今日(低所)と5月12.13(行政)の一問一答。
先ずは今日の一問一答から。
2020年10月16日
1 「ホームレス自立支援法」による支援を受けている者は、生活保護法による保護を受けることはできない。
○ ×
2 「ホームレス自立支援基本方針」(厚生労働省、国土交通省)に基づき、国は、ホームレスの支援に向けて実施計画を策定しなければならない。
○ ×
3 ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)は、生活困窮者自立支援法に基づく事業(一時生活支援事業)に移行された。
○ ×
4 「平成28年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば、収入のある仕事に就いている者は全体の3割程度である。
○ ×
5 「平成28年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば、路上生活をしている者の半数以上が55歳~69歳までの者である。
○ ×
1 「ホームレス自立支援法」による支援を受けている者は、生活保護法による保護を受けることはできない。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
ホームレス自立支援法による支援を受けている者が、生活保護を受けることができないという規定はない。ホームレス施策を利用した者で、就労による自立が困難な者等については福祉事務所につなぎ、生活保護等による自立を図ることとされている。
2 「ホームレス自立支援基本方針」(厚生労働省、国土交通省)に基づき、国は、ホームレスの支援に向けて実施計画を策定しなければならない。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
ホームレスの支援に向けて実施計画を策定するのは都道府県である。ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるとき、「ホームレス自立支援基本方針」に即して策定する(ホームレス自立支援法第9条第1項)。
3 ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)は、生活困窮者自立支援法に基づく事業(一時生活支援事業)に移行された。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
生活困窮者自立支援法の施行(2015年(平成27年)4月)に伴い、ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)は同法に基づく生活困窮者一時生活支援事業に移行された。
4 「平成28年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば、収入のある仕事に就いている者は全体の3割程度である。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
「平成28年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば、収入のある仕事に就いている者が55.6%、就いていない者が44.4%である。よって、収入のある仕事に就いている者は全体の5割程度である。
5 「平成28年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば、路上生活をしている者の半数以上が55歳~69歳までの者である。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。調査の結果によると、年齢分布では「65~69歳」が23.1%で最も多く、次いで「60~64歳」が22.9%、「55~59歳」が13.0%であり、これらを合計すると55歳以上70歳未満の者が59.0%と半数以上を占めている。
3/5の正答率で、半分以上はなんとか解けました。
次は5月12.13日の一問一答の復習です。
【問題】 福祉行財政と福祉計画
2020年05月12日
1 地方公共団体の事務は、機関委任事務、法定受託事務、自治事務の3つに分類される。
○ ×
○ ×
○ ×
○ ×
○ ×
解答はこちら
【答え合わせ】 福祉行財政と福祉計画
1 地方公共団体の事務は、機関委任事務、法定受託事務、自治事務の3つに分類される。
前回の回答『○』今回は×
正解
正しい答えは『×』
現行の地方公共団体の事務は、法定受託事務と自治事務の2つに分類される。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。法定受託事務については地方自治法第2条第9項に規定されており、同法の別表第1では生活保護の決定事務が第1号法定受託事務であることが明記されている。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置に関する事務は、地方自治法第2条第8項に規定する自治事務であり、市町村が措置権者となり、対象者について入所判定会議を経て措置が実施される行政処分である。
【問題】 福祉行財政と福祉計画
2020年05月13日
1 都道府県は、介護保険法の規定により、介護保険の保険者とされている。
○ ×
2 介護保険では市町村で組織する広域連合が保険者となることができる。
○ ×
3 都道府県は、「障害者総合支援法」の規定により、介護給付の支給決定を行う。
○ ×
4 都道府県は、児童福祉法の規定により、障害児入所施設に入所させる権限を持つ。
○ ×
5 都道府県は、知的障害者福祉法の規定により、障害者支援施設に入所させる権限を持つ。
○ ×
【答え合わせ】 福祉行財政と福祉計画
1 都道府県は、介護保険法の規定により、介護保険の保険者とされている。
前回の回答『×』今回は◯
不正解
正しい答えは『×』
介護保険の保険者は市町村及び特別区である(介護保険法第3条第1項)。
2 介護保険では市町村で組織する広域連合が保険者となることができる。
あなたの回答『○』
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。介護保険法第3条第1項において、介護保険の保険者は市町村及び特別区と位置づけられているが、複数の市町村で組織する広域連合や一部事務組合などの特別地方公共団体も保険者となることができる。
3 都道府県は、「障害者総合支援法」の規定により、介護給付の支給決定を行う。
あなたの回答『×』
正解
正しい答えは『×』
障害者総合支援法の規定による介護給付の支給決定を行うのは市町村(特別区を含む)である(法第19条第1項)。
4 都道府県は、児童福祉法の規定により、障害児入所施設に入所させる権限を持つ。
前回の回答『×』今回は◯
正解
正しい答えは『○』
設問のとおり。都道府県は、必要があると認めたときに、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を採らなければならない(児童福祉法第27条第1項第3号)。
5 都道府県は、知的障害者福祉法の規定により、障害者支援施設に入所させる権限を持つ。
あなたの回答『○』
不正解
正しい答えは『×』
市町村は、18歳以上の知的障害者につき、やむを得ない事由により介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、障害者支援施設等に入所させる措置を採らなければならない(知的障害者福祉法第16条第1項第2号)。
5月12日分は全問正解、5月13日分は3/5の正答率でした。
問1は前回はできてたのになぁ。
職務経歴書、プリントアウトして読み返したら、誤字に気づきました。
紙に出力しないと気づけないこと、たまにあります。
デジタルネイティブの世代にはあまり居ないのかもしれません。
これを終えたら今日解禁されたラスアイのMV観るんだー。