(行政、社保、②回目)の2択、◯×
《福祉行財政と福祉計画》2択
②回目
2018年度(平成30年度)の市町村の民生費の性質別内訳をみると、(①扶助費の割合は人件費の割合/②人件費の割合は扶助費の割合)より少ない。
共同募金を行う事業は、(①第一種/②第二種)社会福祉事業である。
生活保護の決定事務は、(①自治事務/②法定受託事務)である。
共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外(①にも配分される。/②に配分してはならない。)
措置制度では、(①措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサービスが提供される。/②施設の入所や在宅サービスの利用、金品の給付・貸与といったことを行政庁が決定する。)
国は、共同募金により募集された寄附金の配分について(①関与できる。/②関与できない。)
市町村(①地域福祉計画/②介護保険事業計画)と市町村老人福祉計画は、一体のものとして作成されなければならない。
市町村障害福祉計画においては、障害福祉サービスの種類ごとの量の見込み(①を定めるものとする/②は定めなくてよい)とされている。
「障害者総合支援法」では、(①応能負担/②応益負担)を原則としている。
平成29年度における公債費の支出額は、(①国の方が地方/②地方の方が国)より多い。
【正解 (2回目)】
2017年度(平成29年度)の市町村の民生費の性質別内訳をみると、(①扶助費の割合は人件費の割合/②人件費の割合は扶助費の割合)より少ない。(データ新しくしました)
②
2018年度(平成30年度)の市町村の民生費の性質別内訳をみると、最も多いのは扶助費の13兆4991億円で、民生費総額の52.6%を占める。次に多いのは国民健康保険事業会計・介護保険事業会計・後期高齢者医療事業会計等に対する繰出金の5兆1191億円(19.9%)で、次に補助費等3兆2646億円(12.7%)、人件費の1兆8346億円(7.1%)となる。
共同募金を行う事業は、(①第一種/②第二種)社会福祉事業である。
①
共同募金を行う事業は、第一種社会福祉事業である。社会福祉法第113条第1項では、「共同募金を行う事業は、(中略)第一種社会福祉事業とする」と規定されている。
生活保護の決定事務は、(①自治事務/②法定受託事務)である。
②
法定受託事務については地方自治法第2条第9項に規定されており、同法の別表第1では生活保護の決定事務が第1号法定受託事務であることが明記されている。
共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外(①にも配分される。/②に配分してはならない。)
②
共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない(社会福祉法第117条第1項)。
措置制度では、(①措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサービスが提供される。/②施設の入所や在宅サービスの利用、金品の給付・貸与といったことを行政庁が決定する。)
②
措置とは、契約ではなく、行政庁が行う行政処分であり、施設の入所や在宅サービスの利用、金品の給付・貸与といったことを行政庁が決定する。
国は、共同募金により募集された寄附金の配分について(①関与できる。/②関与できない。)
②
国は、寄附金の配分について関与できない。社会福祉法第117条第4項では、「国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない」と規定されている。
市町村(①地域福祉計画/②介護保険事業計画)と市町村老人福祉計画は、一体のものとして作成されなければならない。
②
市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならないのは、市町村介護保険事業計画である(老人福祉法第20条の8第7項)。なお、市町村老人福祉計画は、市町村地域福祉計画等と調和が保たれたものでなければならない(同法第20条の8第8項)。
市町村障害福祉計画においては、障害福祉サービスの種類ごとの量の見込み(①を定めるものとする/②は定めなくてよい)とされている。
①
障害者総合支援法では、市町村障害福祉計画において、「各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み」を定めるものとするとされている(同法第88条第2項)。
「障害者総合支援法」では、(①応能負担/②応益負担)を原則としている。
①
2005年(平成17年)より施行された障害者自立支援法(現・障害者総会支援法)では原則利用料の1割を負担する応益負担であったが、その後の軽減が図られ、2012年(平成24年)4月1日からは負担能力に応じた応能負担が法律上明確に位置づけられた。
平成29年度における公債費の支出額は、(①国の方が地方/②地方の方が国)より多い。
①
国と地方の役割分担(2017年度(平成29年度)決算)の歳出決算・最終支出ベースによれば、国と地方を通じた歳出全体における公債費の割合は20.9%であるが、国と地方の割合は64:36と国の方が多い。
【民生費の性質別内訳(2018,H30)】
純計 25兆6659億:①扶助費 13兆4991億円(52.6%)、②繰出金 5兆1191億円(19.9%)、③補助費等 3兆2646億円(12.7%)、④人件費 1兆8346億円(7.1%)。
【社会福祉事業】
