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今日の一問一答(保医)と、模試の話。

今日の一問一答です。

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【問題】 保健医療サービス

2020年10月22日

1    医師の名称は独占ではないが、医師の業務は独占である。


2    看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とするものをいう。


3    保健師に対して、療養上の世話又は診療の補助が行える旨の規定が設けられているが、助産師には設けられていない。


4    理学療法士は、診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示は不要とされている。


5    作業療法士の業務の範囲に、両眼視機能の回復のための矯正訓練は含まれない。


【答え合わせ】 保健医療サービス

1    医師の名称は独占ではないが、医師の業務は独占である。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

医師は、業務独占及び名称独占の資格である。医師の業務独占については医師法第17条に、医師の名称独占については同法第18条に定められている。


2    看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とするものをいう。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

設問のとおり。保健師助産師看護師法第5条に規定されている。


3    保健師に対して、療養上の世話又は診療の補助が行える旨の規定が設けられているが、助産師には設けられていない。

あなたの回答『×』

正解

正しい答えは『×』 

保健師助産師ともに療養上の世話又は診療の補助が行える旨の規定が設けられている(保健師助産師看護師法第31条)。


4    理学療法士は、診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示は不要とされている。

あなたの回答『×』

不正解

正しい答えは『○』 

厚生労働省通知で、理学療法士が、介護予防事業等のような診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときには、医師の指示は不要であるとされている。


5    作業療法士の業務の範囲に、両眼視機能の回復のための矯正訓練は含まれない。

あなたの回答『○』

正解

正しい答えは『○』 

両眼視機能の回復のための矯正訓練は、視能訓練士の業務である(視能訓練士法第2条)。

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4/5の正答率でした。

 

今日はソ教連の模試を専門科目だけ解きました。

55.0%の正答率でした…。

途中までは6割ラインを取れていたのですが、最後の2科目(制サと生シス)が、

5/12=41.7%,3/8=37.5%でした…。

やばいです…。