医療業界目指して登販、医療事務、医師事務取った人が精神保健福祉士目指してます。

登録販売者、医療事務、医療事務作業補助の資格を取得しました。現在は精神保健福祉士の勉強をしています。

(障害、低所)の2択、◯×

今日からけあさぽは正月休みみたいで問題の更新がありません。

では先ずは(障害)の2択から。

 

《障害者に対する支援と障害者自立支援制度》2択

①回目

「障害者総合支援法」の施行により、重度訪問介護の対象者が(①精神障害者/②障害児)にも拡大された。


視覚障害者に対する同行援護は、(①障害支援区分2以上の者が対象である。/②障害支援区分の認定を必要としない。)


(①精神保健福祉法/②発達障害者支援法)において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。


平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも(①減少している。/②増加している。)


就労継続支援A型のサービスの利用期間については、(①法令上の定めがない。/②2年となっている。


重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初は、重度身体障害児は支給対象と(①されていた。/②されていなかった。)


(①障害者自立支援法の改正/②障害者総合支援法の施行)により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。


就労継続支援A型のサービスを利用する際、サービスの利用者負担(①は不要である。/②が必要である。)


手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳の(①交付対象となっている。/②交付対象とはなっていない。)


デフリンピックは、(①聴覚障害のある「ろう者」の国際総合競技大会/②知的障害者による国際スポーツ大会)として誕生した。


【正解 (1回目)】

「障害者総合支援法」の施行により、重度訪問介護の対象者が(①精神障害者/②障害児)にも拡大された。

 障害者総合支援法の施行に伴い、2014年(平成26年)4月から、重度訪問介護の対象者については、重度の肢体不自由者に加えて、知的障害者精神障害者にまで拡大されたが、障害児は対象とされていない。


視覚障害者に対する同行援護は、(①障害支援区分2以上の者が対象である。/②障害支援区分の認定を必要としない。)

 同行援護の利用にあたっては、障害支援区分の認定を必要としない。


(①精神保健福祉法/②発達障害者支援法)において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。

 発達障害者支援センターについて規定しているのは、発達障害者支援法である。発達障害者支援法第14条第1項に「都道府県知事は、次に掲げる業務を、(中略)発達障害者支援センター(中略)に行わせ、又は自ら行うことができる」とある。


平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、療育手帳所持者数は、前回の調査時(平成23年)よりも(①減少している。/②増加している。)

 療育手帳所持者総数は、2011年(平成23年)が62万2000人、2016年(平成28年)が96万2000人であることから増加している。今回の調査時の療育手帳所持者総数の内訳としては、重度が37万3000人(38.8%)、その他が55万5000人(57.7%)、不詳が3万4000人(3.5%)である。


就労継続支援A型のサービスの利用期間については、(①法令上の定めがない。/②2年となっている。

 就労継続支援A型・B型は利用期間について法令上の定めはない。


重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初は、重度身体障害児は支給対象と(①されていた。/②されていなかった。)

 1966年(昭和41年)に、重度精神薄弱児扶養手当法を改正し公布された特別児童扶養手当法(現・特別児童扶養手当等の支給に関する法律)において、重度身体障害児に支給対象が拡大された。


(①障害者自立支援法の改正/②障害者総合支援法の施行)により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。

 2010年(平成22年)に行われた障害者自立支援法の改正により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。発達障害は2010年(平成22年)の改正以前から障害者自立支援法の対象とされていたが、同年の改正により、発達障害精神障害に含まれ明文化された((旧)障害者自立支援法第4条第1項)。


就労継続支援A型のサービスを利用する際、サービスの利用者負担(①は不要である。/②が必要である。)

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用した場合は、基本的に費用の一部を利用者が負担することになっている。


手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、精神障害者保健福祉手帳の(①交付対象となっている。/②交付対象とはなっていない。)

 高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば、「器質性精神障害」として精神障害者保健福祉手帳の交付対象になる。