社会福祉事業は、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業とに分類されている。第一種社会福祉事業は経営の安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主に入所施設サービス)であり、第二種社会福祉事業は公的規制が低い事業(主に在宅サービス)である。(社会福祉法第2条)
社会福祉法では、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としている。
因みに、共同募金は第一種社会福祉事業、日常生活自立支援事業は第二種社会福祉事業である。
【福祉計画】
◉地域福祉計画……社会福祉法。努力義務。期間の規定は無いが、概ね5年。
◉次世代育成支援行動計画……次世代育成支援対策推進法。任意。(101人以上の雇用事業主に義務。)5年。
◉子ども・子育て支援事業(支援)計画……子ども・子育て支援法。義務。5年。
◉老人福祉計画……老人福祉法。義務。期間の規定なし。
◉障害者計画……障害者基本法。義務。国:障害者基本計画。期間の規定なし。
◉障害福祉計画……障害者総合支援法。義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年。
◉障害児福祉計画……改正児童福祉法。義務。国:厚労大臣が定める基本指針。3年。
◉医療計画……医療法。都道府県は義務。6年。
◉健康増進計画……健康増進法。都道府県は義務、市町村は努力義務。期間の規定なし。
◉医療費適正化計画……高齢者医療確保法。都道府県は義務。6年。
◉(都道府県・市町村)計画……医療介護総合確保推進法。任意。期間の規定なし。
7,8,9問目を間違えて、正答率は7/10でした。
《社会保障》◯×
②回目
後期高齢者医療制度における国と地方自治体の負担割合は、1対1である。
第二次世界大戦後、社会福祉の制度は生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の順に施行された。
健康保険制度では、己の故意の犯罪行為による傷病に対しては保険給付が行われない。
労働者災害補償保険において、労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定める。
労働者災害補償保険において、労働者が、通常利用する経路で保育所に子どもを預け、会社に向かう途中で事故にあった場合、保険給付の対象となる。
離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。
児童扶養手当が支給される世帯に対しては、児童手当は支給されない。
日本の社会保険の給付は、実施機関の職権により開始される。
【正解 (2回目)】
後期高齢者医療制度における国と地方自治体の負担割合は、1対1である。
×
後期高齢者医療制度における国と地方自治体の負担割合は、2対1である(国:都道府県:市町村=4:1:1)。
×
労働者災害補償保険(労災保険)の保険者は国(政府)である。なお、労災保険に関する事務は、全国の労働基準監督署が扱っている。
第二次世界大戦後、社会福祉の制度は生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の順に施行された。
◯
設問の通り。第二次世界大戦後の混乱期には、緊急性の高い分野から福祉法制が制度化されてきたが、1946年(昭和21年)に旧生活保護法が制定されたのをはじめとして、1947年(昭和22年)に児童福祉法、1949年(昭和24年)に身体障害者福祉法が制定された。
健康保険制度では、己の故意の犯罪行為による傷病に対しては保険給付が行われない。
◯
健康保険法116条では、被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わないと定めている。
労働者災害補償保険において、労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定める。
◯
労災保険率は事業の業種ごとに、過去の災害発生率などを考慮して厚生労働大臣が定める。
労働者災害補償保険において、労働者が、通常利用する経路で保育所に子どもを預け、会社に向かう途中で事故にあった場合、保険給付の対象となる。
◯
通勤経路にある保育所に子どもを預けた上で通勤しており、合理的な通勤経路の範囲であるため、保険給付を受けることができる。
離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。
×
離婚時の年金分割は、一定の条件のもと、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する制度である。老齢基礎年金には適用されない。なお、原則として、離婚等をした日から2年以内に請求しなければならない。
児童扶養手当が支給される世帯に対しては、児童手当は支給されない。
×
児童手当法、児童扶養手当法ともに所得による支給制限等はあるが、児童扶養手当を受給していることによって児童手当が支給停止になはなることはない。
×
スウェーデンの介護制度は社会保険方式ではなく税方式であるため、介護保険制度は存在しない。
日本の社会保険の給付は、実施機関の職権により開始される。
×
社会保険の給付は、実施機関の職権により開始されない。一方、公的扶助(生活保護)では、急迫した状況にあるときは、実施機関は職権をもって保護を開始しなければならないとされている(生活保護法第25条)。
1,2,7,10問目を間違えて、正答率は6/10でした。