害者保健福祉手帳

1998(平成10)年 (身障者手帳)      HIVによる免疫機能障害、追加。

1998(平成10)年 知的障害者福祉法

2004(平成16)年 支援費制度         身体・知的のみ 

2004(平成16)年 発達障害者支援法

2005(平成17)年 障害者自立支援法      3障害一元化

2006年  障害者の権利に関する条約 採択

2010(平成22)年 (身障者手帳)      肝臓機能障害、追加。

2010(平成22)年 障害者自立支援法 改正   発達障害者も対象に

2011(平成23)年 障害者基本法 改正     精神障害発達障害を含む

                        その他の心身の機能の障害、追加

2012(平成24)年 障害者総合支援法 成立

2013(平成25)年 障害者総合支援法 施行   「難病等」による障害、対象に

2014年  障害者の権利に関する条約 批准

2014(平成26)年 難病の患者に対する医療等に関する法律。

 

 

3,5問目を間違えて、正答率は6/8でした。

 

 

《低所得に対する支援と生活保護制度》◯×

②回目

市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数80世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。


公的扶助は貧困救済のための給付であるが、公的年金保険は貧困予防のための給付である。


生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。


都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができない。


福祉事務所の現業を行う所員の定数については、法令上の定めがある。


都道府県は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。


生活保護の自立支援プログラムの「基本方針」では、民間事業者等への外部委託は想定されていない。


生活保護の自立支援プログラムの「基本方針」は、就労による経済的自立のみならず、日常生活自立、社会生活自立など多様な課題に対応するものである。


市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受けて、所務を掌理する。


ジニ係数は、その数値が大きくなるほど、所得分布が不平等であることを表す。


【正解 (2回目)】

市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数80世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。

 設問のとおり。なお、都道府県(郡部)福祉事務所では被保護世帯65世帯に1人、町村の設置する福祉事務所では被保護世帯80世帯に1人の現業を行う所員を配置することが標準とされている。


公的扶助は貧困救済のための給付であるが、公的年金保険は貧困予防のための給付である。

 設問のとおり。社会保険は、リスクに備えるために保険料として拠出を求め、その状況が起きたときに保険給付を行うことによって貧困化を予防する。公的扶助は、それらの保険制度が機能しないが不十分な場合などに、貧困状態にある人々に対する貧困救済のための給付である。


生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。

 旧生活保護法は、無差別平等原則を規定したが、保護請求権は明記されず、また労働能力のある者、扶養義務者のある者を保護から排除する制限扶助主義を残した。


都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができない。

×

 生活保護法によれば、保護の実施機関は「保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる」(同法第19条第4項)。


福祉事務所の現業を行う所員の定数については、法令上の定めがある。

 福祉事務所における現業を行う所員の定数は、社会福祉法に規定されている。定数は条例で定めることとしたうえで、都道府県、市、町村の設置主体別に、福祉事務所についての配置基準を、被保護世帯数あたりの標準定数という形で示している。


都道府県は、居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する。

 居住地がないか、又は明らかでない被保護者の保護について、都道府県は、市町村が支弁した保護費、施設事務費及び委託事務費の4分の1を負担する(4分の3は国の負担)。


生活保護の自立支援プログラムの「基本方針」では、民間事業者等への外部委託は想定されていない。

×

 「基本方針」では、地域の適切な社会資源への外部委託(アウトソーシング)等により、個別支援プログラムの実施体制の充実を図ることが求められている。この社会資源として、民生委員、社会福祉協議会社会福祉法人、民間事業者等が例示されている。


生活保護の自立支援プログラムの「基本方針」は、就労による経済的自立のみならず、日常生活自立、社会生活自立など多様な課題に対応するものである。

 「基本方針」では、就労による経済的自立だけでなく、心身の健康を回復・維持して自分の健康・生活管理を行うなどの日常生活自立、社会的つながりを回復・維持して地域社会の一員として生活を送る社会生活自立の3つの自立を定義した。自立支援プログラムは、これらの多様な課題に対応するものである。


市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

 社会福祉法に、福祉事務所は都道府県及び市によって設置され、福祉事務所長について、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて所務を掌理すると規定されている。したがって、市の設置する福祉事務所の長は、市長の指揮監督を受ける。


ジニ係数は、その数値が大きくなるほど、所得分布が不平等であることを表す。

 ジニ係数は、生活条件の格差のうち、所得の分布の平等・不平等を則るものである。係数は0と1の間の数値で示され、社会の全員が平等ならば最小値0であり、不平等度が大きくなるほど1に近づいて所得格差が大きいことを表す。

 

【福祉事務所、現業員定数】

 福祉事務所における現業を行う所員の定数は、社会福祉法に規定されている。定数は条例で定めることとしたうえで、都道府県、市、町村の設置主体別に、福祉事務所についての配置基準を、被保護世帯数あたりの標準定数という形で示している。

 市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数80世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。

 都道府県(郡部)福祉事務所では被保護世帯65世帯に1人、町村の設置する福祉事務所では被保護世帯80世帯に1人の現業を行う所員を配置することが標準とされている。

 

 

1,4,6問目を間違えて、正答率は7/10でした。