デフリンピックは、(①聴覚障害のある「ろう者」の国際総合競技大会/②知的障害者による国際スポーツ大会)として誕生した。

 デフリンピックは、聴覚障害のある「ろう者」の国際総合競技大会として誕生した。参加資格は「補聴器をはずした裸耳状態での聴力損失が55デシベルを超え、各国のろう者スポーツ協会に登録している者」である。

 

 

【障害認定と法の歴史】

1947(昭和22)年 児童福祉法

1948年  世界人権宣言  

1949(昭和24)年 身体障害者福祉法     身体障害者手帳

1950(昭和25)年 精神衛生法 

1951(昭和26)年 (身障者手帳)      18歳未満に拡大。級別開始。

1960(昭和35)年 精神薄弱者福祉法

1967(昭和42)年 身障者福祉法 改正    内部障害(心臓、呼吸)対象に。

1973(昭和48)年 心身障害者対策基本法

1973(昭和48)年  (厚生事務次官通知)     療育手帳

1975年  障害者の権利に関する宣言

1984(昭和59)年 (身障者手帳)      膀胱・直腸の機能障害、追加。

1986(昭和61)年 (身障者手帳)      小腸の機能障害、追加。

1987(昭和62)年 精神保健法   

1993(平成5)年   障害者基本法

1995(平成7)年   精神保健福祉法      精神障害者保健福祉手帳

1998(平成10)年 (身障者手帳)      HIVによる免疫機能障害、追加。

1998(平成10)年 知的障害者福祉法

2004(平成16)年 支援費制度         身体・知的のみ 

2004(平成16)年 発達障害者支援法

2005(平成17)年 障害者自立支援法      3障害一元化

2006年  障害者の権利に関する条約 採択

2010(平成22)年 (身障者手帳)      肝臓機能障害、追加。

2010(平成22)年 障害者自立支援法 改正   発達障害者も対象に

2011(平成23)年 障害者基本法 改正     精神障害発達障害を含む

                        その他の心身の機能の障害、追加

2012(平成24)年 障害者総合支援法 成立

2013(平成25)年 障害者総合支援法 施行   「難病等」による障害、対象に

2014(平成26)年 障害者総合支援法 施行   (重度訪問介護の対象者、重度の肢体不自由者に、知的障害者精神障害者追加(障害児除く))

2014年  障害者の権利に関する条約 批准

2014(平成26)年 難病の患者に対する医療等に関する法律

 

 

【障害者総合支援法における施設(一部)】

 旧法(障害者自立支援法)による精神障害者社会復帰施設においては、地域生活支援センターが地域活動支援センターI型へ、他の施設はその多くが訓練等給付で規定される施設へと移行した。

◉就労移行支援:

  就労を希望する者のうち、通常の事業所で就労する事が可能と見込まれる65歳未満の障害者に対し、生産活動や職場体験などを通じて就職及びその後の職場定着のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  利用期間は2年(1年更新可能)。

◉就労継続支援A型:

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が可能である65歳未満の者に対し、雇用契約の締結等により就労や生産活動の機会の提供とともに、その知識・能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  利用期間の制限は無し。

◉就労継続支援B型:

  通常の事業所に雇用される事が困難であり、雇用契約等に基づく就労が困難である者に対して、就労や生産活動の機会の提供を通じて、その知識・能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を図る。

  利用期間の制限は無し。

◉就労定着支援:

  通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、就職後の体調管理、勤務管理など職場に定着できるように継続的に支援を行う。

  利用期間は3年。(2016改正により2018(平成30)年度から)

 

 

障害者スポーツ大会】

パラリンピック

  第2次世界大戦で脊髄損傷者となったイギリスの傷痍軍人に対してリハビリテーションを図るための競技会が、病院で開催されたことがきっかけ。

  1960年ローマよりオリンピック開催地で行われる。

スペシャルオリンピックス

  年間を通じて知的障害のある人たちにさまざまなスポーツトレーニングと競技会を提供する国際的なスポーツ組織(1968年に設立)。4年に1度、夏季・冬季の世界大会を開催している。

