今日(制サ)と10/26,27(権利)の一問一答。
先ずは今日の一問一答から。
【問題】 精神保健福祉に関する制度とサービス
2020年12月03日
1 保護司は、社会復帰調整官で十分でないところを補うことを使命としている。
2 保護司は、厚生労働大臣が都道府県知事の推薦を受けて委嘱する。
3 保護司の任期は3年である。
4 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けることが、保護司の使命の一つである。
5 保護司は、性犯罪者処遇プログラムを担っている。
【答え合わせ】 精神保健福祉に関する制度とサービス
1 保護司は、社会復帰調整官で十分でないところを補うことを使命としている。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
2 保護司は、厚生労働大臣が都道府県知事の推薦を受けて委嘱する。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
3 保護司の任期は3年である。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
2年である。
4 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けることが、保護司の使命の一つである。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
保護司の使命は、保護司法第1条に規定されている。
5 保護司は、性犯罪者処遇プログラムを担っている。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
保護観察官が担っている。
正答率は4/5でした。
さて、それでは復習をします。
【問題】 権利擁護と成年後見制度
2020年10月26日
1 親権者の行為として、子どもの監護教育に必要な範囲内で、その子どもを懲戒することができる。
2 親権者の行為として、未成年の子どもの携帯電話サービス契約を取り消すことはできない。
3 親権者は、未成年者に代わって、労働契約を締結できる。
4 親権者は、子どもと利益が相反する法律行為であっても、自ら子どもを代理して行うことができる。
5 父母が離婚する場合、親権者にならなかった親には、子(15歳)の養育費を負担する義務はない。
【答え合わせ】 権利擁護と成年後見制度
1 親権者の行為として、子どもの監護教育に必要な範囲内で、その子どもを懲戒することができる。
前回の回答『×』今回は◯
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。民法第820条に「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と規定され、また、同法第822条に「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる」と規定されている。
2 親権者の行為として、未成年の子どもの携帯電話サービス契約を取り消すことはできない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
民法第20条第1項において未成年者は「制限行為能力者」と規定され、同法第120条第1項では「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる」と規定されている。
3 親権者は、未成年者に代わって、労働契約を締結できる。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
労働基準法第58条第1項に「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない」と規定されている。未成年者の労働契約は未成年者が親権者又は後見人の同意を得て、自らが締結することとなる。
4 親権者は、子どもと利益が相反する法律行為であっても、自ら子どもを代理して行うことができる。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
民法第826条第1項に「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と規定されている。
5 父母が離婚する場合、親権者にならなかった親には、子(15歳)の養育費を負担する義務はない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
民法第766条第1項に「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定されている。
【問題】 権利擁護と成年後見制度
2020年10月27日
1 介護保険制度における「要介護認定の結果」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。
2 介護保険制度における「サービス担当者会議の支援方針」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。
3 行政手続法に基づく行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。
4 行政手続法に基づく行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益処分を行うことはできない。
5 行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。
【答え合わせ】 権利擁護と成年後見制度
1 介護保険制度における「要介護認定の結果」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
要介護認定や要支援認定に関する処分は、保険給付に関する処分に該当するため、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得る。
2 介護保険制度における「サービス担当者会議の支援方針」については、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものである。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
サービス担当者会議の支援方針は、介護保険法第183条で審査請求の対象となる「保険給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」に該当しないため、取消訴訟で争い得ない。
3 行政手続法に基づく行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
行政指導の範囲は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないとされている(行政手続法第32条)。
4 行政手続法に基づく行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益処分を行うことはできない。
あなたの回答『×』
不正解
正しい答えは『○』
行政手続法第32条に「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と規定されている。
5 行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
行政手続法第1条に「他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」と規定されており、行政指導の指導自体の根拠となる法律は行政手続法に限られるものではない。
正答率は両日とも4/5でした。