デフリンピック

  聴覚障害のある「ろう者」の国際総合競技大会として誕生。参加資格は「補聴器をはずした裸耳状態での聴力損失が55デシベルを超え、各国のろう者スポーツ協会に登録している者」。

◉フェスピック競技大会

  日本の呼び掛けによりフェスピック圏(極東・南太平洋地域)の国々の身体障害者スポ―ツの振興やスポーツを通じての社会参加を重要な目的とし、1975年(昭和50年)から2006年(平成18年)まで9回開催された。現在では「アジアパラ競技大会(アジア地域における障害者スポーツの総合競技大会)」に引き継がれている。

 

 

1,2,7,10問目を間違えて、正答率は6/10でした。

次は(低所)です。

 

《低所得に対する支援と生活保護制度》◯×

①回目

生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。


保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができない。


近年の生活保護法の改正により、保護の開始の決定をしようとするときは、一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。


医療扶助は、現物給付によって行うことを原則とする。


公的扶助は貧困救済のための給付であるが、公的年金保険は貧困予防のための給付である。


生活保護現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。


生活扶助基準第一類は、所在地域によらず設定されている。


生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。


生活保護の自立支援プログラムの「基本方針」では、民間事業者等への外部委託は想定されていない。


被保護者が生活の維持向上に向けて努力を怠っていると認められる場合は、福祉事務所長はその費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。


【正解 (1回目)】

生活保護の指導監督を行う所員(査察指導員)は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。

×

 道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理するのは福祉事務所長である。指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員及び事務を行う所員は福祉事務所長の指揮監督を受けて職務にあたる(社会福祉法第15条第2項~第5項)。


保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができない。

×

 福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができる(生活保護法第24条第10頂)。


近年の生活保護法の改正により、保護の開始の決定をしようとするときは、一定の扶養義務者に対する書面による通知を行う仕組みが導入された。

 説問のとおり。扶養義務者が扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始をしようとするときは、あらかじめ書面により通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合は、この限りでない(生活保護法第24条第8項)。


医療扶助は、現物給付によって行うことを原則とする。

 医療扶助は、現物給付が原則である。医療の給付は、医療保護施設の利用か、医療保護施設や生活保護法の規定により指定を受けた医療機関に委託して行われる。


公的扶助は貧困救済のための給付であるが、公的年金保険は貧困予防のための給付である。

 設問のとおり。社会保険は、リスクに備えるために保険料として拠出を求め、その状況が起きたときに保険給付を行うことによって貧困化を予防する。公的扶助は、それらの保険制度が機能しないが不十分な場合などに、貧困状態にある人々に対する貧困救済のための給付である。


生活保護現業を行う所員(地区担当員)は、保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されている。

×

 保護の開始、変更、停止、廃止、被保護者への指導又は指示に関する権限を委任されているのは福祉事務所長である。市町村は、その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。


生活扶助基準第一類は、所在地域によらず設定されている。

×

 第一類は級地制をとっており、所在地域によって3級地6区分で設定されている。これは、地域ごとの生活様式や立地特性などから生じる物価や生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とするものである。


生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。

 旧生活保護法は、無差別平等原則を規定したが、保護請求権は明記されず、また労働能力のある者、扶養義務者のある者を保護から排除する制限扶助主義を残した。


生活保護の自立支援プログラムの「基本方針」では、民間事業者等への外部委託は想定されていない。

×

 「基本方針」では、地域の適切な社会資源への外部委託(アウトソーシング)等により、個別支援プログラムの実施体制の充実を図ることが求められている。この社会資源として、民生委員、社会福祉協議会社会福祉法人、民間事業者等が例示されている。


被保護者が生活の維持向上に向けて努力を怠っていると認められる場合は、福祉事務所長はその費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

×

 生活保護法に「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他の生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」とあるが、その違反に対して費用徴収する規定はない。

 

 

6,10問目を間違えて、正答率は8/10でした。